個人再生なら、マイホームを競売されることはありません。
名古屋の中心部では、最近タワーマンションの購入が人気です。
一方中心部を除けば、まだまだ戸建て住宅が人気で庭付きの注文住宅は多くの人の憧れの的です。
私は注文住宅とマンションと散々悩んだ結果、モデルルームでの
営業トークについつい調子に乗ってしまい、その場で契約してしまいました。
実を言えば、予定していた購入額よりかなり大きな買い物になってしまったのです。
ですが、住宅ローンが組めると言われたので、こんな素敵なマンションを買えるならと契約してしまいました。
私に限らず、マイホームの購入にあたってはこうした経験をされている方が多いのではないでしょうか。
モデルルームを見ると、どうしても欲しい気持ちが高まります。
もっとも、住宅ローンというのは借りられる額と実際に返せる額は違うのだと後で気づきました。
子供の教育費などもかさんだうえ、勤務先の業績悪化でボーナスがカットされると、たちまち払えなくなりました。
実はこれ以外にもマイカーローンやショッピングローン、カードローンもあったのです。
自己破産も考えましたが、どうしてもせっかく手に入れたマイホームを失いたくなかったので、個人再生を選ぶことにしました。
個人再生では住宅ローン特則というのがあり、マイホームを競売されることなく債務の減額が可能です。
個人再生が認められた場合、住宅ローンの返済は全額残るものの他の債務の返済負担が減るため、
家計のやりくりがしやすくなる他、マイホームを守ることができるのです。
全国対応。メールでのご相談は、365日 24時間受付中。
個人再生とはどのような手続きなのか?
再生計画を認められる必要がある
個人再生は、借金返済が困難となった個人事業主やサラリーマン等の一般個人が、債権者に対して再生計画を提出し、
それを債権者と裁判所に認めてもらうことで生活再建の道を開く手続きです。
債務整理手続きの1つですが、返済に困っているからと減額を債権者にお願いするだけの手続きではなく、
返済のための計画を作成し、どのような努力をして返済するかを債権者に納得してもらう必要があります。
債権者が債務者の再生計画の内容と再生のための意欲と
誠意を認めてくれることにより、一定額まで債務を軽減してもらいます。
そのうえで、減額された債務を原則として3年間で分割返済しなければなりません。
この返済が滞りなく終了できれば、減額前の債務については免除を受けることができます。
最低返済額がある
個人再生では無理なく返済できるところまで、当然に減額が認められるわけではありません。
経済的再生のための努力が必要であり、この金額以上返済しなければならないという最低返済額が定められています。
債務額が100万円未満の場合は全額、100万円以上500万円以下の場合は100万円、500万円を超え1500万円以下の場合は・総額の5分の1、1500万円を超え3000万円以下の場合は300万円、3000万円を超え5000万円以下の場合は10分の1を返す必要があります。
また、給与所得者等再生を利用する場合は、この金額と年収の手取り額から
生活費を引いた残額の2年分のいずれか高いほうを返さなければなりません。
たとえば、債務額が500万円で、手取り年収が300万円、年間生活費が200万円の方は、
年間100万円が残り、その2年分ですから200万円は最低でも返す必要があります。
収入があることが大前提
前述の例で、200万円を3年で返すとなると、月額56,000円程度の支払が必要となります。
債務整理とはいえ、この金額を返さなければなりません。
返済ができないと、財産を競売にかけられるリスクもあります。
そのため、個人再生を利用するには、将来に渡って継続的な収入が得られることが大前提になります。
失業等で借金を返せなくなったという場合には、利用できないため注意が必要です。
一方、リストラ等で職を失って再就職したところ、収入が減って借金が返せなくなったという方は
定職に就いていますから利用が可能です。
また、事業がうまく行かなくなった場合でも廃業しておらず、今後も収入が望めるなら認められる可能性があります。
パートやアルバイトでも個人再生は可能?
個人再生とは
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
いずれも利用するには、将来的に収入が見込めることが前提であり、
給与所得者等再生の場合はさらに継続的な安定収入が見込めることが求められます。
個人再生は、一定額の返済を3年間継続することを条件として、
債務の減額を債権者および裁判所に認めてもらい、仕事を続けながら生活再建を目指す手続きです。
最低返済額が返せれば可能
パートやアルバイトでも個人再生ができるかといえば、将来的に収入が認められるのであれば、申立ては可能です。
ただし、申立てを行ってもそれだけで債務整理ができるわけではなく、
債権者と裁判所に再生計画を認めてもらう必要があります。
再生計画においては、借金の減額を求めることができますが、制度上、
必ず返済しなければならない最低返済額が定められています。
債務の合計額が100万円未満の場合はその全額、100万円以上500万円以下ならば100万円、500万円超し1500万円以下ならば5分の1、1500万円超し3000万円以下ならば300万円、3000万円超し5000万円以下なら10分の1を、最低でも返さねばなりません。
たとえば、借金が300万円あれば、3年間で100万円を返す必要があります。
なお、給与所得者等再生を利用するなら、手取り額から生活費を引いた金額の
2年分の金額と比べて、いずれか多いほうを返さねばなりません。
たとえば、手取り年収が200万円で生活費に180万円かかっている場合、20万円の2年分は40万円です。
借金が300万円の最低返済額100万円とこの金額を比べて高いほうであるため、やはり100万円を返す必要があります。
このため、パートやアルバイトで引き続き働きながら、最低返済額をクリアした減額された債務を
確実に返せる見込みがあれば、個人再生をすることは可能です。
ですが、再生計画による返済が滞った場合、財産を強制執行されたり、減額前の金額を請求されることもあるので、
返済に不安がある場合は他の方法を考えたほうがいいでしょう。
再生計画が認められれば可能
パートやアルバイトが個人再生をするには、最低返済額を返済できるだけの将来的な収入が見込めるほか、
債権者に認められるだけの再生計画を立てなければなりません。
今後の働き方や、収入を得ていくうえでの道筋を立てる必要があります。
単に努力するではなく、具体的にどのような働き方や、食費や通信費を節約するなど、
どのような生活の見直しを行うのか、細かく示す必要があります。
小規模個人再生とは
民事再生法により認められている小規模個人再生
借金である債務が増大し、返済に追われることで最低限の暮らしさえできなくならないよう、
我が国には民事再生法という名の法律があります。
どこぞの企業が倒産したというニュースでもよく聞く名前ですが、破たんしてから適用される会社更生法と違い、破たんにならないよう裁判所の仲立ちの元、結果的には債権者に債務の一部を免除してもらうというもので、これにより企業を再生させるのが目的です。
一般的には債務者の立てた返済計画に基づき、その計画なら確実に完済できる、
できそうだを債権者と裁判所が判断すれば適用の処置に入ります。
これは会社だけが適用範囲ではありません。債務者が個人の場合でも同様に適用できます。
それを個人再生と呼ぶのが一般的です。いうなれば自己破産しないよう、その瀬戸際で救済すると思えばよいでしょう。
民事再生法13章1節では将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある方、
つまりは安定収入のある方が対象です。
そして、無担保の債務総額が5000万円未満が条件となります。
ですから担保のある借財の住宅ローンや名義が債権者側にあるオートローンなどは含まれません。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
一般的には給与所得者等再生は公務員や上場企業で働く方が対象で、
小規模個人再生は、個人事業主を含むそれ以外の人が対象です。
どちらも、債務者が裁判所に申し立てる際、再生債権を
3年以内で返済する再生計画案を作成し、それ裁判所に提出し許可を受けます。
再生債権の額は小規模個人再生の場合は100万円以上か債権総額の20%のどちらか大きい額です。
この申し立てがあると、裁判所は弁財差し止めを行いますので、その後、権者は強引な取り立てはできません。
もしも住宅ローン返済中のマイホームに住んでいても、借金の肩代わりに家を失いことはないということです。
具体的な例としては、1000万円の無担保の借入があり、返済できない場合、
200万円を3年間分割で返済すれば残りの800万円は棒引きになります。
一方、給与所得者等個人再生では、下限の100万円は同様ですが、
再生債権の額はその人の所得で決まりますので一定額ではありません。
一般的にはその人の基礎控除や扶養家族控除される前の課税所得額2年分を超えない額です。
ですから年収400万円程度以上の方では、再生債務額は小規模個人再生の方が確実に返済総額が小さくなります。
どちらが選ばれるかは申し出た債務者に選定権利はありません。
小規模個人再生申し立ての際の注意点
個人再生申し立てを行うと、小規模個人再生になるのか、
給与所得者等個人再生になるのか、裁判所が債権者に聴衆を行い、審議したうえで決定されます。
厄介なのが、多重債務者です。この場合全ての債権者に聴衆が行われます。
このうち件数では半数以上、債権額でも半分以上の債権者が異議申し立てすると、申し立てが却下される場合があります。
ですから、ただぶっつけ本番に個人再生申立書を弁護士や司法書士を通じて裁判所に投げればいいというわけではありません。
この点において、司法書士や弁護士でもその道に詳しいだけでなく、経験豊富で人脈のある専門家であれば、
そうした債権者に事前交渉や根回しを行いますので、有利な小規模個人再生手続きの認可が受けやすいです。