大阪は一筋縄ではいかない債権者もいます。

個人再生というのは、裁判所に申し立てたうえで債権者を集め、
今後の借金返済計画と生活や事業の立て直し計画について認めてもらう手続きです。

 

再生計画では今後仕事や事業を頑張り、浪費などをしないよう生活も見直すから、
借金の減額をしてもらえるよう具体的な計画を示すことになります。

 

これに同意すれば債権者は本来得られるはずの利息はもちろん、
貸し付けた元本の一部も戻ってこないケースもあります。

 

そのため、すんなり同意してくれる債権者ばかりとは限りません。
特に大阪はナニワ金融道ではないですが、一筋縄ではいかない債権者もいます。

 

そのため、債権者の顔色をうかがいつつ、
債権者の怒りを買わないように再生計画を立てるのが望ましいと私は考えたのです。

 

依頼した弁護士とも話し合いましたが、やはり同じようなお考えを持っておられました。

 

特に債権者の中に全国規模の大手ではなく、大阪の地元業者が多い場合には気を付けなければなりません。
小規模個人再生の場合は、債権者の頭数の過半数かつ債権額の過半数の同意が必要になります。

 

債権者の数が少ない場合や大口の債権者が要る場合、
その人が不同意となると個人再生ができなくなる可能性があるのです。

 

個人再生が認められなければ債務の減額も受けられず、生活の立て直しもできません。
待っているのは自己破産か夜逃げです。

 

夜逃げというのは冗談ですが、大阪で個人再生を成功させたければ、
再生計画の内容を十分に検討することが求められます。

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個人再生では、借金の整理と生活の立て直しについて具体的にまとめた再生計画を、債権者と裁判所に認めてもらう必要があります。認可を受けないと、債務の返済負担の軽減は望めません。そのため、個人再生を成功させるには、専門家の力を借りて再生計画を立てることが不可欠となります。
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個人再生のメリットとは

仕事や事業を続けながら、生活再建ができる

個人再生は、今後の生活立て直しを図るための再生計画を債権者および裁判所に認めてもらい、
その計画を実行することによって経済的再生を図るための手続きです。

 

一般的には、現在の収入では借金の返済が困難になった方が、
借金の減額を求めたうえで減額された債務を原則として3年で返済することです。

 

特別な事情が認められる場合には、5年で返済することも可能です。
減額前の債務については免除してもらうことができます

 

債権者としては、貸している借金全額は回収できないものの、
一定範囲に減額された債務を返してもらうことで納得し、債務者の生活再建を支援することになります。

 

そうした債権者の支援に応えるためにも、個人再生を利用するには、
将来に渡って継続的な収入を得られる見込みが必要です。

 

一方、債務者としてはこの制度を利用することで、従前の仕事を続け、
生活基盤を維持しながら債務整理をできるメリットがあります。

 

特に、個人事業主など商売や事業をされている方の場合、
債権者の同意や納得を得たうえで、借金を減らしてもらい、今後も事業を継続できます。

 

必要に応じて裁判所が選任した監督委員や管財人が、事業の経営アドバイスをしたり、
財務状況のチェックをしてくれるので、適切な事業再建が期待できます。

 

マイホームなど財産を維持できる

個人再生では、自己破産と異なり、財産を競売にかけられる心配はありません。

 

自己破産と異なり、全ての債務の免除は認められませんが、
再生計画が認められれば計画通りに返済を行う限り、財産を取られることはないのです。

 

そのため、事業や商売の基盤となっている店舗や事務所、
事業用資産はそのまま維持でき、事業再建と生活再建が可能となります。

 

また、給与所得者等が個人再生を利用する場合、住宅ローンを抱えている人が多く見られます。

 

なぜなら、個人再生には住宅ローンを債務整理の対象から除外できる特則があります
これを利用することで、マイホームを維持しながら、他の債務のみ減額してもらうことが可能となるからです。

 

住宅ローンの場合、自己破産の手続きに関わらず、住宅ローンを貸した金融機関が個別に抵当権を設定しています。

 

もし、住宅ローンの返済が滞ったり減額等を求めた場合、抵当権が実行され、
マイホームが競売にかけられて換金されてしまう虞があるのです。

 

ですが、住宅ローンを除外して、住宅ローンは従前通り払うとすることでマイホームを維持できるというメリットがあります。

個人再生した後は

個人再生をした後が大切

個人再生は、再生計画で定めた減額を認めてもらった債務を、原則として3年、生活再建を目指す手続きです。

 

特別な事情があると認められた場合には、5年で分割返済することを認めてもらえます。
この再生計画が認められるまでには、債権者の同意や裁判所の認可を受けるなど、時間も手間もかかります。

 

ですが、重要なのは再生計画が認められた後です。

 

再生計画通りに返済を終えて初めて、減額前の債務の返済が免除されるからです。

 

つまり、個人再生をした後も3年、例外が認められた場合には5年間にわたり、
返済が滞らないよう努力をし続けなければなりません。

 

個人再生を利用するにあたってはそもそも返済ができる条件として、
事業を行っていたり会社に勤務しているなど、将来に渡って継続的な収入を得られる見込みが求められます。

 

申立ての時点でこの条件に該当することはもちろんですが、その後、返済期間中も事業継続の努力をし、
会社勤務を続ける必要があります

 

事業が失敗したり収入が減らないよう、常に経営戦略や計画を立てて、
これまでい以上に事業を維持する努力をしなければなりません。

 

万が一事業がうまく行かなくなっても、臨機応変に立ち直せる力をつける必要もあります。

 

サラリーマンの場合も、収入減やリストラ対象にならないよう仕事に励み、
スキルアップやキャリアアップを図って、職を失わない努力をしていく必要があります。

 

最低限返済しなければならない金額が定められております。

 

債務額が3000万円以下の場合には100万円以上かつその5分の1、
3000万円を超え5000万円以下の場合には10分の1以上でなければなりません。

 

給与所得者等再生ではこの要件に加えて、手取り額から
生活費を控除した金額の2年分以上を返済しなければなりません。

 

万が一、返済できなくなると

個人再生が決定された後の返済期間中には、最初の一定期間は裁判所が選任した監督委員等により、
返済の監督や返済の管理、事業や生活状況のチェックなどが行われる場合もあります。

 

そして、万が一、収入が減少したり、職を失ったり、家計管理がうまく行かなくなって返済ができなくなった場合、
再生計画が取り消されるのです。

 

債権者は債務者の財産に対して強制執行をかけることもできるので、注意が必要です。

 

強制執行とは債務の返済に充てるため、債務者の所有する不動産や車など
財産的な価値のあるものを競売にかけ、換金する手続きです。

 

せっかく、個人再生が認められても、返済ができなくなれば、財産を失う虞があるので注意しなければなりません。

個人再生の流れと費用について

個人再生の流れ

個人再生は借金の返済が困難となった場合に、現在の借金を債権者に減額してもらい、
仕事を続けて返済をしながら生活再建を目指す手続きです。

 

手続きは裁判所を通じて行われますので、まずは裁判所に申立てをしなければなりません。

 

手続きは個人単独で行っても構いませんが、手続きが複雑で専門知識も必要なため、
一般的には弁護士を代理人として依頼します

 

そのため、個人再生を始める前に弁護士に相談を行い、どの弁護士に依頼するか選んでおく必要があります。

 

弁護士の選任ができ、委任契約を完了させたら、その後は弁護士が申立てから行ってくれます。
申立てを行うと、裁判官が債務者と面談を行います

 

この面談を受けて、申立てを認めると個人再生手続きが開始されます。

 

財産目録を提出する必要があり、これを受けて、財産調査が行われます。

 

一方で、債権者一覧表の提出も求められ、債権者の異議申し立てや
債権額の評価申立てなどの手続きを経て、債権額が決定されます。

 

こうした調査結果を反映しつつ、今後どのように返済を行っていくのか、
返済をするためにどのような努力をするのかをとりまとめた、再生計画を作成して提出します。

 

再生計画は、小規模個人再生の場合は債権者に議決が図られます。

 

この場合、一定割合以上の賛成がないと、個人再生は認められません。
給与所得者等再生の場合には、議決は行われず、債権者からの意見聴取にとどまります。

 

ですが、いずれにしても、最終的には裁判所が再生計画を認めないと債務の減額による個人再生は認められません。

 

個人再生が決定されると、再生計画通りに返済していくことになります。

 

個人再生の費用

個人再生の費用は、弁護士を代理人に立てるかどうかで異なります。

 

弁護士を立てる場合には申立手数料10,000円と、官報公告費用として11,928円が必要です。

 

もし、弁護士を立てない場合には申立手数料10,000円、官報公告費用11,928円、
個人再生委員への報酬として300,000円が必要になる場合があります。

 

債務者個人が単独で手続きを行う場合に個人再生委員を選任するかは
裁判所の判断によりますが、一般的には選任されるケースが多くなります。

 

このほかの費用として郵便切手が必要であり、80円切手を3組、90円切手2組を債権者の数だけ用意しなければなりません。
弁護士を立てない場合には、1,040円分の切手も必要です。

 

なお、弁護士を立てる場合は、別途、弁護士に支払う報酬等が必要になります。

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