息子の借金600万円を債務整理で減額しました。
埼玉で暮らす息子が600万円もの借金を作っていました。
援助をしてくれと頼まれたのですが、
夫と二人の年金暮らしで貯金もないため、援助できるほどのお金はありません。
息子は昔から少々お金にルーズなところがあり、それで幾度となく夫と喧嘩してきたこともあって、
今回ばかりは夫もさじを投げてしまったのです。
しかし、私としては一人息子ですし、育ち盛りのかわいい孫もいるため
無視することもできず、債務相談ができる法人団体に相談をしました。
すると、親身になってくれたアドバイザーの方に、債務整理にて借金を
片付けることができるとのアドバイスをいただきました。
債務整理を行うためには、借金を作った本人つまり息子が自ら動かなくてはならないとのことでしたので、
聞いたアドバイスを息子に伝え、債務整理を行うように説得したのです。
息子は初めこそは頑なに拒否していましたが、夫と私、
そしてお嫁さんの説得もあって債務整理をすることを承諾してくれました。
私が相談させていただいた法人団体に息子が連絡を取り、そこで埼玉県内で
債務整理を得意とした弁護士さんが担当していただけたようです。
その後のことは全て息子が行っていましたので、私はお嫁さんを通してたまに話を聞くくらいでしたが、
いい方向に向かっているようで安心しています。
息子も懲りてくれているようですし、これを機に心を入れ替えて
計画的にお金を使っていくと決めてくれていることが救いです。
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離婚をすれば、パートナーの借金支払い義務はどうなるのか?
原則として支払い義務はない
夫婦といえども、法律上の権利義務や契約は個別に行われ、
妻や夫の借金の返済義務が当然にもう一方のパートナーに生じることはありません。
婚姻中の夫婦の場合でも、お互いに借金を支払う義務はないのですから、
離婚すれば他人であり、当然ながら支払い義務は生じません。
保証人や連帯債務者となった場合は注意
ただし、婚姻期間中にパートナーの借金について、保証人や連帯債務者、
連帯保証人などになっていたケースは注意が必要です。
この場合、夫婦だから保証した、離婚したら関係ないと訴えたとしても、通常はその主張は認められません。
借金の借り入れ契約と、保証契約は別物と考えられ、保証人になったのは、
あくまでもその人による法律行為であるためです。
そのため、離婚した場合にも、元パートナーが借金を返済できない状況になった場合には、
保証人として請求を受ける可能性があります。
保証人等として支払いをした場合には、元パートナーに求償することができますが、
払えるお金や資産がない無資力の場合は、事実上、返還はあきらめざるを得ません。
クレジットカードも注意
カードローンやショッピングローンなどでは、一般的に保証人等を立てるケースは少なく、
婚姻の有無にかからず、債務者は単独で借り入れをします。
そのため、離婚して元パートナーの借金を返済する義務は、法律上生じません。
一方、トラブルになりやすいのが、クレジットカードの家族カードです。
夫が契約者となったクレジットカードで妻の家族カードを作っており、
その家族カードで妻が買い物をしたりキャッシングをしている場合、婚姻中は当然夫が支払いを行っています。
離婚すれば、家族カードは解約されますが、その残債が残っていると、
カード会社としては離婚の有無にかかわらず、契約者である夫に請求をします。
法律上も契約上も、夫が元妻の残債を支払わなければなりません。
そのため、離婚するにあたっては、家族カードの残債について
どのように負担をするのか協議しておくことが求められます。
専門家に相談しよう
離婚するにあたっては、当事者のみで話し合う協議離婚を行うケースが多いです。
しかし、いずれかに借金があるケースや、家族カードの支払などお金の問題で
話し合いが上手くいかないときには、専門家に相談するのがベストです。
埼玉の弁護士など、離婚問題および借金問題に詳しい専門家に相談することで、お金の問題と離婚問題を一度にクリアできます。
また、離婚協議書をまとめてもらうこともできます。
夫の死亡で相続人は支払い義務が発生するのか?
借金は相続される
夫が死亡した場合、その妻や子供などの相続人が、財産を相続します。
相続人となるのは妻のほか、子供がいれば子供、子供がいない場合には
夫の実親、実親もいない場合には兄弟姉妹となります。
それぞれ、民法で相続分が法定されているほか、相続人の話し合いにより、遺産分割協議をすることも可能です。
また、遺言があればそれに従います。
この財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。
プラスの財産というのは不動産や現金、預貯金、株式などです。
一方、マイナスの財産は借金です。
この点、住宅ローンには通常、団体信用生命保険が付されているので、
債務者が死亡した場合は保険金によって残債が返済され、住宅ローンは残らず、自宅を確保することが可能です。
ですが、それ以外の借金は基本的に全て相続され、相続人が後を引き継いで返済しなければなりません。
限定承認をする
相続というとプラスの財産を引き継ぐイメージがあるため、
借金の返済義務も承継するといわれると、躊躇される人もいるでしょう。
相続というのは、亡くなった方が保有していた権利と義務を全て承継する手続きです。
そのため、プラスの財産だけ相続したいということは、基本的にできないのです。
もっとも、夫が死亡し、専業主婦の妻と小さな子供が
残されるなどした場合に、借金が多いと返済ができなくなる虞もあります。
そのため、民法では限定承認という手続きを定めています。
限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲で借金を返済するというもので、
相続人自らが持ち出しをする必要はありません。
夫が残した預貯金や、株式や不動産を換金したお金で借金を返済すれば、
残債が残っていたとしても返済義務を免れることができます。
死亡後3か月以内に裁判所にて手続きを行う必要がありますので、
弁護士等に相談するなど早めの手続きが望まれます。
相続放棄をする
借金の支払い義務を免れる方法として、もう1つ民法で定めているのが相続放棄です。
これは初めから相続人ではなかったことにする手続きであり、
プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しません。
そのため、当然ながら借金を返済する義務も承継されません。
相続放棄を利用するケースで多いのが、プラスの財産がほとんどないか、
皆無であり、多額の借金だけが残されたようなケースです。
こちらも死亡後3か月以内に裁判所で手続きを行わなければなりません。
期間内に手続きを行わないと、全ての借金を承継し返済義務が生じるので、注意が必要です。
子供のした借金は親に支払い義務が発生するのか?
◆原則として支払い義務はない
子供が借金を抱えて返済できなくなった場合、取り立てに来る業者が親への返済を迫るケースが稀に見受けられます。
一方で、子供が返せなくなったのだからと、払ってしまう親も少なくありません。
ですが、あくまでも借り入れの契約者は子供ですから、肉親であろうと親は無関係です。
特に若い方を中心に利用者が多い、カードローンやフリーローンは保証人不要で、単独で借りられるものです。
そのため、返済義務は全て借りた契約者のみにあり、親に請求するのは本来契約上も法律上も理由のない行為です。
こうした請求に応じることなく、まずは、子供に現在の借金の状況や家計の状態について確認することが求められます。
◆保証人になっている場合
これに対して、子供が借り入れる際に保証人や連帯保証人といった立場になることに合意していた場合には、子供が無資力となり返済ができなくなれば、親に支払い義務が生じます。
もっとも、あくまでご自身が契約書に保証人等として了承してサインをし、印鑑等を押していた場合に限られます。
子供が勝手に名前を書いて印鑑を押すなどしていた場合は、原則として拒否することが可能です。
ただし、債権者が子供が勝手に親を保証人としたことを無過失で信じた場合には、支払い義務から逃れられない場合もあるので注意が必要です。
自分に覚えがないと言う場合には、まずは法律の専門家などに相談するのが賢明です。
◆債務整理の返済を支援
もっとも、子供が借金返済ができずに苦しんでいるとなれば、支援したくなってしまうのが親というものです。
ですが、だからといって、借金を肩代わりして払うばかりが方法ではありません。
債権者に返済するより前に、まずは、子供の借金や生活状況を確認したうえで、しかるべきところに相談に出向くのが賢明です。
法律事務所のほか、行政機関や公的な機関でも借金トラブルについての相談を受け付けています。
また、債権者である金融機関や貸金業者でも相談窓口を設けており、家族からの相談や債務者である子供とともに親が相談に訪れることも歓迎されます。
なぜなら、現在の借金生活から脱出し、生活の立て直しを図るには、債務者単独の努力では難しい場合もあり、家族のサポートが不可欠であるためです。
状況によっては、債務整理の手続きを行い、借金の減額を目指しましょう。
そのうえで、減額された借金の返済を支援するほうが、子供にとっても親にとっても負担が軽く望ましい場合があります。