裁判所を利用して特定調停をする

私は個人事業主として仕事をしていましたが、
取引先が不渡りを出し連鎖倒産の危機に見舞われました。

 

どうにか事業は廃業せずに済んだものの、事業で大きな借金を抱えたうえ、
生活費も十分に賄えなくなりました。

 

そして、持っていたカードローンを限度額いっぱいまで借りる生活を送っていました。
事業はそう簡単に持ち直せなかったため、債務整理をする決心をしたのです。

 

もっとも、債務整理を行うかの決断を妨げるのは、費用の問題ではないでしょうか。

 

事業の立ち上げや事業を行っていくうえで、弁護士や税理士等に
お世話になったことがなどかありますが、相談料が高いのがネックでした。

 

債務整理をしたいと考えている以上、出せるお金はほとんどありません。

 

そこで、どうにか自分だけの力で債務整理を行えないか、いろいろと調べてみたのです。

 

すると、裁判所のホームページで、借金が返済困難となった場合の問題解決の手段として、
特定調停という債務整理手段が紹介されていました。

 

懇切丁寧に案内されており、読んでいくと自分一人でもできることが分かったのです。

 

この手続きは、簡易裁判所に債権者と債務者が出向いて、債務の減額に向けて話し合いをするものです。

 

調停委員が間に入って話し合いのお膳立てをしてくれるので、当事者だけで話し合うよりスムーズです。
基本的に調停期日は2回が目安のため、何度も何度も裁判所に足を運ぶ必要もありません。

 

費用は1社あたり500円なので、私の場合は4社で2000円で済みました。

全国対応。メールでのご相談は、365日 24時間受付中。

東京ロータス法律事務所   無料の借金減額相談であなたに最適な解決方法をご提案致します。
特定調停とは、簡易裁判所において、債権者と債務者が債務の軽減について話し合う手続きです。といっても、当事者だけで直接交渉するのではなく、中立公正な第三者として調停委員が間を取り持ってくれます。無理のない返済ができるよう調停案を提案して、債権者との合意を促してくれるのです。もっとも、この方法があなたに合っているのかは、ご自身では判断できません。専門家の判断が求められます。東京ロータス法律事務所の無料の借金減額相談で、まずは専門家に相談してください。

 

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特定調停をご存知ですか?

交渉で借金を減額する

債務整理では、債権者に交渉することで返済が難しい借金を減額してもらえます。

 

借金の減額交渉方法には、法律家を代理人として交渉してもらう任意整理、
債務者自身が裁判所を介して交渉する特定調停の2つの方法が存在します。

 

減額は債権者の同意の上で行われるため強制力はありませんが、
法律家や裁判所を介するため高確率で減額をしてもらうことが可能です。

 

また、減額は利息分の免除までが期待できますので、
結果として元金のみの返済でよくなり、返済負担を減らすことができるでしょう。

 

では、どちらの方法で減額交渉を行ったらいいのかということですが、
費用面の負担を考えるのなら特定調停の方がお勧めされています。

 

特定調停という手続き

特定調停とは、債務者が簡易裁判所に調停申し立てをして、
調停委員の介入の中で債務者と債権者が借金の減額交渉の話し合いをする手続きです。

 

原則として債務者個人で交渉を行わなくてはならないとしています。

 

実際には調停委員が債務者と債権者の話を聞き、双方にとって最も公平かつ合理的な方法で交渉を進めていきます。

 

なので、債務者自身の知識や交渉力が乏しくても和解を成立させることは、難しくありません。
調停を行うにあたり債務者は決められた調停日に裁判所まで出向く必要があります。

 

調停回数は月1回で3~4回ほど開催、よって1つの債権者に対して3~4か月で調停が成立するでしょう。

 

特定調停にかかる費用

特定調停にかかる費用内訳は収入印紙代と郵便切手代のみです。

 

特定調停を行うために裁判所に申立て書を提出します。

 

この書類に貼る収入印紙代として1つの債権者につき500円、裁判所が
債権者に書類を郵送する際にかかる郵便切手代として1件の郵送で1200円です。

 

また、調停を行う債権者が1件増えるごとに250円が追加されます。

 

例えば3件の債権者の特定調停を行えば、3×500=1500円の収入印紙代、
120+(2×250)=1700円の郵便切手代、合わせて3件で1500+1700=3200円がかかることになるでしょう。

 

明確な費用は裁判所によって多少異なるため、
上記はあくまでも目安ですが、大きく金額が異なるケースはありません。

 

また、これが法律家に依頼して交渉してもらう任意整理なら着手金・
基本報酬・減額報酬がかかり、1つの債権者あたり5万円~30万円程度の費用が必要です。

 

これを踏まえると、特定調停の方がだいぶお得であることが分かります。

特定調停の良い点、悪い点

特定調停とは

特定調停とは、借金返済が困難になった場合に、債権者の営業所等を管轄する簡易裁判所に申立てし、
調停委員の調整のもとで債権者と債務の減額について話し合う手続きです。

 

調停が成立すれば、債務の減額により債務負担が軽減されることが期待できます。

 

良い点

特定調停の良い点は、債権者と債務者だけで話し合いを持つのとは異なり、
簡易裁判所という公的な機関において話し合いができるという点です。

 

そして、中立公正な調停委員が間に入ってくれることも挙げられます。

 

債務者は債権者に対して返済義務を負うという弱い立場にあり、
債権者の営業所で単独で話し合うとすれば、威圧感を受けることも少なくありません。

 

ですが、裁判所という安心できる場で、しかも調停委員がお互いの言い分を聞きながら、
債務者が無理なく返済できるよう調停案を提案してくれます。

 

なので、話し合いがスムーズにいきます。
なお、裁判所の手続きといっても、調停は非公開の場で行われます。

 

調停委員にも債権者である金融機関や貸金業者等にも守秘義務がありますから、
基本的に債務整理の事実が外部に漏れることはありません。

 

また、裁判所の職員や調停委員のサポートのもと、債務者が単独で手続きを行うことも可能であり、
費用は債権者1社につき500円と手続き費用を安く抑えられるのも良い点です。

 

悪い点

一方、特定調停の悪い点としては、
あくまでも債権者との話し合いと承諾を前提とした手続きです。

 

その為、債権者が調停案に同意してくれない場合には、債務の減額は受けられません。

 

調停委員は職業裁判官ではなく、地元の有志であるなど、
必ずしも借金問題の解決のプロフェッショナルではありません。

 

そのため、満足の行く調停案が提示されなかったり、
債権者への交渉がスムーズにいかない可能性も残ります。

 

また、調停がまとまった場合でも、自己破産とは異なり、債務の全額免除は受けられません。

 

基本的には利息が軽減されて減額された債務を、3年程度の短期間で分割返済する必要があります。

 

全体の返済額は特定調停前に比べて、大きく軽減されますが、
毎月の返済は必ずしも楽にならない場合があります。

 

特定調停を行うには、債務者は期日に簡易裁判所に出頭しなければなりません。

 

目安としては2回程度ですが、裁判所での手続きは平日の日中であるため、
その日に合わせて仕事を休んだり、子供を預けたりという必要が出てきます。

 

自分の住所地ではなく、債権者の営業所を管轄するエリアとなりますので、
離れている場合には出向く手間や交通費がかかります。

自分でするか?専門家に依頼するか?

債務整理はどうやるか

債務整理は一般的には法律の専門家に依頼して行いますが、債務者が自ら行うことも可能です。

 

具体的に分けてみると、任意整理は法律家に依頼し、特定調停は債務者自身で行い、
個人再生と自己破産は法律家でも債務者自身でもどちらでも行うことができます。

 

任意整理と特定調停は誰が手続きを行うかということを除けば基本的には同じ整理内容ですので、
そこで区別して整理方法を選択することになるでしょう。

 

では、自分で行うのがいいのか、それとも専門家に依頼したほうがいいのかということですが、これは一概ではありません。

 

法律家に依頼すれば手間はありませんが、それなりの費用が掛かります。

 

対して債務者自ら行えば手間はありますが、最低限の費用で済ませることが可能です。

 

任意整理と特定調停を例にしてみると1つの債権者あたり任意整理は10万円~30万円、
特定調停は1000円程度とかなりの費用差が生じます。

 

依頼できる法律家

債務整理を依頼する専門家は弁護士か司法書士になります。

 

費用としては司法書士の方が弁護士に比べて安いと言われていますが、
ただし、司法書士には業務規制が存在します。

 

それによると、140万円以下の民事訴訟に対する交渉や訴訟代理権が認められるとしていますので、
逆に言えば140万円を超える民事訴訟は扱うことができないということです。

 

よって、訴訟額が140万円を超える場合には弁護士に依頼することになるでしょう。

 

自分で減額交渉をする

返済が厳しいからこそ行う債務整理ですので、法律家に支払う費用負担をかけたくないと
思うのなら自分で減額交渉を行える特定調停を選びましょう。

 

特定調停では裁判所を介して債務整理を行います。

 

債務者が簡易裁判所で調停の申し立てを行うことで、裁判所が諸々の手続きを開始、調停日が決定されれば、
その日に裁判所にて債務者、債権者、調停委員で調停が開始されます。

 

調停委員が双方の状況を考慮して、より良い案を提示、それで和解を勧めていくので
債務者自身に特別知識がなくても減額交渉を行うことは難しくありません。

 

目安ですが、月の1回のペースで調停が開かれ、3~4回で成立するとされています。

 

調停成立後は、見直された返済計画に基づき3年~5年で減額された借金を返済していき、
完済できたら特定調停が終了となります。

 

返済が滞ると債権者が強制的に差し押さえを執行できるので、きちんと返していかなくてはなりません。

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