支払不能になったら自己破産
借金の返済が困難になった場合、
それを救済する措置として債務整理という手続きがあります。
最近は、債権者との話し合いを持つ任意整理や特定調停、
マイホームを維持したまま債務が整理できる個人再生などが注目されています。
もちろん、これらの制度を利用するほうが有利なケースや、
ご自身の希望に沿う形になるケースもあるでしょう。
ですが、これらの3つの手続きでは、債務は減額されても返済義務は残ります。
おおむね、3年程度で減額された債務を返済しなければならないのです。
つまり、将来にわたって収入の見込みがないと、これら方法をとるのは難しいのです。
もし、減額されても返済ができなくなれば、
支払わずに済むことになった金額を請求されてしまう虞もあります。
私の場合、事業に失敗し、事業で抱えた借金のほか、事業が停滞していたときに
借りた生活費を補うためのカードローンなど多数の債務を抱えていました。
年齢的に直ぐに職を見つけることも難しく、途方に暮れたのです。
そんなとき、生活を立て直す助けとなったのが自己破産でした。
あまりいいイメージは持っていなかったのですが、家族の生活を守るため、
人生をやり直すために勇気を出したことは、結果的に良かったと今は感じています。
自己破産により、マイホームも車も、事業資産も全て失いました。
ですが、今は安い賃貸住宅に入居し、家族で支え合いながら穏やかな暮らしが送れています。
金銭的にはまだ辛い面はありますが、大きな借金の重圧がなくなった今、心は晴れ晴れしているのです。
全国対応。メールでのご相談は、365日 24時間受付中。
自己破産についての基礎知識
自己破産という言葉は聞いたことがあると思います。
しかし、正しく理解している方は案外少ないのではないでしょうか。
暗いイメージを持たれがちな自己破産ですが、
この手続きを取ったことで人生が終わってしまうわけではありません。
多重債務に苦しみ、これ以上は返済できないという方を救済する制度ですから、
自己破産を行うことによって、借金に追われている今よりも生活が辛くなることはないです。
自己破産とは、裁判所により借金の返済がこれ以上行ないことを認めてもらうことで、
税金等を除いた借金の支払い義務を免除される制度のことを指します。
自己破産を申し立て、裁判所にそれを認められることを免責といいます。
免責されることにより、原則として全ての借金を返済しなくて良くなります。
なので、取立てがやむことはもちろん、これまで借金返済に充てていた給料も、
全て生活費などに使うことが出来るようになります。
何よりも、悩みがなくなり、精神的に安定すると言えるでしょう。
一旦リセットをして、また1から生活を始められるというわけです。
もちろん合法的な手続きですので、法的な権利であり、後ろめたいことでもありません。
ただし、自己破産には相応のデメリットも存在するので、こちらも頭に入れておきましょう。
まず、現金は99万円を残し、それ以上は全て没収されます。
更に、マイホームや車などをはじめ、20万円以上の価値があると思われる財産は、
換金されて債務者たちに分配されます。
しかし、家具や服などの生活必需品は処分されることはありません。
人生をやり直させるための制度ですから、
身ひとつで放り出されるようなことはないのです。
そして、信用情報機関に金融事故を起こした人物として登録されます。
これは、いわゆるブラックリストと呼ばれているもので、これに登録されていると、
借金ができませんし、キャッシュカードも作ることができません。
ただし、これも永久的なものではなく、
5年から7年ほどですので、それ以降は住宅ローンなども組めるようになるでしょう。
ちなみに、この信用情報機関の情報は、本人以外は加盟している金融業者のみに
開示されるものですので、例えば職場の人間などに調べられるということはありません。
また、自己破産の手続きを行い、裁判所からの免責が認められるまでの
約3ヶ月から半年ほどの間は、資格を制限される職業があります。
弁護士や税理士、警備員、保険外交員なども当てはまりますので注意してください。
弁護士費用は分割払いができる
債務整理の費用について
債務整理を弁護士に依頼すれば当然費用がかかります。
実際にどのくらいの費用が掛かるかは、
債務整理の方法、債務者の状況、依頼する弁護士によるため一概ではありません。
ですが、数十万円という決して安くはない費用がかかるのが現状です。
さて、ここでの問題は弁護士費用が支払えないということです。
借金の返済に困って債務整理をするくらいですから、弁護士費用が支払えるはずもありません。
基本的に弁護士費用は一括払いとしていますが、債務整理においては債務者の状況を汲み取って、
ほとんどの弁護士事務所で弁護士費用の分割払いを可能としています。
分割の支払い回数は
弁護士費用の分割払いは、法律事務所によるため一概ではありません。
およその目安ですが、最長で10回払いに設定しているケースが多くなっています。
ただ、応相談という法律事務所もあるため、
自身の収入状況に合わせて無理ない回数で支払わせてくれることもあるようです。
ちなみに弁護士としては弁護士費用の不払いが一番懸念する部分でもありますので、
長期払いになるのは嫌がられる可能性があります。
それを踏まえると、長くても3年程度が限界になるでしょう。
ほとんどの法律事務所では分割払いができるようになっていますが、
中には分割払いができない事務所もあるので注意しておいてください。
支払い時に困ることがないよう、債務整理を依頼する際には
相談の段階で弁護士費用の支払いについても訊ねておくことが大切です。
弁護士費用を立て替えてもらうことも可能
どうしても弁護士費用を捻出することができない、分割払いすら厳しいという場合は、
法人団体から弁護士費用を立て替えてもらうことも可能です。
弁護士費用を一時的に全額立て替えてもらい、
一定期間で返していく制度を弁護士費用立替制度といいます。
支払いにあたり手数料や金利等は一切発生しません。
また、足りない資金分を補う制度もあり、これを弁護士費用補助制度といいます。
こちらは補助金ですので返す必要はありません。
ただし、そう簡単に立て替えをしてもらえるわけではないので、
審査を受けた結果で立て替えが決定されます。
審査の基準は公開されていないので明確ではありません。
支払いにおける資力を満たしている方、和解・示談、調停、免責等の
勝訴の見込みがある債務であることが最低限の条件になります。
いずれにしても、審査は厳しいものになるので覚悟しておきましょう。
自己破産手続きの費用相場
自己破産とは
自己破産は債務整理手続きの中でも、究極の手続きといわれています。
一定の条件をクリアすることで、全ての債務から解放されるためです。
返済できる目途が全く立たなくなり、債務免除以外に生活再建の道がない方にとって、最後の助け舟となります。
自己破産は地方裁判所に申し立てることによって、手続きが行われます。
裁判所での手続きは無料で行われるわけではなく、司法手続きを利用するにあたって費用が必要です。
そのため、お金がないから自己破産しかないと思っても、
この費用が捻出できないと自己破産ができません。
場合によっては、家族の援助を得るなど手続き費用の捻出が必要になります。
気になる費用
裁判所への納付が必要な、主な費用は次の通りになります。
まず、収入印紙の購入費用として、自己破産のみの場合は1,000円、
合わせて債務免除の手続きをする場合には免責許可の申立てに関わる費用も含めて1,500円が必要です。
郵便切手代として、管財事案の場合は8,540円、同時廃止事案 約5,000円が
最低限必要になるほか、債権者の数が一定の数を超えた場合には、追加の郵便切手代が必要です。
なお、管財事案とは債務者が換金に値する財産を保有しています。
債権者に競売して分配するために破産管財人を選任して、
財産調査や強制執行をかける必要があると認められるケースです。
一方、同時廃止事案とは、債務者に価値ある財産がなく、自己破産の決定と
同時に財産に関する手続きを経ず、そのまま手続きを終了させるケースをいいます。
もっとも大きな費用となるのが、裁判所に納める予納金です。
財産を競売にかけることになる管財事案の場合は、
事案の内容によって増減しますが、基本的に40万円以上が目安となります。
これに対して、めぼしい財産を持っておらず、同時廃止事案と判断されれば、10,584円で済みます。
管財事案となるケースでも、自己破産の申し立てにあたり、
弁護士を代理人として選任してています。
尚且つ、その弁護士が破産管財人と共同して管財にあたる場合には、
費用が20万円程度に減額されることがあります。
このケースを少額管財と呼び、通常の管財事案より、少額の費用でできることになります。
弁護士に依頼する場合に、弁護士の事務所と申し立てる地方裁判所の
所在が異なる場合には、交通費や日当などが別途必要になるケースがあります。
なお、弁護士費用等の支払いが困難な場合、公的機関である法テラスにて
弁護士費用の立て替え扶助の制度を利用できることがあります。