マイホームを残した状態で借金減額できるのが嬉しい。

私には、ギャンブルによる借金が300万円あります。

 

今まで通り返済したとしても、いつまでたっても借金が減らないような状態になっています。

 

私はマイホームを持っているので、できることであれば
マイホームを残した状態で借金返済がしたいと思っています。

 

そこで、その方法として個人再生というものがあることがわかりました。

 

個人再生であれば、マイホームを残した状態で住宅ローン以外の借金が減額されます。

 

とてもいい方法だと思うのですが、どんな方法にもメリットがあればデメリットもあるものです。
デメリットは、金融機関の個人信用情報機関に個人再生をした事を記録されてしまいます。

 

5年間から7年間近くは新たに借り入れをすることができない事や、住宅ローンは借金の減額がされないなどがあります。

 

他の借金がかなり減るので、住宅ローンが残っていたとしてもそれほどの負担にならないと感じています。
個人再生のメリットは十分理解していますが、注意点についてはまだよくわかっていません。

 

本当に個人再生を選んだほうがいいのか不安です。

 

個人再生の他にどんな債務整理の方法があるのかを知りたいので、債務整理を専門としている法律事務所に相談してみました。

 

まずは無料法律相談で自分の状況を踏まえたうえで、専門家に個人再生のメリットとデメリットや、
自分の場合は個人再生でいいのかなどを聞いてみました。

 

すると、自己破産をする方法もあるのですが、これは何から何までからっぽになった状態でするものなので、
私の場合は個人再生で問題ないとアドバイスをもらえました。

 

マイホームも手放す必要がないので、生活環境をガラっと変えることがないのは嬉しいです。

 

私のように、どの債務整理をすれば良いのか悩んでいる人は、まず相談が肝心です。

全国対応。メールでのご相談は、365日 24時間受付中。

借金を重ねてしまいもう自力では返済できないという状況になった場合は、

誰かに相談しないといけない状況です。

 

借金の問題というのは、時間が解決してくれるということはありません。時間が経てば経つほど利息が増えていきますので、さらに借金がかさんでいきます。

 

実際に相談しようとしても、誰に相談しないと
いけないのかわからない人もいるでしょう。

 

法律事務所で相談をすればいいということが分かったとしても、専門に扱っている分野が違えば意味がありません。慰謝料問題を専門にしていたり、企業のトラブルを専門にしているところもあります。

 

借金問題を解決したい時は、債務整理を専門に行っている法律事務所を探す必要があります。

 

ですが、いざ探してみるとその数の多さに戸惑う人も多く、そう考えると法律事務所への相談のハードルは高くなっていきます。
このような時に役に立てて欲しいのが、『東京ロータス法律事務所の無料の借金減額相談』というサイトです。

 

弁護士法人東京ロータス法律事務所は、債務整理の事案を数多く手がけており、
経験と実績に基づいて、お客様の事情に応じた最適な解決方法をご提案します。

 

借金を解決するためには、あなたに合った弁護士に相談することが何よりも大事です。

 

東京ロータス法律事務所の特徴は債務整理に強く、親身になって相談できると評判です。
料金も着手金20000円、報酬金も任意整理なら1件あたり20000円など、明確で分かりやすくなってるので安心ですし、
実際に返還された過払い金などから支払うことも可能です。
また、弁護士事務所としてはとても安い水準となっています。

 

何よりうれしいのは、分割払い・後払いにも応じてくれることです。一貫して債務者に寄り添ったスタンスです。

 

あなたが抱えている問題を解決に向かうための手助けをしてくれるでしょう。

 

公式サイトはこちら

注意して見て!個人再生のデメリット

個人再生を利用すると、抱えている借金が1/5もしくは100万円のうち多い方に減額され、
なおかつ自宅を売却する必要が無くなるというのはメリットが大きいです。

 

しかし、個人再生はメリットだけでなくデメリットも存在します。
今回は個人再生を利用する上での、デメリットについて紹介していきます。

 

個人信用情報機関と官報に掲載される

デメリットの一つ目は、自己破産者と同じようにブラックリストに掲載されることです。

 

金融機関同士は、ブラックリストの情報を常に共有しています。
個人信用情報機関と国が発行する官報の2つに名前が掲載されることになります。

 

掲載されることにより、銀行や貸金業者などすべての金融機関で5年から10年程度は、借金をすることはできなくなります。

 

クレジットカードやカードローンなどを利用していた人にとっては、その期間は利用することが出来ないのです。
また、個人再生を利用しているということが他人に明らかになります。

 

その結果として、高利貸し業者がお金に困っていることを見越して、借金の勧誘をしてくることがあります。

 

ですが、この様な状況になっても絶対にお金を借りないで下さい。

 

住宅ローンの返済額は減額されない

個人再生では、住宅ローンの借金と他のローンの借金とでは別管理になっています。

 

そのため、他のローンに関しては借金が減額されますが、住宅ローンの借金については一切減額されません。
ただし、その代わり今ある借金の返済期間が延長になるので、返済で苦しむことからは回避できます。

 

費用が高額になる

個人再生は申し立てから再生計画が承認されるまでに約半年を要します。

 

手続きが煩雑なため個人で申し立てることは難しいので、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。
いざ依頼したとすると40万円から50万円近く必要になってきます。

 

費用の面で不安に感じるのであれば、依頼する前に事前に相談するようにしたほうがいいでしょう。

 

返済義務は残る

個人再生を利用すると確かに借金は減額されるのですが、返済しないでいいわけではありません。

 

住宅ローンであれば全額返済しないといけないですし、その他のローンであっても3年間返済していかないといけないです。
返済義務が残ることにデメリットを感じるのであれば、自己破産を考える必要が出てきます。

 

再生計画が承認されたとしても返済することができない場合であれば、
再生計画は無効になり、結局のところ自己破産をするしかなくなったりします。

 

個人再生を利用するのであれば、返済できるかどうかを考えていく必要があります。

個人再生とは?

個人再生という債務整理の方法は、2001年4月にスタートした制度です。

 

まだまだ新しい制度なので知らないという人もいるかもしれませんので、ここで個人再生とはどういうものかが担当していきます。

 

個人再生の仕組み

個人再生というのは継続的に収入を得る見込みがあります。

 

住宅ローンを除いた債務の総額が5,000万円以下であれば、裁判所に行って申し立てをすることができます。
正社員でないフリーターや年金生活者であっても、継続的な収入があれば可能となります。

 

この方法を使う場合には、返済計画に対して、債権者の過半数の同意が必要になってきます。

 

同意が取れた時には住宅ローン以外の債務総額の1/5、もしくは100万円の多い方を3年間かけて返済すればいいだけです。

 

これは返済した時には、すべての債務が完済したことになります。

 

自己破産のように債務が全て無くなるというのではなく、
大幅に免責になった債務に対して長い期間分割払いをするという事です。

 

個人再生を利用する最大のメリットは、マイホームを残したまま住宅ローン以外の債務を減らすことができるという点です。

 

このことを住宅資金特別条項と言います。

 

この条項を使ってマイホームを残すためには、分割払いの住宅ローンであることや
マイホームに銀行などの抵当権が設定されていることが条件です。

 

また、マイホームに住宅ローン以外の抵当権がついていないこと、
保証会社により代位弁済をして6か月がたっていないことなどが必要になります。

 

自分が住んでいる住宅であれば問題はないのですが、セカンドハウスの場合は使えません。例えば別荘などがそうです。

 

住宅ローンを滞納している場合は債権者に対して保証会社が弁済を行いますが、
弁済後6か月がたってしまいますと使えなくなります。

 

個人再生の流れ

個人再生の流れは、法律家に依頼して受任通知書を債権者に郵送し、それにより債権者は取り立てをやめることになります。

 

民事再生申し立てのための書類を作成して、裁判所に対して民事再生の申し立てを行います。
数週間後に個人再生委員と面談し今後の再生計画を話し合い、問題が無ければ民事再生が開始されます。

 

民事再生が開始されたら官報に掲載され、裁判所から債権者に対して通知が来てそれに対して債権者は債務届を提出します。

 

債務者は債権届の債権額を認めるか認めないかを回答し、債権額が認められない時は債権者との間で協議します。
債権総額が決定したのであれば、どのように返済するのかを再生計画案として提出します。

 

再生計画案として認可されれば、それに基づく返済をしていきます。

個人再生で失敗するケース

個人再生という債務整理の方法は、住んでいる住宅を残したまま
債務が軽減されるわけですから、利用する上でメリットは多くあります。

 

しかし、個人再生に失敗する人も中にはいます。
ここでは失敗するケースを見て、失敗しないためにどうすればいいのかを考えていきます。

 

個人再生の手続き自体がうまくいかない場合

個人再生に失敗するケースの一つ目は、手続きに失敗して再生計画案が認められなかった場合です。

 

つまり、多くの債権者が再生計画案に反対するということです。
反対した債権者の数が半数以上、もしくは反対した債権額が半分以上の場合は個人再生ができないことになります。

 

この場合では、認められなかった原因を直して再度個人再生の申し立てをするか、
自己破産に切り替えるという2つの方法から選ぶ事になります。

 

裁判所や債権者が一番チェックしているところは、収入が安定しているかという事です。

 

継続的に収入を得る見込みが薄いというのであれば、再生計画は認められないです。
債務は大分軽減されますが、債務がすべてなくなるわけではないので安定的な収入が得られることは大切なことです。

 

個人再生したにもかかわらず、もう一度債務整理に至る場合

個人再生に失敗するケースの二つ目は、せっかく債務が減ったにもかかわらず、債務の返済ができなくなる場合です。

 

債務の返済ができない場合は、もう一度債務整理を検討しなくてはいけなくなります。
債務整理とはいっても、もう取るべき方法は自己破産しかなくなります。

 

何度も債務整理をするとなると、時間と費用の無駄になってしまいます。

 

再生計画案をしっかり作る

上記のような失敗に陥らないためには、法律家としっかりと相談して再生計画案をしっかりと作ることです。

 

再生計画案の不備によって認められないというのではもったいないです。
この再生計画案であれば裁判所並びに債権者も納得するというものを作成します。

 

個人再生が本人にとっていい方法なのか考える

個人再生は上記で見てきたように失敗する可能性があります。

 

それは個人再生がふさわしくないにもかかわらず、それを選ぶというケースです。

 

債務整理の方法というのは、個人再生のほかには任意整理や特定調停、自己破産とありますので、
本当に個人再生が自分のケースに合っているのかを検討する必要があります。

 

自分一人では決められない、分からないという人は多いので、一度法律家に相談してみてはいかがでしょうか。

↓ 借金のお悩み解決なら、東京ロータス法律事務所へ ↓


東京ロータス法律事務所


公式サイトはこちら