弁護士に相談し、私に適した借金解決法を提案してもらいました。
私がカードローンを利用したきっかけは実に些細なことで、飲み代に充てるという理由でした。
社会人にもなれば付き合いの飲みというものも発生します。私は趣味にもお金をつぎ込んでいたため他に回す余裕もなく、飲みに誘われていてもほとんど断っていたのですが、かと言って毎回断るわけにいかずカードローンでお金を借りて飲みに行くようになっていたのです。
しかし、それがいけなかったのでしょう。
気が付いたら、返済が厳しい状態にまで追い込まれていました。
カードローン会社からの返済催促もありますし、このままいくと家族や会社に迷惑がかかるかもしれないと思い、
弁護士に相談することにしたんです。実際、相談に踏み切るまでにはいろんな葛藤がありました。
弁護士なんて普通の生活を送ってれば絶対に関わり合わない職種ですし、
ハードルが高いというか、気軽に相談しようという感じにもなれなかったのです。
そこで私は無料相談ならとりあえずという形で相談してみたのです。
すると、借金の返済で相談される方も少なくはないようで、その話だけでも自分だけじゃないんだと少し安心しました。
弁護士先生には私に適した返済解決方法を提案していただいたので、それに従い債務整理をすることにしました。
周りや会社にも知られることなく出来たのが一番嬉しかったです。
いざ相談をしてみて分かったのですが、相談するまでのハードルが高かっただけで、
それ以降はハードルが高いなんて概念はすっとんでいました。
今ではやってよかったって思います。
全国対応。メールでのご相談は、365日 24時間受付中。
カードローンやクレジットカードの支払いが遅延して、
返済不能になる方は多いものです。
借金の怖いところは、返済に追い詰められても、
自力でどうにかしようと考えてしまうことでしょう。
不思議なことに、弁護士事務所に相談にいらっしゃる方のほとんどは、
身動きできない状態まで追い詰められているのです。
もっと早く相談すれば楽に解決できるのに、限界まで頑張ってしまうわけです。
債務整理をすることに、どこか後ろめたい気持ちがあるからでしょう。
しかし、返済できないのに放置しておいても、遅かれ早かれ債務整理が待っているのです。
それならば、早くから手続きをして解決したほうが、弁護士報酬は少なくてすみますし、利息も抑えることができます。
また、うまくいけば過払い金を取り戻せる可能性もあるのです。
借金の悩みは、1日でも早く解決したほうが結局は自分のためです。
借金相談に対応してくれる法律家に相談しましょう。
たくさんの事務所がありますが、それぞれ特徴が異なり、得意とする分野も違っています。
自分に合った解決方法を探すためには、東京ロータス法律事務所の無料の借金減額相談を試してみるといいでしょう。
簡単な項目に回答するだけで、最適な解決方法をご提案致します。
債務整理は自己破産がすべてではありません。自己破産以外で借金を半額まで減らすことも可能なのです。
本来は支払う必要のない過払い金が発生しているならば、何もしないで放置しておくほどもったいないことはありません。
家を手放さないで債務整理はできる?
債務整理の3つの方法
債務整理の主な方法は、民間でやり取りする任意整理、裁判所が介入する個人再生と自己破産の3つです。
このうち家を手放さないで済む方法は、任意整理と個人再生です。
任意整理は裁判所を介さず弁護士や司法書士が金融機関などと直接交渉をします。
これまでの利息や借金の総額が減額されるほか、今後の利息も無くなります。3~5年かけて完済する返済計画を立てます。
個人再生は裁判所に借金の返済が難しいという現状を認めてもらい、減額された借金を3年間の分割で返していく方法です。
自己破産は裁判所に借金の返済を免責してもらうことで、借金の全てが無くなる最終手段です。
それぞれのメリット・デメリット
3つの方法に共通するメリットは、取り立てが一切ストップするということです。
貸金業法21条1項で規制されているため、債務整理が弁護士に依頼して
受任された段階で取り立てが出来なくなるのです。
では、それぞれのメリット・デメリットについてご説明します。
任意整理は裁判所を介さない方法なので自由度が高く、一部の債権者のみ減額してもらうというような手続きも可能です。
一方で、任意整理は全ての借金に適応できる訳ではありません。
減額後の借金残高が最長でも5年間で分割払いし終わるかが問題となります。
また、個人再生や自己破産に比べると減額効果が低い、任意整理に応じない金融機関もあるというデメリットもあります。
個人再生は最大100万円か5分の1まで、借金が大幅に免責されることがメリットです。
家を手放すことなく借金の返済が楽になるのです。しかし、個人再生の条件は厳しく、まず安定した収入が必要です。
その他、住宅ローン以外の債務額が合計5000万円以下、家が担保となっているのは住宅ローンのみ、などが条件です。
自己破産の最大のメリットは、やはり借金がゼロになることです。
官報に氏名や住所は掲載されますが、戸籍や住民票に影響はありませんし、会社に知られることもありません。
しかし、やはり家などの高額資産は手放さなければいけませんし、何度も行える手続きではありません。
どの手続きを選ぶか
このように、家を手放さなくて済む債務整理の手続きもありますが、それには他の条件なども絡んできます。
どの条件が自分に最適なのか、借金の状況を整理して手続きを決めましょう。
しかし、高すぎる利息を払ってきた場合は過払い金返還請求が出来ることもあるので、
借金苦から脱出するために債務整理を考えることは大切です。
個人の借金も債務整理できる?
個人間の借金でも債務整理はできる
友人、知人、家族、親族などからした借金でも適用される法律は業者からの借り入れと同じです。
例えば利息ですが、個人間の契約でも利息を支払いますと
書類上で約束してお金を借りれば利息制限法に従う範囲で貸し付けが行われます。
よって、個人間の借金だからと言って自由に貸し付けられるわけではありません。
そのため、個人間の借金であっても返済が厳しい場合は、もちろん債務整理を行うことだってできます。
できる限り返済をするのが最良
個人間ですと人間関係云々の問題もありますので、債務整理をするにしてもできるだけ返済することを目的としたいものです。
それを踏まえると債務整理の中でも任意整理、特定調停、個人再生のいずれかがいいでしょう。
任意整理は弁護士もしくは司法書士に依頼して債権者に借金の減額交渉をしてもらいます。
140万円以上の借金の場合は司法書士では法定代理人は勤められないので弁護士に依頼してください。
特定調停は、法律家に依頼せずに自分で裁判所を介して借金の減額交渉をします。
任意整理と特定調停で減額できるのは利息分です。
うまくいけば利息は全額免除ということになるため、
元金のみの返済でいいということになり返済もだいぶ楽になるでしょう。
借りた分だけは返すので一番後腐れがない手段です。個人再生は借金を大幅に圧縮させて返済をしていきます。
手続きは手間ですが、圧縮させた金額が完済できれば残りの借金は免除、つまり返済しなくてもいいということになります。
返済が無理なら自己破産
頑張っても返済ができない場合は債務整理のうちの自己破産をしましょう。
自己破産は20万円以上の価値ある財産の処分と引き換えに借金を全額免除してもらいます。
ここでは抱えているすべての借金の免除となりますので、業者からの借り入れ、
個人間の借り入れに関係なく現在抱えている全ての借金をチャラにしなくてはいけません。
放置すれば告訴されることも
借りたものは返す、これは一般常識です。
しかしながら、それができない人も中にはいるので、
相手からの催促により漸く重い腰を上げるというケースが少なくありません。
しかし個人間の借金でも、放置すれば相手側から告訴されるケースもあります。
こういった事態にならないようにするためには、返済が滞る時点で法律家に相談するということが重要です。
そうすれば必ず解決の糸口は見えてきます。相手が動く前に、誠意を見せて自分から働きかけましょう。
債務整理は家族にバレる?
債務整理は基本的には家族にばれない
債務整理は本人を介さず本人に直接連絡が行くことはないので、理論上は家族にばれることはありません。
しかし、現実では手続き上家族にばれる危険性があるタイミングが存在するのも確かです。
自己破産と個人再生の場合
自己破産と個人再生では、家族にばれる危険性があるタイミングに共通点があります。
まず裁判所から通知が自宅に届いたとき、同居している家族の目に入ればばれてしまうかもしれません。
しかし、弁護士などの代理人を立てることによって避けられることもあります。
次に、家族が連帯保証人になっていた場合です。
債務者本人が免責となっても、連帯保証人には支払いの義務が残るので、結果的にはばれてしまいます。
また、必要書類を準備するために家族に協力を要請しなくてはいけないこともあります。
同居者の給与明細、源泉徴収票、年金受給証明書などは本人でないと取得できないからです。
自己破産や個人再生は官報に住所氏名が載るので、そこからばれてしまう心配もあります。
たとえ家族や知人が直接見ていなくても、官報を見た消費者金融が
ダイレクトメールを送ってくることで、結果的に家族にばれてしまうことが考えられます。
そして、自己破産の場合は住宅や車などの高額資産は処分されるので、家族に隠すことは難しいでしょう。
個人再生はその心配がありません。しかし、どちらにしろ郵便物や必要書類の提出でばれてしまう心配は残ります。
特定調停ではどうなのか?
家族が保証人になっている状況で自己破産や個人再生を行うと、確実に家族に債務整理がばれてしまいます。
しかし、特定調停なら官報に載りませんし、家族が保証人になっていない借金のみを債務整理することが出来ます。
ただし、裁判所からの通知や必要書類の提出という問題はあるので、
家族が保証人になっていなくてもばれてしまうことはあるようです。
任意整理が一番ばれない
任意整理は裁判所を介さず行うので、裁判所からの通知や官報によってばれるという心配はまずありません。
高額資産を手放す必要もないのです。
特定調停のように債務整理を行う借金が選べるので、
家族が保証人になっていない借金のみを選んで債務整理をすれば、
全て家族にばれることなく債務整理を終わらせることが出来ます。
結論について
自己破産や個人再生は家族にばれる可能性が高く、
任意整理は家族にばれないように行うことができる、ということになります。
特定調停は任意整理に比べて家族にばれる可能性があります。