差し押さえられる前に、任意売却による債務整理を行おう!

借金返済の目処が立たなくなってしまった場合、遅かれ早かれやってくるのが差し押さえです。

 

差し押さえというのは、債権者の権利を守るために国が強制的に
債務者の所有している不動産、動産、債権などの財産処分を禁止することを言います。

 

この差し押さえは通常競売や強制管理が執行される前段階の措置として行われますから、
差し押さえの後に待っているのは、家や宝飾品などを競売にかけられてしまうことです。

 

私も念願のマイホームを建てたのに、そのローンが返済できなくなってしまいました。

 

不景気で給料が下がったり、会社が倒産したり、リストラにあったり、病気で働けなくなったりなど理由は様々ですが、
せっかく手にしたマイホームであっても、そのローンを支払うことができなければ、およそ3ヶ月で差し押さえられてしまいます。

 

家を競売にかけられてしまうというのは、一家の大黒柱としては本当に辛いことです。

 

家族にも申し訳ない気持ちでいっぱいになります。
しかも競売にかけられてしまったら、通常よりもかなり安値で買い取られてしまいます。

 

そのため差し押さえられる前に、自ら任意売却による債務整理を行って、
少しでも高値で家を売却することが重要です。

 

任意売却であれば、家を売る事情を周囲に知られることはありませんし、
身内に購入してもらうことによって、そのまま住み続けるという方も少なくありません。

 

資産を差し押さえられて、強制的に競売にかけられるのと比べれば、
自分の意志ですべてを行うことができるという点で、精神的にもメリットがあります。

全国対応。メールでのご相談は、365日 24時間受付中。

クレジットカードやキャッシングローンの借り入れに対して返済金の滞納を繰り返すと、債権者は債務者の財産や給与に対して、差し押さえの措置を法的に取ることができます。

 

差し押さえを受けた、または、その通知を受けた債務者は
差し押さえを停止するためには、直ちに債務整理を実行する必要があります。

 

債務整理の手段はいくつかありますが、最も有名な手段は自己破産でしょう。
しかし、自己破産は最終手段としての認識が必要です。

 

自己破産手続きをした場合、一切の借金は帳消しになりますが、
同時に債務者の保有する不動産等の財産の整理が必要になります。

 

債務整理をするにあたって、まず検討すべきは任意整理です。

 

これは法律の専門家を仲介者とし、債権者と債務者間で任意に調整し、
それまでの利息の減額や以降の利息カットにお互い同意の上、3年程度の返済計画を立て実行することです。

 

その他の手段として、個人再生や特定調停等の方法もあります。

 

債務者それぞれで、詳細な状況は異なり、選択すべき債務整理の方法も異なってきます。
債務整理をする場合にはまず、法律家の専門家に相談するべきです。

 

東京ロータス法律事務所は全国対応の弁護士が誰にも知られることなく親身に相談にのり、最適な解決方法をご提案します。

 

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改めて、差し押さえとは

差し押さえについて

借金を滞納している債務者には、まず裁判所から
借金を支払うようにとの催促状や判決書が送付されてきます。

 

それでも支払いの事実が認められず、任意整理や自己破産などの
債務整理も行われない場合は、国家機関による強制執行が行われます。

 

これが、いわゆる差し押さえです。

 

差し押さえできる財産は3つあり、動産と呼ばれる宝石や時計、現金、商品などと
土地・建物などの不動産、債務者が第三者に対して持っている請求権です。

 

差し押さえられて困るもの

そして、債務者にとって一番厄介なのが給与差し押さえでしょう。

 

債権者にとって預貯金口座と給与の差し押さえは、給料を全て取り立てることはできないものの、
毎月継続して借金を回収することができるという、確実で効果的な方法ですのでよく利用されます。

 

しかし、なぜ自分が働いて得た、正当な報酬であるはずの給与が差し押さえの対象になるのでしょう。

 

それは、債務者が会社などに勤めている場合は、会社に対して給与を払ってもらう債権を持っていることになるからです。
先ほど述べた差し押さえできる3つの財産のうちの最後、請求権に当たります。

 

預貯金口座も同じく、利息を付けて返してもらうという債権に当たるので、差し押さえの対象となる仕組みです。

 

給与を差し押さえられる仕組み

裁判所は、債務者の勤務先に対して、給与の一部を債務者ではなく債権者の方に払うようにと通知します。

 

この時点で、勤務先には債務者の借金の事実が知られてしまうことになります。
しかし、給与の全てを差し押さえられてしまうと、債務者の生活は立ち行かなくなるでしょう。

 

ですので、全て差し押さえられてしまうわけではありません。
政令でその範囲が定められています。

 

給与支給額から税金や社会保険料を差し引いた額が44万円以下なら、
その4分の1の額、44万円以上の場合は、33万円を超えた額が差し押さえの対象となります。

 

つまり、給与から税金などを引いた額が20万円であれば、その4分の1の5万円が
50万円の給与があれば、33万円を引いた17万円が差し押さえられるということです。

 

差し押さえをやめさせるには

勤務先に借金のことを知られてしまい、手にする給与の額も
減ってしまうのですから、債務者にとって差し押さえは恐ろしいものです。

 

借金は返せない、しかし給与の差し押さえをやめさせたいという場合は債務整理などを行うほかありません。

 

債務整理と言っても、自己破産や特定調停、個人民事再生など、その方法によって手段は違ってきます。

 

差し押さえの執行前には債務者にも通知が届きますので、勤務先に知られたくない場合は
弁護士や法律事務所等に早めに相談して、適切な対策を考えてもらうのが得策だと言えます。

差し押さえから回避・逃れる方法

差押予告通知書なら猶予あり

借金の返済を滞納させると預金、給料、不動産などの財産が差し押さえられます。

 

とはいえ最低限の生活の保障はされるため、
全て差し押さえられてしまったがために路頭に迷うということはあり得ません。

 

それでも差し押さえられると僅かながらでも生活に支障をきたしますので、
大切な財産を差し押さえられないためにも早めの対策が必要になってくるでしょう。

 

返済が滞ると、差し押さえを予告する差押予告通知書が届きます。

 

差押予告通知書とは要するに、早く返済をしてくれないと財産を差し押さえますよという通知です。
通知書が届いた時点ではまだ差し押さえは施行されませんので、この段階でなら差し押さえを回避することも可能です。

 

差押予告通知書には返済期日が記載されているため、この期日までに返済をすれば差し押さえは停止されますが、

 

ただ、それが不可能な場合は弁護士に相談をする必要が出てくるでしょう。
ちなみに、差押予告通知書は必ず債務者に送らなければならないという法律はありません。

 

なので、予告通知書もなく差し押さえが施行されることもあり、その場合でも文句は言えません。

 

ただ、こういったケースは稀ですので基本的には差押予告通知書が送られてくると思っておいて構いません。
差押予告通知書を無視してしまい、期日までに返済できなかったら差し押さえが行われます。

 

法律家を頼る

差押予告通知書が届き、期日までに返済できる充てがないという場合は弁護士に相談しましょう。

 

弁護士に相談をすることで債務整理の手続きを進めてくれるため、これにより差し押さえは回避できます。

 

債務整理とは文字通り、借金を整理するための手段であり、
法的効力のもと整理できるので綺麗に借金を片付けることが可能です。

 

差し押さえを回避するための債務整理は個人再生と自己破産のいずれかになりますので、
どちらの手段がいいのかは弁護士と話し合って決める必要があります。

 

一般的には定期的な収入があり整理したうえで返済していけそうなら個人再生を、
収入がなく全く返済できる状態にないのなら自己破産がすすめられています。

 

いずれも面倒な手続きではありますが、弁護士に依頼すれば
差し押さえ停止手続きから債務整理まで全て行ってくれるため心配はいりません。

 

また、弁護士も大勢いますが、どの法律分野を得意としているかは弁護士ごとに異なります。
よって、ここでは債務整理に強い弁護士を頼ることが重要です。

差し押さえられるものについて

差し押さえされると

差し押さえとは、債務者が金銭の返済に応じない場合に、
返済を受ける立場の債権者の権利を守るために執行されるもので、

 

これにより、債務者は自分の財産の使用を禁じられ、強制的に返済させられるという手続きです。
借金の場合はもちろん、税金の滞納などでも執行されます。

 

差し押さえと聞くと、一昔前のテレビドラマにあったような、差し押さえと書かれた赤い紙を
家中に貼り付けられることを想像する方もいらっしゃるかも知れません。

 

しかし、今は債務者が生活していく権利も認められています。

 

差し押さえの対象になる財産、対象にならない財産

差し押さえできる財産は、大きく分けると動産、債権、不動産の3つです。
動産は差し押さえの対象にはなっていますが、よほどの高級品でない限りは、

 

タンスやベッドなどの家具、冷蔵庫や洗濯機、エアコンなどの家電、
衣服、台所用品などは差し押さえできないことになっています。

 

ただし、冷蔵庫やエアコンなどは、複数所持している場合、対象外になる可能性がでてきます。

 

差し押さえの対象となる動産は、普通に生活していくために必要ないとされるもの、
例えば宝石や時計などの貴金属類、骨董品類、車や機械類、庭木や庭石などです。

 

現金は、66万円までは対象外となりますが、それ以上の額は差し押さえられます。

 

さらに、勤務先からの給与、株券などの証券類、生命保険、ゴルフ会員権なども差し押さえ物件に含まれます。

 

銀行口座からお金を引き出せない

銀行口座も、もちろん差し押さえの対象です。

 

ただし、払い戻しを請求する権利を差し押さえられるということになりますので、入金はできます。
けれども、現金を引き出すことはできません。

 

返済しなければならない金額に達しない限り、何度入金しても自動的に徴収されてしまいます。

 

自分名義の口座ですが、自分のお金ではなくなるということです。

 

毎月の給与も差し押さえ対象

勤務先からの給与も差し押さえの対象となりますが、全額は徴収されません。
給与の4分の3までは差し押さえ禁止となっています。

 

ただし、この差し押さえ禁止になる金額が33万円を超える場合は、33万円を超えた金額は差し押さえられます。

 

つまり、差し押さえを執行されている人が給与として与えられるのは、どんなに働いていても、最高33万円までということです。
これは借金や未納の税金を完済するまで、毎月継続されますが、退職すれば失効します。

 

住んでいる家が差し押さえられたら

不動産は、土地や建物、地上権などで、勝手に売買することができなくなります。

 

しかし、今現在住んでいる家が差し押さえられたとしても、住んではいけないということにはなりません。

 

ただし、そのまま借金や税金を滞納し続ければ、
強制的に売却されてしまい、次の所有者に引き渡さねばならなくなります。

 

けれども、先述の通り、家具や家電品は差し押さえの対象になりませんから、引き渡す前に運び出すことができます。

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