誰にもバレずに借金減額するなら、任意整理がお勧めです。
借金返済に困って、幾つかある債務整理手続きの中から任意整理を選んだのは、
職場や知人などに知られたくなかったことが一番の理由です。
社会人として、それなりの立場を得て働いていると、
プライベートに関することでもお金の問題を抱えるということは、よいイメージを抱かれません。
会社の中のポジションに影響したり、取引先や顧客の信用を失うこともあります。
知り合いからはお金を無心されるのではと、警戒されることもあるのではないでしょうか。
だからこそ、借金の返済に困っている、さらには借金返済ができなくなって
債務整理をするということを知られたくなかったのです。
そこで選んだのが任意整理です。
任意整理は裁判所といった公的な機関を使わずにできるのが、大きなメリットです。
裁判所を利用する手続きの場合、官報に掲載されたり、手続きのために平日に裁判所に出向かなければなりません。
職場や取引先などの企業では官報を日々チェックしている部署もありますし、
平日に仕事を休んだり早退などをすれば、気付かれてしまう可能性もあります。
この点、任意整理は当事者間の話し合いですし、私の場合は
全て法律の専門家に手続きに依頼していたので、交渉の場に出向く必要もありませんでした。
依頼した専門家にはもちろん守秘義務があり、家族にすらバレることはないのです。
また、債権者も金融機関や貸金業者などでしたから、
顧客の情報を漏らさない義務があり周囲に知られることはありませんでした。
全国対応。メールでのご相談は、365日 24時間受付中。
任意整理は過払い金が発生していた場合回収できる
借金の減額に任意整理
返済が難しい借金は、任意整理を行うことで債務を減らしてもらうことができます。
債務が減額されれば返済は楽になり、完済も夢ではなくなるでしょう。
任意整理は、法律家が債務者の代わりに債権者に対して借金減額交渉を行い、和解を得る方法です。
借金減額は強制ではないため、あくまでも債権者との同意の上で行われるのですが、
法律家が介入してくれるので高確率で借金の減額が期待できます。
ただし、ここで減額される借金は利息分のみとなります。
うまくいけば利息分が全てカットされるため、元金のみの返済だけで済ませることが可能です。
過払い金の回収が期待できる
任意整理では、債権者に減額交渉を行う前に引き直し計算を行い、過払い金の有無を確認します。
そして、もしここで過払い金が確認できたら、債権者には借金の減額交渉ではなく、
過払い金の返還請求を行うことになります。
過払い金返還請求は、債務者が本来支払う必要のなかった利息を取り戻すための請求です。
返還される利息分によっては、減額交渉を行うまでもなく借金が減ったり、
場合によっては完済でき、お金が多く手元に残る可能性もあります。
他の債務整理では過払い金の確認までしてもらうことができないため、
過払い金が発生していそうな債務者にはお得な整理方法です。
また、任意整理は個人信用情報の事故情報として記録が残りますが、
過払い金返還請求は記録が残らないので今後の借入れ審査に影響することはありません。
法律家に依頼すれば楽
任意整理自体は法律家に依頼して行ってもらう手続きですが、
過払い金返還請求の単独手続きなら債務者が個人で行うこともできます。
個人で請求したほうが費用が掛からないという面ではお勧めですが、
任意整理でまとめて法律家に行ってもらった方が楽です。
過払い金請求を行うには、債権者に対して取引履歴の開示を求め、
過払い金の発生を確認するための引き直し計算を行い、請求書を作成します。
場合によっては、訴訟にまで持ち込むことになります。
その手間を考えた時には、法律家を頼った方が確実ですし、面倒がありません。
また、過払い金が確認できなかった場合は、そのまま任意整理で
債権者に減額交渉をしてもらうことができるので、
いずれにしても返済が困難になっている債務者には便利な方法でしょう。
任意整理はさほど難しくはない法律問題ですが、法律家にも向き不向きはあるので、
任意整理に実績がある法律家に依頼するようにしましょう。
任意整理は特定の債権者のみ対象
債務整理と債権者平等の原則
債務整理は、返済が厳しくなった借金の減額または免除ができる制度です。
これを行うことにより、借金返済の負担が減らすことができます。
ただし、債務整理を検討している一人の債務者が複数の債務を抱えている場合、
特定の債権者のみを整理することは債権者平等の原則に反するためできません。
債権者平等の原則とは、一人の債務者が抱えている借金が複数ある場合は
債権者の区別なく平等に弁済を受けられるとした原則です。
例えばA社、B社、C社から借り入れを受けているとします。
A社とB社は債務整理をして借金の整理するけどC社は整理せずそのまま返済をする場合、
A社・B社とC社の間に債務回収に関する不平等が生じてしまう為、債権者平等の原則に反することになります。
その為、区別して整理することはできないとしているのです。
よって、もし債務整理を行う場合はA社、B社、C社を区別することなくまとめて整理することが求められます。
債権者平等が適用されない例外
債務整理を行う上で債権者を平等に扱うという規定は原則が生じます。
ただし例外として、債務整理の中でも任意整理は債権者を分けて整理することが認められているのです。
任意整理は、債権者に借金の減額交渉をして同意の上で減額を行う方法です。
ただし、この減額に強制力はなく、債権者が納得し同意することで得られるものですので、
債権者が同意しなければ減額を受けることはできません。
あくまもで判断は債権者に委ねられているという特徴があるため、債権者を分けて整理することを許可しているのです。
まとめて整理したほうが得なケースもある
任意整理費用を考えて債権者を分けて整理する方も少なくはありませんが、
返済負担を減らすことを考えたら全ての債権者をまとめて整理してしまった方がお得に違いありません。
任意整理にかかる費用は、1つの債権者あたり、着手金が無料~3万円、
基本報酬が無料~3万円、成功報酬が減額できた額の5%~10%で高額と、言うほど高額ではありません。
その為、任意整理費用よりも減額できる金額の方が大きくなることは確実です。
また、任意整理を行うと過払い金の確認も同時にしてもらうことができます。
過払い金が生じていれば返還してもらうことが可能ですので、
この時に整理しないと、債務者にとって大きな不利益につながるというデメリットもあります。
それを踏まえても、債権者をまとめて整理した方がいいでしょう。
任意整理は自己破産のような資格制限がない
任意整理とは
任意整理とは、借金返済が困難となった方が借金の減額を債権者に申し入れ、
債権者の承諾を得て返済の軽減を受ける手続きです。
複数の借金を抱えている場合でも、全ての債権者に対して行う必要はなく、個別に交渉が行えます。
たとえば、金利が高い債務のみ減額交渉を行うことも可能です。
自己破産とは
これに対して自己破産とは、債務の減額ではなく、債務の免除が得られる手続きです。
しかも、個別ではなくすべての債権者に対して行われ、全ての債務から解放されます。
本来返済すべきすべての債務から免れるという強力な手段であるため、
話し合いという方法ではなく、裁判所を通じて判断されます。
債務者からの事情聴取と、債権者から意見や異議を聞く機会が設けられ、
債務者の財産調査などの手続きを経て、裁判所が自己破産やむなしと認めることで、債務が免除されます。
マイホームなど価値ある財産を所有している場合には、それが換金されて債権者の債権額に応じて分配されます。
一方、財産がなければ、債務の免除とともに手続きは終了します。
任意整理のメリット
任意整理が債務の減額にとどまり、かつ、個別の交渉を行わなければならないのに対して、
自己破産は全ての債権者に対して一度に債務の全額免除が得られます。
となれば、自己破産のほうが有利に思えますが、任意整理を選択する方が多いのです。
それは何故かといえば、マイホームやマイカーといった
手放したくない財産がある場合、任意整理なら失わずに済むからです。
また、マイホームやマイカー、お気に入りの時計などをローンで購入した場合に、
そのローンを除外して他のローンだけ減額交渉することで、大切なモノを維持することができるのです。
そして、もう1つのメリットが、自己破産では資格制限があるのに対し、任意整理では資格制限がないことが挙げられます。
資格制限とは、弁護士や税理士、生命保険募集人、警備員など一定の資格を有する職業に就いている場合、
自己破産の手続き開始から終了まで仕事ができなくなるというものです。
自己破産の手続きには、最短でも半年ほどかかります。
その間、仕事ができなくなるということは、収入が得られなくなるだけでなく、
顧客離れや顧客や取引先からの信用喪失が起こります。
そして、その後、復帰しても仕事がうまく行かなくなるリスクもあります。
そのため、こうした一定の資格で仕事に従事されている方は、任意整理を選ばれるケースが多くなります。