費用がほとんどかかりません。

私は派遣社員として働いていましたが、ショッピングローンや、正社員になるべく
資格取得をするスクールが良いの教育ローンなど、複数のローンの支払を抱えていました。

 

しかし、不況のなか派遣切りにあい、職を失ってしまったのです。

 

借金の返済もあるので、その後どうにかアルバイトの職を見つけたものの、
収入は大きく減り、返済はままならない状況に陥りました。

 

そこで、インターネットなどで調べた結果、利用したのが特定調停です。

 

多重債務に苦しんでいる人が救済される債務整理の手段としては、他にも方法があります。
その中から私が特定調停を選んだのは、自分のニーズに合ったメリットがあったためです。

 

まず、何より費用がほとんどかかりません。

 

自分で手続きを行えば、1社あたり500円ほどで済み、
郵便切手代などを合わせても1,000円程度からできるのです。

 

他の債務整理ほど手続きも難しくなく、書類の申請も見本を見ながら、
法律には詳しくない私でも書くことができました。

 

また、私は女性ですから、債権者と話し合うとなると心細い感じがありました。
たいてい、相手は男性社員が出てきて、取り立てのエキスパートといった人たちです。

 

そうした人と話し合いの場を持つのに、相手の事務所などでは不安があったため、
裁判所という場所を利用できるのは大きなメリットだったのです。

 

しかも、調停委員が間に入ってくれるので、当事者だけの話し合いより、ずっと安心できスムーズです。

全国対応。メールでのご相談は、365日 24時間受付中。

東京ロータス法律事務所   無料の借金減額相談であなたに最適な解決方法をご提案致します。
特定調停とは、特定調停は簡易裁判所において、調停委員という中立公平な第三者が間に入って、債務の減額に向けて債権者と調整を行う手続きです。調停委員が仲介をしてくれるため、直接債権者と対峙する必要がなく、合意形成に向けて間を取り持ってくれるメリットがあります。東京ロータス法律事務所の無料の借金減額相談 で、信頼できる専門家に相談してみるのもおすすめです。債務整理に強い全国対応の弁護士が誰にも知られることなく親身に相談にのり、最適な解決方法をご提案します。

 

公式サイトはこちら

特定調停とは

特定調停とは、借金の返済が困難となった場合に、裁判所において公平中立な
第三者である調停委員に間に入ってもらい、債務者と債権者が話し合いをする手続きです。

 

債務整理手続きの1手段になります。

 

現在の財産や収入、生活状況で返済できる金額まで、借金を減額したり、
返済方法を見直すなどの方法を話し合い、無理なく返せるよう合意することが目的です。

 

全ての借金が免除される手続きではありませんが、
借金の返済負担が軽減されることで、生活の立て直しが可能となります。

 

特定調停は、経済的に破綻する虞がある個人または法人が利用できます。

 

利用したい場合には、債権者の営業所を管轄する簡易裁判所に、
申立書類一式をそろえて申立てをしなければなりません。

 

一般的には、十分な法律知識を有しない債務者であっても、手続きができると案内されています。

 

簡易裁判所の窓口に用意された申立書類にはひな形などが用意され、それを参考にしながら書類を作成できます。

 

また、裁判所事務官等がサポートしてくれるので、
費用をかけたくない方は、全て自分で進めていくことも可能です。

 

申立てが受理されると、債権者にその旨が通知され、調停手続きのために必要な書類の開示等が求められます。

 

具体的な手続きを知ろう

調停にあたっては当事者が簡易裁判所に出頭するのが基本で、
調停期日を調整して出向くことになります。

 

一般的には、1社あたり、2回程度の出頭で済みます。

 

1回目は債務者のみが出向いて、これまでの借入や返済の経緯を事情聴取されたり、
返済が困難な現在の収入状況や生活状況などを、調停委員から尋ねられます。

 

その後、必要に応じて事実の調査や簡易な手続が行われることもあります。

 

2回目は、債権者も裁判所に出向いて、債務者との間で現在の債務額の確定や、
今後の返済についての話し合いが行われます。

 

当事者の話し合いが行われますが、場所が裁判所という公の場であり、調停委員が間に入ってくれます。

 

その為、基本的に弱い立場にある債務者でも債権者と対等の立場で話し合いが持てます。
お互いの状況や意見などを確認しながら、債務者が無理なく返済できる返済計画書を調停委員が作成してくれます。

 

これについて、お互いに合意にいたれば、その内容を記載した調停調書が作成されます。

 

手続き終了後は、これまでの債務からは免れて、調停調書に基づいて返済を行えば、問題ありません。

 

一方、万が一、この合意が守れない場合、債権者は調停調書に基づいて、
債務者の財産に強制執行をかけることが可能です。

特定調停のメリット

特定調停のメリットとは

特定調停とは、簡易裁判所に申し立てを行い、調停委員という第三者に間に入ってもらって、
債務者が債権者と借金の減額や返済方法の見直しを話し合うための手続きです。

 

借金の返済が困難になり、生活の見通しが立たなくなった場合に、
債権者に利息のカットや無理のない返済計画に合意してもらうのです。

 

そうすることで、借金の負担から軽減され、その後の生活を立て直せるメリットがあります。

 

また、申立て方法も比較的簡単であり、簡易裁判所に用意されている申立書類を
手引きにしたがって記入し、必要書類を揃えることで、自分一人でも申立てが可能です。

 

分からないところは、裁判所事務官等がサポートもしてくれます。
申立てが受理されると、調停手続きのため、簡易裁判所に出向かなければなりません。

 

平日の日中のみが時間帯となりますが、出頭回数はおよそ2回が目安となるので、
仕事がある方でも、そう負担はなく、一人で行うことが可能です。

 

専門家に手続きを依頼すると、報酬などの支払が必要となりますが、
自分一人でおこなえば、そうした費用も発生せず、コスト負担が抑えられます。

 

申立て費用は、債権者1社につき500円程度で、そのほかの費用を踏まえても1,000円程度からできます。

 

出頭にあたっては交通費などが必要ですが、
極めて安価なコストで手続きが行えるのも、特定調停のメリットといえるでしょう。

 

調停委員のサポートが助かる

債務の減額や返済方法の見直しを、
債権者に直接交渉しても、通常は合意を得るのは困難です。

 

お金を借りているという債務者は立場も弱く、債権者と対等に話し合える位置にありません。

 

この点、特定調停では、調停委員という第三者が間に入って、
債権者との合意が成立するよう、サポートをしてくれます。

 

債務者の現在の生活状況や返済困難になった経緯などを確認したうえで、
今後無理なく返済できるよう返済計画を立ててくれ、それをもとに債権者と話し合いを進めてくれるのです。

 

そのため、特定調停を利用することで、対等な立場で話し合えるというメリットが得られます。

 

合意に至ると調停調書が作成されますが、この調書には確定判決と同一の効力が与えられます。

 

つまり、当事者どうしではその合意内容を覆せないということです。

 

債務者としては、返済負担が軽減された合意内容に沿って弁済すればよく、
それ以上の取立てを受けることは一切なくなります。

 

また、特定調停は非公開で手続きされますので、外部に知られることもありません。

特定調停の手続きの流れ

特定調停の申立て

特定調停は、借金地獄から債務者を救済するための手続きです。

 

裁判所において、調停委員という第三者に間に入ってもらい、
融資をした債権者とお金を借りた債務者が話し合いを行います。

 

手続きを行うには、債務者が申立てを行わねばなりません

 

申立ては債務者の住所地ではなく、債権者の営業所や事務所の所在地を
管轄している簡易裁判所に対して行う必要があります。

 

そのため、借りてから転居している場合や、
債権者の営業所とご自身の住まいが離れているときには注意が必要です。

 

申立てにおいては、特定調停申立書のほか、財産状況を示した明細書や、
債権者一覧表などの書類を作成しなければなりません。

 

書類とともに、申立手数料分の収入印紙と手続費用分の郵便切手を添付して申立てを行います。

 

不備なく受理されると、簡易裁判所から債権者宛てに申立書の副本と申立受理通知などが郵送されます。

 

この際、債権者に対して金銭消費貸借契約書写しや取引履歴書、
利息制限法に基づく制限利率で引き直し計算した計算書の提出が依頼されます。

 

期日の調整と調停手続き

その後、調停期日の日程調整を行います。基本的に裁判所が稼働している平日の日中が当てられます。

 

調停期日には、申立人本人が簡易裁判所に出頭しなければなりません。

 

調停手続きにかかる期間は2か月程が目安で、その間、債務者である申立人は
2回から3回ほど簡易裁判所に出向く必要があります。

 

まず最初に、事情聴取期日が設けられ、申立人である債務者から、
これまでの借金の借入や返済状況、現在の生活状況等の確認が行われます

 

その後、調整期日において、債務者と債権者が同席し、調停委員による仲介のもとで、
債務額の確定や返済方法について調整する手続きが行われます。

 

債権者が出頭できない場合には、調停委員が電話によって調整を行うこともあります。

 

調停期日で債務額等を明らかにしたうえで、調停委員は申立人が返済可能な弁済計画案を立案し、
それぞれの意見を聴取、そして公正かつ妥当と思われる返済方法を提示します。

 

一般的には、利息の引下げ等により債務額を減額し、3年から5年程度で分割返済する計画が立てられます。

 

この調整案にお互い合意した場合は、調停成立となります。
手続き終了後は、債務者は調停内容の通りに、返済をしなければなりません。

 

もし、合意通りに返済ができなくなると、調停調書に基づき財産に強制執行がかけられるため注意しましょう。

↓ 借金のお悩み解決なら、東京ロータス法律事務所へ ↓


東京ロータス法律事務所


公式サイトはこちら