取り立てをストップする方法を教えて

借金の返済に困ったとき、一番応えるのが、
金融機関や貸金業者など債権者による取り立てかもしれません。

 

もちろん、借りたお金を期日に返せないのは、自分にも責任があります。

 

無計画に借りてしまったり、返せるだけの収入を得る能力がない自分が悪いのだと、
自分を責めることも少なくありません。

 

とはいえ、取り立てされるのは、どのような方法であれ辛いものです。
最近では、昔のような脅迫じみた取り立てをされることはありません。

 

ですが、毎日のように電話が入ったり、ポストを開けたとき、
難しい文章が書かれた督促状を見つけると、心がブルーになります。

 

さらに返せずにいると、自宅や勤務先に訪れることもあります。

 

妻や子供の目はもちろん、近所の目もありますから、見慣れないスーツ姿の担当者が訪れるのは、
借金に苦しんでいることを周囲に知られるのではないかとヒヤヒヤです。

 

勤務先はなおさらそうで、職場の人に知られたら、
自分の地位が危うくなるのではと不安で仕方ないでしょう。

 

この精神的に追い詰められる取り立てをストップする方法があります。
それは、債務整理の手続きを取ることです。

 

債務整理には幾つか種類がありますが、いずれの方法でも、手続きの開始と同時に
債権者に連絡が行き、それ以降、債権者は勝手に請求ができなくなるのです。

 

たとえば、任意整理は裁判所を介さず、当事者の話し合いのみで債務の減額を目指す方法ですが、
専門家に手続きを依頼することで、取り立てがストップが可能です。

全国対応。メールでのご相談は、365日 24時間受付中。

東京ロータス法律事務所   無料の借金減額相談であなたに最適な解決方法をご提案致します。
借金があり、債権者の取り立てに困っている場合、これを止めさせる方法があります。それはとても簡単な方法で、弁護士に債務整理の専門家に依頼をするだけです。依頼を受けた弁護士は、債権者に受任通知という書面を発送します。受任通知が送られた後は、債権者が債務者に取り立てをするのはもちろん、直接連絡を取ることも禁じられますので、精神的に落ち着いた生活を取り戻せるはずです。依頼する専門家は、東京ロータス法律事務所に相談すると心強いでしょう。債務整理に詳しい全国対応の弁護士が、誰にも知られることなく親身に相談にのり、最適な解決方法をご提案します。

 

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債務整理で取り立てをストップすることが出来る

債務整理とは

日本には国民の権利を守る制度がいくつか存在しますが、
実は借金の返済から国民を守る制度も存在しています。

 

それが債務整理です。債務整理は、法律を介入させて借金を整理する方法です。

 

手続き内容に応じて借金を減額できたり免除できたり、
はたまた払いすぎていた利息分が返還してもらえる可能性もあります。

 

その為、もうこれ以上返済をしていくのが厳しいという債務者が、最終的に取る手続きとして知られています。

 

債務整理は債務者が個人で行うことも可能ですが、
法律に関することですので素人では難しいのが現状です。

 

そのため原則、弁護士などの法律家に依頼して整理を行うようになっています。

 

法律家に依頼すれば、その分費用は掛かりますが、
安全に効率よく債務整理を行うことを考えたら法律家に依頼するのが最良でしょう。

 

債務整理を法律家に依頼する利点

上記のことからでも債務整理を弁護士に依頼するメリットは見えます。

 

そして、他にも債務整理を弁護士に依頼することで、
債権者からの取り立てがストップするという利点があります。

 

債務整理の依頼を受けた弁護士は、すぐさま債権者に対して債務整理の受任通知を送ります。

 

受任通知を受け取った債権者は、債務者へ返済請求の停止が求められます。

 

また、債務者への連絡を行う場合は弁護士を介する必要があるため、
務者に直接連絡を取ったり、接触を図ったりすることができません。

 

よって、必然的に返済の催促も停止せざるを得なくなるのです。

 

返済が停止したら生活の立て直しを

債権者からの返済催促がストップしたら、
現状何もない状態ですので生活の立て直しを行いましょう。

 

債務整理の中でも任意整理と個人再生は借金を減額することが目的であり、
最終的には返済をしていかなくてはなりません。

 

よって、返済が停止するとはいえ手続きが完了するまでの一時的なものですので、いずれは返済が再開されます。

 

それを踏まえて、この期間にお金の管理をしっかり行うようにしましょう。

 

また、その後に待つ返済は元より、弁護士に支払う費用もあるため、
ここで出来るだけお金を貯めておくようにしましょう。

 

返済が再開されるまでの期間は、整理方法や債務者の状況により
一概ではありませんが、早くて3か月程度で、数年かかるケースもあります。

 

平均すると1~2年と言ったところですが、生活を立て直すには充分な期間ですので、
計画性を育てて後の返済に備えておくことが重要です。

自宅を失わずに取り立てをストップさせたい

自己破産は自宅が換金されてしまう

借金返済が困難になった場合に、生活を建て直し、
人生をやり直すための制度というのが設けられています。

 

本来返済すべき義務がある人にも、人生をやり直すチャンスを与える趣旨と、
高金利で次々に貸付を行う業者をいさめる意図を兼ね備えた、多重債務者抑止のための制度です。

 

その中の1つに、自己破産があります。

 

これは、債務整理手続きの中でも究極の手段と言われており、
自己破産が裁判所によって認められると、その後一切の返済義務がなくなるのです。

 

すなわち、全ての借金が免除されます。

 

もっとも、その代償として金銭での返済ができない代わりに、
価値ある財産を持っていれば、それを換金して債権者に分配しなければなりません。

 

たとえば、自宅や車などの財産は競売にかけられてしまうのです。

 

そのため、自宅には住むことができなくなり、
せっかく手に入れたマイホームとはさよならしなければなりません。

 

自宅を守るには

思い入れのある自宅や、家族が長年暮らしてきた生活の本拠である自宅を手放すというのは、大変辛いことです。

 

中には、自宅を失いたくないばかりに自己破産を躊躇し、よりいっそう借金苦に苦しむ人もいます。

 

こうした事態を避けるためにも、自宅を失わずに取り立てをストップさせることができる手続きを利用するのが賢明です。
考えられる手段としては、任意整理と個人民事再生が挙げられます。

 

任意整理は、債権者と個別に話し合いを持ち、借金の減額に承諾をしてもらう方法です。

 

債務者は弱い立場にあるため、一般的には弁護士などの専門家に話し合いを委託します。
利息カットなどにより、大幅に借金が減額されることで返済負担が軽減され、返しやすくなります。

 

個別交渉が基本のため、住宅ローンは除いて、
それ以外の債務のみ任意整理することで、自宅を手放すリスクを減らせます。

 

また、個人民事再生は裁判所を通じて行う手続きですが、住宅ローンを除ける特例が設けられています。

 

この場合も、住宅ローンの返済は現行通り、そのまま残ります。

 

ですが、それ以外の債務については、現在の収入や生活状況に応じて
無理なく返済できる金額まで減らせる可能性があります。

 

いずれの手続きにしても、自己破産と異なり、全ての返済義務がなくなるわけではありません

 

定職につき、ある程度の収入があれば、減額された債務を返済しつつ、マイホームを維持できます。
自宅を失わないためなら、頑張って働くという意思がある方には、利用をおすすめしたい制度といえます。

収入がなくて支払いが困難な人

任意整理を利用してみる

最初から返さないつもりで、お金を借りる人はいません。

 

返せる予定で借りたものの、急なリストラや失業で収入がなくなり、返済できなくなることもあり得ます。
最近は、高齢化が深刻化しており、家族の介護などで仕事を辞めざるを得ないケースもあります。

 

また、離婚等でシングルマザーとなり、小さい子を抱えて仕事に行けない場合もあるかもしれません。

 

こうした様々な事情で収入がなくなり、これまでに借りた借金の返済が困難になります。

 

そして、返済を遅延したり滞納すると、お金を借りている金融機関や貸金業者などの債権者から督促がなされます。
最初は郵便による通知ですが、それでも返済できないと、直接電話がかかってきます。

 

さらには自宅訪問等、担当者が直接やってくるようになるのです。

 

返せないから仕方がないとはいえ、収入がない以上払えないという事情もあって、精神的にはかなり追い詰められます。

 

近所の人にお金に困っているのを知られてしまうなどのデメリットも気になります。

 

借金はどうにか返したいけれど、取り立てだけでもストップしてほしいと考えたら、
まずは、借金問題の解決のプロフェッショナルである弁護士などの専門家に相談するのが賢明です。

 

相談の結果、任意整理で借金問題が解決すると判断されたなら、手続きを依頼しましょう。

 

専門家が受任通知を送ることで、債権者は取り立てが一切できなくなります。

 

任意整理で債権者と交渉を行い、利息ゼロにできるなど債務が大幅に減額されるので、
親族の支援を得たり、どうにか職を見つけるなどすれば、返済の見込みもできてきます。

 

自己破産でリスタートする

一方、職も失い、もしくは仕事が全くできない状況にあり、
返済の支援も受けられないという場合には、自己破産をする道もあります。

 

自己破産とは、現在持っている財産と引き換えに、借金の返済を免除してもらう方法です。

 

換金できるような財産がない場合には、返済の免除のみで手続きが終了されます。
債務免除が認められるかは、裁判所の判断によることになります。

 

借金が返せなくなった理由がギャンブルや浪費の場合、認められるのは困難です。

 

しかし、自己の責めにないリストラや、家族の介護や離婚等が原因であれば、認められる可能性が高まります。
自己破産を行うには、まず裁判所に申し立てをする必要があります。

 

ですが、申立てにより裁判所から、全債権者に対して申立の旨が通知されると、
債権者は一切取り立てができなくなります。

 

裁判所の監視もあるので、安心して過ごすことができ、免除が受けられれば借金から解放されます。

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