マイホームの差し押さえ予告通知書が届いてしまいました。

私は結婚したら賃貸ではなく、一軒家に住みたいという夢がありました。

 

ただ、家族を持ち子供が生まれ、念願かなって手に入れたマイホームも
2008年の世界的金融危機の影響でローンの返済ができなくなってしまったのです。

 

25年ローンで契約していたため、その間に返済が難しくなる可能性もあったのですが、
それがたった5年でダメになるとは予想もしていませんでした。

 

でも自宅を手放すことなんて考えられません。
その自分の意志に反してくる返済の催促に疲れてしまいました。

 

精神的にもギリギリな状態が続き、そしてついにマイホームの差し押さえ予告通知書が届いてしまったのです。

 

そこで私はすぐさま弁護士に相談しました。
ただ、この不景気の中で毎月10万円近いお金を返していくのは負担が大きすぎます。

 

差し押さえを解除して、できればマイホームを守りたかったのですが、
家族の生活を第一に守らなくてはいけない私は自己破産を決断するしか手段がありませんでした。

 

実際は自己破産意外にも手立てはあったのですが、
やはり家族の生活を思えば、自己破産が最良の手段ということで私も納得したのです。

 

夢のマイホームだったので後悔がないといえば嘘になります。

 

しかし、弁護士に相談をしたことで、申し立てをしてもらい
マイホームの差し押さえは取り合えず停止させることに成功しました。

 

任意売却にて自宅を手放す算段と取ったあとに自己破産手続きを行い、現在はまっさらな状態です。

 

家族の生活を守ることができたので、特に子供の笑顔を見るとほっとします。

全国対応。メールでのご相談は、365日 24時間受付中。

借金の返済に困り、督促を受けてももはや払えないといった状態になった場合、
できるだけ早い段階で、弁護士などの専門家に相談する必要があります。

 

さもなければ、債権者は銀行口座や勤務先からの給料債権など、
財産にたいして差し押さえを行い、生活にも支障が生じるためです。

 

東京ロータス法律事務所では全国対応の弁護士が誰にも知られることなく親身に相談にのり、最適な解決方法をご提案します。

 

費用について相談に乗ってくれるケースも多いので、東京ロータス法律事務所の無料の借金減額相談を利用して、差し押さえがなされる前、もしくは差し押さえられてしまったら、すぐの段階で相談するようにしてください。

 

差し押さえを停止するための、最も有効な手段は債務整理を行うことです。

 

債務整理にも大きく4つほどの方法があり、どれが適切かは、
その方の債務状況や資産状況等と希望に応じて、専門家である弁護士が最適な方法を提案してくれます。

 

誰にも知られることなく、比較的簡単にできるのが任意整理です。

 

裁判手続きではないので、官報等に記載されず、弁護士の受任通知とともに債権者からの取り立てがストップできます。

 

一方、特定調停や民事再生、自己破産は裁判手続きなので、手続き開始により、
給料差し押さえなどの民事執行手続きをスムーズに停止させることができます。

 

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忘れてはいけないポイント

督促を無視しない

差し押さえというのは、お金を貸した金融機関や貸金業者にとって、
財産への強制執行をかける前の最終的な手段となります。

 

そのため、気軽にできるものではなく、差し押さえを受けるということは、
お金を借りてから返せないという状況に至るまでの間に、一定の期間やプロセスがあるはずです。

 

たとえば、まずは、返済日に引き落としができなかったから銀行口座にお金を入れるようハガキが届きます。

 

それでも返済がない場合、一定の期日までに払えないと期限の利益を失い、全額請求されるといったハガキが届きます。
さらにそれでも返せないと、給与債権や銀行口座等、財産を差し押さえるというハガキが届きます。

 

それ以外にも、その途中、途中で督促の電話が入ったり、場合によっては自宅等に担当者が訪ねてくることもあるでしょう。

 

つまり、差し押さえがなされるまでの段階では何回もの返済するチャンスや、
債権者を含め然るべき人に相談をするチャンスがあったわけなのです。

 

法的な手続きである以上、いきなり差し押さえがなされることはないので、
こうした督促通知をお金がなくて払えないからと無視してはいけません。

 

とにかく早く相談する

返済が滞って督促通知が届くと、そこには相談窓口の案内も出ています。

 

どうせ返せないと不安にならず、まずは相談すべきです。
家計の見直しなど、返済資金のねん出についてアドバイスがもらえます。

 

もっとも、それをしても払えないとなれば、やはり次の段階へと進み、
差し押さえもやむを得ない状況へと進行していきます。

 

返済できなければ差し押さえという通知を受け取ったら、
借金問題の専門家である弁護士等にすぐに相談をしてください。

 

債務整理の手続きを開始することで、債権者は督促や取り立てができなくなり、差し押さえを防ぐことができます。
この段階も越えてしまい、すでに差し押さえがされてしまった場合も専門家の力が欠かせません。

 

差し押さえは法的な手続きですから、素人が騒いでも、停止や解除されるものではないからです。

 

差し押さえがなされた場合、停止や解除をするには、一定の法的な手続きを経なければなりません。

 

そのためには、書類の作成や必要書類の添付等を行う必要があり、
弁護士などの専門家の手を借りないと、自分で頑張ってできるものではないのです。

 

もちろん、差し押さえを停止させることだけでなく、
現在抱えている借金をどのように処理し、返済するかを検討するためにも、相談は必須です。

そもそも差し押さえって何?

差し押さえとはなにか

お金を借りたら返さなくてはなりません。
これは常識ですが、人によっては返済ができなくなってしまう方もいます。

 

債務者が返済ができなくなった場合、債権者は法的な手段で取り立てを行います。

 

まずは債権者が電話などで督促の連絡を入れてくるので、
これに応じて返済計画を立て直すなどの行動を取る必要があります。

 

しかし返済が厳しいほとんどの債務者は連絡を無視してしまうのです。

 

しかし無視をすると期限の利益喪失となり、数か月後には一括返済を要求されることになるでしょう。
そして、これも無視をすると、いよいよ差し押さえとなります。

 

債権者は債務者から返済してもらえなくなった時には裁判所に申し立てることによって
債務者の財産等の差し押さえを行うことが可能となっているのです。

 

差し押さえとは要するに、国家権力を使って債務者の財産や権利の勝手な処分を
禁止し確保することですので、これに逆らうことはできません。

 

差し押さえられたものは元金残高のカタに奪われます。よって債務者のものではなくなるということです。
差し押さえを解除するためには返済をするしかありません。

 

または自己破産をして免責を受ける方法もありますが、ただこちらの手段を選択した場合は
差し押さえられた財産は戻りませんが、借金の返済は免除されます。

 

状況に応じて対策をするしかないでしょう。

 

差し押さえの対象物

差し押さえの対象物は給料、預金口座、不動産等の資産などになります。

 

例えば担保を入れてお金を借りているのなら、その担保が差し押さえの対象になりますが、
無担保でお金を借りた場合でも差し押さえられるものがあれば差し押さえられます。

 

ただし、生活必需品や最低限の生活費の差し押さえは禁止されているため、
何ももたないでギリギリの生活をしている債務者なら差し押さえられるものは何もありません。

 

また、給料の差し押さえをするにしても保険等を控除した残高の4分の1とされていますが、ただし、給料差し押さえの場合は職場にも通知が行き、事務に処理してもらわなくてはなるので職場での肩身が狭くなり、事務手続きの負担も避けられないものになるでしょう。

 

それを踏まえると差し押さえ=生活ができなくなるというようなことにはなりませんが、
社会的立場に影響する可能性はゼロじゃありません。

差し押さえを停止する為に出来ること

一括返済をする

差し押さえを停止させる一つ目の手段が、借金を一括返済することです。

 

完済しない限りは差し押さえは続きます。
よって、とにかく返済をするしかないでしょう。

 

直ぐに差し押さえを解除してもらいたいという場合は、一括返済をするしかありませんが、
僅かずつでも返済をしていき完済ができた時点で解除してもらうことができます。

 

しかし差し押さえられるくらいですから返済するお金がないという方がほとんどです。
その場合は別の手段を取るしかありません。

 

債務整理をする

差し押さえを停止させる二つめの手段が債務整理です。

 

債務整理には任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つがあり、
債務者の状況に応じた手段を選択して債務整理を行うことになっています。

 

ただ、差し押さえを停止させるということに着目するのなら個人再生か自己破産の2択になるでしょう。

 

任意整理、特定調停では差し押さえの停止をすることはできません。

 

個人再生は借金を法的に5分の1もしくは100万円まで減額させて、減額した金額を返済していく債務整理です。
圧縮した額が完済できたら残りの借金は免除されるため、大幅な借金減額が期待できます。

 

また、個人再生はあくまでも返済が目的ですので財産を失うようなことはありません。
自己破産は財産を処分する代わりに借金の返済義務を放棄できる債務整理です。

 

差し押さえとは別に結局は財産が失われますが、返済する必要が一切なくなります。

 

また、差し押さえも同じですが処分対象の財産は法的な制限があるため、
財産が処分されたからと言って生活苦に陥るようなことはにはなりません。

 

債務整理をする場合は弁護士に依頼することになりますので、債務整理に強い弁護士を探すことが重要です。

 

退職をする

一括返済をする、債務整理をするかのいずれかが最もおすすめされている差し押さえ停止方法ですが、
給料の差し押さえに限り会社を退職する方法もあります。

 

退職をするということは収入がなくなりますので、
よって差し押さえられるものがなくなるという意味で解除されることになるでしょう。

 

実際、給料が差し押さえられると会社にも知られることとなってしまうため、
自身への評価の低下や迷惑がかかることを考えれば退職をする方も少なくはありません。

 

ただし収入もなくなるということですので、リスクの高い方法になります。そのため得策とは言えないでしょう。

 

それを踏まえると、やはり上記の2つのうちいずれかで対策をした方が安全です。

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