あなたは無駄な利息を支払っているかもしれません。

最近、名古屋の街を歩いていたり、地下鉄に乗ると、
過払い金を取り戻すといった看板や車内広告を見かけることがありませんか。

 

いったい何のことだろうと思っている人、そして多少なりとも借金の返済に苦しんでいる方なら
自分は当てはまるだろうかと考えるかもしれません。

 

過払い金というのは、利息制限法の上限金利を超えた貸付を受けているケースで、
法律上払わなくていい利息を支払っているケースをいいます。

 

平成22年6月より前から貸金業者等で借り入れをしている場合、過払い金が発生しているケースがあります。

 

20%を超えた利率で借りている方はおよそ該当しますし、借入額によっては15%を超えているケースでも当てはまります。
自分で確かめるのは難しいこともあるので、借金問題解決の専門家に相談してみましょう

 

過払い金が発生している場合には任意整理と合わせて、返還請求を行うことができます。

 

どのような方法で解決がなされるかというと、過去に支払っている
払い過ぎの利息を取り戻すとともに、現在残っている債務に充当します。

 

すると、残債がその分減額され、返済しやすい状況になります。
さらに、専門家は将来の利息についてもカットする交渉をしてくれます。

 

これにより、減額された債務は無利息で返せばいいことになるので、現在より大幅に返済額が軽減されるのです。

 

過払い金の金額によっては、すべて借金がなくなることもあります。
一方、過払い金がないケースでも将来の利息カットによる債務減額が可能です。

全国対応。メールでのご相談は、365日 24時間受付中。

東京ロータス法律事務所   無料の借金減額相談であなたに最適な解決方法をご提案致します。
名古屋で高金利の債務を借り、苦しんでいる方がいるなら、任意整理について専門家に相談してみませんか。払いきれないような高金利の債務を負っている場合、過払い金が発生している可能性もあります。この場合、過払い金の返還請求とともに、残債について任意整理を行い、大幅な負担軽減が望めます。この手続きを行うには、専門家の力が不可欠です。
名古屋にお住いの方でも、安心して依頼できると評判の全国対応の債務整理に強い弁護士法人東京ロータス法律事務所に相談してみてはいかがでしょうか。 債務整理に強く、無料相談も親切丁寧だと評判の法律事務所です。
良心的な料金設定と丁寧で誠実な対応は、借金問題で不安を抱えている方にとって、安心して相談できるはずです。

 

公式サイトはこちら

任意整理をしたらどれだけ減額可能なのか?

借金の利息は返済期間に左右される

任意整理をすると借金を減額できますが、自己破産のように相殺して
ゼロになるものんではなく、利息をカットするという方法です。

 

そのため、今までどの程度の返済期間を設定して、返済をしてきたかによって利息、
つまり借金の減額幅は異なってくるのです。

 

キャッシングなどの金利は日割りなので、日数計算で利息が発生します。

 

返済期間が10日と100日では、利息は10倍も変わってくるのです。

 

返済期間を長く設定している人ほど、借金の大幅減額が可能となるでしょう。
借金の返済計画の目処が立っている方は、債務整理をしようとは思わないものです。

 

少し返済が厳しければ、すぐに債務整理をする方が多いと思われるかもしれませんが、実際にはまったくの逆なのです。

 

すでに債務超過・返済不能だと自覚していても、なかなか弁護士に相談しません。
心の中では返済不能だとわかっていても、弁護士に相談する行為自体に抵抗を覚える方が多いのでしょう。

 

会社に知られてクビになる、家族にバラされる、家を手放さなくてはいけない、知り合いから後ろ指を指される、などです。

 

債務整理に関して詳しい知識を持っておらず、間違って解釈している人が多いのが現状です。

 

東京ロータス法律事務所で借金減額

名古屋にお住いの方でも、安心して依頼できると評判の、全国対応で債務整理に強い弁護士法人東京ロータス法律事務所に相談してみてはいかがでしょうか。

 

債務整理に強く、40年以上の実績があります。
無料相談も親切丁寧だと評判の法律事務所です。

 

良心的な料金設定と丁寧で誠実な対応は、借金問題で不安を抱えている方にとって、安心して相談できるはずです。

 

東京ロータス法律事務所にお任せし、任意整理を行うことで、どの程度の借金減額ができるのかシミュレーションしてくれます。
減額できる借金、弁護士報酬を比較すると、ほとんどの方は減額できる借金のほうがはるかに大きいでしょう。
任意整理をして減額できる借金は、元金を大きく超えることがあります。

 

200万円のローンを利用して、200万円の返済で済むわけがありません。
利息が発生するので、完済まで500万円以上支払う人もいるくらいです。

 

この場合、利息が300万円以上発生していることになり、
任意整理をすることで減額できる金額は300万円以上となります。

 

長期分割、リボルビング返済などを選んだ方は、返済期間がかなりの長期に設定されていることが多いので、
任意整理をして減額できる借金額は相当に大きくなるでしょう。

 

利息を減額するだけでも、実質的に借金を半分以下にできることは多いのです。

借入額が少ない人は任意整理がおすすめ

借金が少ない方におすすめの債務整理

借金がそれほど多くない方は、任意整理がおすすめです。

 

この方法の最大のメリットは、将来支払うべき利息をカットできることです。

 

たかが利息と思われる方は多いでしょうが、多重債務に陥っている方を見ると、
今までの返済内訳は利息が大半を占めていることが多くあります。

 

カードローンなどの多目的に使える融資は、非常に便利という反面、利息が相当に高いというデメリットもあります。

 

実質年率で18.0%という金利が主流となっていますが、金融機関にお金を預けてもこれほどの金利がつくでしょうか?
お金を預けるということは、言うなればお金を貸しているのと同じことです。

 

もし1.0%の金利がつくとしたら、それでも超高金利のお得預金となってしまうでしょう。

 

それほど金利の高いローンですから、利息が大きくなるのは当然のことなのです。
任意整理をおすすめしたい方は、利息さえカットすれば返済していける方です。

 

今の借金が減らない最大の要因は、返済しても利息で相殺されるからでしょう。

 

利息が18.0%と0%では、返済期間には2倍超の差が生じると言われています。
つまり、返済総額も2倍超の差が生じてしまうため、元金よりも利息の支払いが大きくなるという現象が生じてしまいます。

 

任意整理をすれば、利息がゼロになりますので、今までとは比較にならないほど返済が楽になるでしょう。

 

さらに過去の金利を参照して、グレーゾーン金利での支払い分があれば、そちらは返還対象となります。
過払い金返還というもので、債権者側が債務者に対して返還する義務があるのです。

 

グレーゾーン金利分というのは無視できないほど大きな金額であり、
29.2%という金利で貸し付けている業者もあったほどです。

 

現在の18.0%ローンと比較して、11.2%も余計に利息を支払っていたのです。
過払い利息は非常に大きく、100万円を超えることも少なくありません。

 

名古屋で任意整理をするなら東京ロータス法律事務所

名古屋で任意整理をしたい方におすすめのサイトがあります。

 

東京ロータス法律事務所では、借入額がそれほど多くない人に対して任意整理を勧めています。
5社の借金のうち3社だけ整理して、残りは今までどおり返済していくといった方法も可能なのです。

 

あと5万円で返済できるようなローンは、任意整理をせずに返済したほうがいいです。

 

このように、債務整理をするローン・しないローンを分けることができるのは、任意整理の大きな魅力でしょう。

任意整理で保証人の支払い義務も減額可能?

保証人とは

人気の資金使途自由のカードローンやフリーローンでは、保証人や担保不要の無担保ローンが一般的です。

 

一方、ビジネスローンをはじめ高額のローンなどでは、保証人を立てることを求められるケースがあります。
保証人とは、債務者が万が一資力を失って返済ができなくなった場合に、債務者に代わって返済をする人です。

 

そのため、保証人自身にも債務者と同等以上の信用力が求められます

 

債務者が返済不能となった場合には、借金の肩代わりをするわけですから、
債務者との信頼関係がないと引き受けてもらえません。
親族や知人等、つながりの深い人にお願いするのが一般的で、名古屋でもその傾向が見られます。

 

保証人の立場

保証契約は債務者の金銭消費貸借契約とは別に締結され、
それぞれ個別の債務ではありますが、債務者の負う主債務に従属する関係にあります。

 

主債務が返済によって消滅すれば、保証債務も消滅します

 

一方、債権者はいきなり保証人に請求することはできず、保証人にはまずは債務者に請求せよ、
債務者の財産から弁済を受けよと主張する権利が与えられています。

 

任意整理との関係

債務者が任意整理をする決意をし、名古屋で借金問題解決を専門とする弁護士などの専門家に手続き依頼すると、債権者に対して受任通知を送付します。

 

この受任通知には取り立て禁止効があるため、それ以降、債権者は取り立てができなくなります。

 

ですが、この取り立て禁止効は保証人には及びません。

 

そのため、債権者は債務者からの返済が望めなくなったとして、
保証人に対して請求を起こすことになります。

 

任意整理はあくまで、契約当事者間による話し合いであり、主債務者に請求ができないとなれば、
保証人に対して請求が行われてしまいます。

 

保証人と話し合っておこう

そのため、保証人を立てた債務を任意整理する場合には、
手続きを開始する前に保証人とよく話し合っておく必要があります。

 

弁護士等の専門家に相談に行く際、保証人も一緒に話し合いの場に参加し、アドバイスを受けるのがおすすめです。

 

選択肢としては、債務者が返済不能となったことを理由にして、
保証人に債権者への支払いをしてもらうことが挙げられます。

 

保証債務を履行すると、保証人は債務者に対して返済した金額を求償する権利を持ちます。

 

それ以降は、保証人と話し合いながら誠実に少しずつ返済するなど検討する必要があります。

 

保証人も払えないといった事情や、払いたくないという場合には、
債務者と同時に保証人も任意整理をする選択肢もあります。

↓ 借金のお悩み解決なら、東京ロータス法律事務所へ ↓


東京ロータス法律事務所


公式サイトはこちら