任意整理は債権者との話し合いだけで済みますよ。

借金の返済がどうしてもできなくなったとき、

その苦しみから救ってくれるのが債務整理という手続きです。

 

背負った借金は返済するのが基本ですが、失業や病気で働けなくなり、返済ができなくなることもあるでしょう。また、十分な金融知識や家計管理能力を持たずに借り過ぎてしまうケースもあります。

 

長い人生には失敗もつきものです。

 

失敗したのは自業自得と片づけるのではなく、借金を整理して
再びやり直すチャンスを与えてくれる制度が用意されているのです。

 

もちろん、この制度に甘んじることなく、債務整理をした後は、
同じことが二度と起こらないよう家計管理をしっかり行っていくことが大切です。

 

この債務整理手続きの中でも、比較的簡便で行いやすいのが任意整理です。

 

他の債務整理手続きは裁判所を通じて行いますが、任意整理は債権者との話し合いだけで済みます
裁判所を介する手続きと異なり、強制力は働かないので債権者が話し合いに応じるかどうかは任意です。

 

もっとも、信頼できる専門家に頼むことでたいていは債務の減額に合意してもらうことができます。

 

まずは、借金問題に詳しい専門家を見つけて相談をすることが大切です。
任意整理が適していると判断されれば、手続きを依頼します。

 

専門家が受任通知を送付すると、しつこい取り立てもストップします。

 

取り立ての脅威から逃れた状態で、専門家が交渉を進めてくれます。
多くのケースでは、利息を全てカットして元本部分のみを3年程度で返済する合意に至ります。

 

その後、合意した金額を返せば、借金から解放されるのです。

全国対応。メールでのご相談は、365日 24時間受付中。

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任意整理って、何?

法律家に減額交渉をしてもらう

任意整理とは、借金を整理するための制度である債務整理の中の一つの手段です。

 

内容としては、債務者が弁護士又は司法書士に依頼し、債権者に対して
借金の減額を交渉してもらうことにより、借金を減らし返済負担を軽くする方法です。

 

減額交渉はあくまでも債務者と債権者との任意で行われるものであり、強制ではありません。

 

そのため債権者が減額に応じなければ叶いませんが、法律家を介するため成功率の高い債務整理となっています。
また、比較的手軽に減額できることから債務整理の中でも最も利用率が高くなっています。

 

ただし、減額できる金額は最高で利息分の全額免除です。
元金自体を減らすことはできないため、借りた分だけを返すという形になるでしょう。

 

返済の催促が停止する

任意整理は法律家を介すため、債務者と債権者との直接的なやり取りは行われません。

 

依頼を受けた法律家が債権者に対して受任通知を送ると、
債権者は債務者に対して直接連絡を取ったり、会ったりする行為が禁止されます。

 

よって、返済の催促も停止し、この間は返済する義務がなくなるのです。

 

この期間は条件に応じて異なりますが、早くて3か月ほど、長くても1~2年といったところでしょう。
手続き自体は全て法律家が行ってくれますので、債務者としては得にすることもありません。

 

そのため、この間に債務者は生活を立て直すことに集中できるのです。

 

過払い金が取り戻せる

任意整理では、債権者にすぐさま減額交渉をするわけではなく、その前にこれまでの取引履歴を見直します。

 

取引履歴を見直してみることで、人によっては過払い金が確認できることもあるため、
もし過払い金があれば債権者に対して返還請求を求めることになります。

 

過払い金が返還されれば、減額交渉を行わなくても借金を減らすことが可能です。

 

また戻る過払い金の額によっては、そのまま借金が完済できる、
借金が完済できて尚且つ債務者の手元にお金が残る可能性もあります。

 

もちろん過払い金がなくても、そのまま通常通りに減額交渉を行うだけですので損をすることはありません。

 

任意整理のデメリット

上記は任意整理の主なメリットですが、当然デメリットもあります。
法律家に依頼して行ってもらうということは、それなりに費用がかかります。

 

費用内訳は、着手金、基本報酬、成功報酬があり、過払い金には過払い報酬です。

 

着手金は1件あたり無料~3万円、基本報酬は1件当たり無料~3万円、
成功報酬は減額できた額の5%~10%、過払い報酬は取り戻せた額の20%が相場となっています。

 

また、任意整理を行うと減額した債務を完済してから5年間は新しい借り入れが制限されます。

任意整理の手続きについて

借金問題解決のプロを探す

任意整理というのは、債務者が債権者に債務の減額をお願いし、
それに了承してもらうことで、返済しきれなくなった状況から救済を得る手続きです。

 

そのため、本来は債務者が単独で行ってもかまいません。

 

ですが、債務者は借り入れをする際、利息を付けて返すという約束をして借りています。
にもかかわらず、返せなくなったから減額せよと交渉するのは、なかなか一筋縄にはいきません。

 

お金を借りている債務者は返済義務を負っており、お金を貸している債権者に比べて弱い立場にあります。

 

そこで、対等の立場で冷静に話し合いができるよう、借金問題解決のプロフェッショナルである
弁護士や司法書士に手続きを代理してもらうのが一般的です。

 

この際に重要になるのが依頼するプロを探すことです。

 

資格があれば誰でもいいわけではなく、借金問題解決の経験値が高く、
得意分野としていて実績がある専門家を探すようにしましょう。

 

手続きを依頼し交渉してもらう

専門家との間で委任契約を締結して、任意整理をお願いすると、
まずは専門家が交渉相手となる債権者に対して受任通知というのを郵送します。

 

これを受け取った債権者は、これ以降、取り立てや請求が一切できなくなります。

 

毎日しつこくかかってきた電話や郵便はがきによる督促状なども、一切ストップされます。
これと並行して、専門家は債権者に対して情報開示を求め、これまでの取引明細等を取り寄せます。

 

利息制限法の制限金利で貸し付けているかのチェックを行い、利息制限法の上限金利による
引き直し計算を行ったうえで、過払い利息が発生していないかチェックします。

 

もし、過払い金があれば、別途返還請求手続きがなされるのです。

 

一方、過払い金がない場合でも、今後の利息をカットできるよう返済計画を練り、債権者への交渉へと進みます。
専門家の基本コンセプトとしては、現在適用されている利率をゼロにすることを目指して交渉に臨みます。

 

つまり、利息の支払いを全てカットして、借りた元本部分の残債のみに減額するよう債権者に交渉するのです。

 

利息が全く入らないということは、債権者にとってお金を貸したメリットが全くなくなるわけですから、
中にはなかなか合意せず、交渉が長引いたり、決裂するケースもあります。

 

ですが、一般的な債権者は、このまま放置して全く返済不可能な状態に陥られるより、
元本だけでも回収できたほうが有利と考え、応じてくれるケースが多いのです。

 

合意に至れば合意書を作成し、あとはその通りに返済ができれば、債務から解放されます。

任意整理の良いところ

任意整理とは

借金を解決する方法として、任意整理という制度があります。

 

これは、借金の総額が比較的少なく安定した収入があって、きちんと返す意思はあるが
毎月の返済額が多すぎて払い切れない、返済額を減らしたいという方に適した手段です。

 

専門家に依頼しよう

債務整理は、任意整理の他にも自己破産や民事再生などの方法がありますが、
これらは地方裁判所や簡易裁判所などに申し立てをする必要があります。

 

しかし、任意整理の場合は、裁判所を通す必要がないのです。これが大きな特徴です。

 

公的機関を通さないことで、複雑な手続きも書類を揃える必要もありません。

 

しかし、それでも債権者に借金の減額を交渉してもらわなければならないので、
弁護士や司法書士などの専門家への依頼は必要です。

 

金融業者の多くはこの交渉により、それ以降の利息を払わなくても良いと言う契約に応じてくれます。

 

利息分をカットし、借金の元本だけを分割で払っていけるようになりますので、毎月の返済はかなりゆとりが出るでしょう。
専門家に依頼すると、債権者に受任通知という書類を発送してくれます。

 

これが債権者に届くと、和解が成立するまで返済を止めることができ、尚且つ取り立てもストップできます。

 

あとは全て任せておけば、面倒な書類の作成や交渉も行なってくれますので、気持ちにも余裕が出てくるでしょう。

 

過払い金の請求もできる

また、金融業者との取り引きが5年以上に亘っていた場合は、利息を払い過ぎている可能性が出てきます。

 

任意整理でも、過払い金の請求はもちろん可能です。

 

利息を計算し直すことで、払い過ぎていた分の金額を元本の返済に充てられますので、
これにより借金が全てなくなる場合もあります。

 

過払い金が借金の金額を上回っていた場合は、借金がなくなる上に、手元にお金が戻ってくるかもしれません。

 

小回りが利く

任意整理の良いところは他にもあります。

 

自己破産や個人再生などは、借金をしている全ての債権者を対象にして手続きを進めなければなりません。

 

ですが、任意整理の場合はそれよりも小回りが利き、
債権者が複数であったとしてもその中の1社だけを対象にすることができるのです。

 

任意整理のデメリット

ただし、手続きが簡略化されて小回りが利く任意整理であっても、
金融事故であることには変わりがないということを覚えておかなければなりません。

 

ブラックリストにも掲載されますから、任意整理を行なってから5年~7年は新たに借金をすることはできなくなります。

 

キャッシュカードも作れません。それらのことも含めて、専門家の意見を聞いてみると良いでしょう。

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