個人再生には2種類あるって、ご存知ですか?

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。

 

会社勤めをしているなど、継続的な給与収入が見込める方はいずれの方法をとることも可能です。

 

一方、自営業者など将来にわたって収入が見込めるものの、
雇い主から払われる安定した給与収入ではない場合、小規模個人再生のみとなります。

 

両者は要件や手続きの流れはだいたい同じであるものの、大きな違いもあります。

 

いずれの手続きでも、最低限返さなければならない金額が定められていて、
たとえば、100万円以上500万円以下の債務を有する場合は最低100万円返さなければなりません。

 

ただし、給与所得者等再生の場合はこれに加えて、手取り年収から生活費を引いた金額の2年分が
この最低返済額より大きい場合、そちらの金額を必ず返す必要があります。

 

つまり、返すべき金額が少し多くなる可能性があります。

 

一方で、小規模個人再生では再建計画に債権者の過半数以上の同意が求められます。
不同意者が多いと個人再生が認められず、債務の減額の道が遠のいてしまいます。

 

ですが、給与所得者等再生では債権者の同意は不要で意見聴取にとどまるため、
裁判所さえ認めてくれれば個人再生が可能です。

 

このように両者の間には一長一短があるため、いずれの手続きを取るかは専門家とよく相談して決めるのが賢明です。
埼玉には借金問題に詳しい弁護士がいますから、個人再生の実績がある弁護士を探して相談してください。

全国対応。メールでのご相談は、365日 24時間受付中。

東京ロータス法律事務所   無料の借金減額相談であなたに最適な解決方法をご提案致します。
個人再生は、生活の見直し案を具体的に計画して、債務を計画的に返済することを条件に、債権者と裁判所に債務の減額を認めてもらう手続きです。認可された再建計画に基づいて、返済を終えれば、減額前の残債の返済が免除されます。そのため、再生計画をいかに立てるかと、計画に基づいた返済ができる見通しを立てることがポイントになります。東京ロータス法律事務所の無料の借金減額相談で、埼玉をはじめ、全国対応の頼れる専門家を探し、サポートを得て計画を練っていきましょう。

 

公式サイトはこちら

マイホームを守りたい人は個人再生がおすすめ

自己破産はマイホームを失う可能性がある

債務整理には幾つか種類があり、その究極の手段と言われているのが自己破産です。

 

自己破産が認められると、背負っているすべての借金がゼロになります。
その後は返済する義務がなくなり、借金から解放されるのです。

 

もっとも、ただ債務の免除が受けられるわけではありません。

 

財産的な価値のある資産を有している場合には、それが競売にかけられ換金されます。
本来、借金の返済は金銭で行いますが、その代わりとして財産を提供し、換金したうえで債権者に分け与えられるのです。

 

債権者それぞれが全額の債務の返済を受けることができなかったとしても、
債権額に応じて財産から分配を受けることで、残りの債務は免除するという手続きになっています。

 

競売の対象となる財産は、主に20万円を超える価値がある財産になります。
その筆頭となるのが不動産であり、自宅として住んでいる土地や建物も競売されてしまいます。

 

そのため、家族の生活の本拠であるマイホームを守りたいという方にとって、
自己破産はできれば回避したい債務整理方法となります。

 

マイホームを守るための個人再生

これに対して、個人再生では住宅ローンを除外して債務整理ができる特則が設けられています。

 

マイホームを持っている方で、現在返済中の住宅ローンがある場合には、この特則を利用することで、
マイホームを維持しながら、他の債務について債務整理が可能になります。

 

この特則を利用した場合、住宅ローンについては一切減額が受けられません。

 

そのため、そのまま返済を続けられるだけの収入を得続ける必要があります。
また、他の債務についても全額免除が受けられるのではなく、減額にとどまります。

 

個人再生では、最低限返済しなければならない金額が定められているため、
この金額を原則として3年間で返済すること、かつ住宅ローンは全額返済し続けることが求められます。

 

ですから、個人再生を利用するには事業を営んでいるとか会社に勤務しているなど、
仕事を通じて定期的な収入を得ている必要があり、今後も働き続ける見込みがないといけません。

 

逆にいえば、現在、無職で収入がない方の場合、
マイホームを維持したいと思っても個人再生が利用できないので注意が必要です。

 

なお、個人再生中に万が一、返済が滞ると財産に強制執行をかけられる虞もあります

 

家族の生活の本拠を守り、家族の生活を守っていきたいと考える方にとって、
仕事をこれまで以上に頑張って返済したいという意欲のある方に、おすすめできる手続きです。

個人再生でかかる費用とは

一番費用が掛かる個人再生

個人再生とは、マイホームなどの財産を差し押さえられることなく、負債額を大幅に減額できる債務整理のひとつです。

 

手続きが完了すれば、返済する額が減るので、ぐんと楽になるでしょう。

 

ただし、この個人再生の手続きをするために掛かってくる費用は、自己破産などの
他の債務整理の方法と比べて一番高いと言われています

 

ただでさえ借金に苦しんでいるのに、これ以上負担を増やしたくないと思われるかもしれません。

 

しかし、この費用は分割できるものもありますので、それも含めて無料相談などに出かけてみるのも良いでしょう。

 

最初に掛かる諸経費

個人再生の手続きは、裁判所に申し立てることになりますが、まずはその申し立ての費用が掛かってきます。

 

収入印紙代として1万円、その他の予納金として1万2千円~1万4千円ほど掛かると見ておいて下さい。

 

更に、これは申し立てを行なう裁判所によって違いがありますが、
個人再生委員を選任しなければならない場合があり、その報酬に、20万~25万円ほど掛かります。

 

ただし、弁護士や司法書士などに依頼した申し立ての場合は、
この個人再生委員の報酬が10万円ほど減額されるか選任されないこともあります。

 

ですので、事前に確認しておくと良いでしょう。

 

専門家への報酬

もちろん、弁護士や司法書士に依頼をすれば、その報酬も発生します。

 

専門家に依頼をせずに、自分で申し立てを行なうことも可能ですが、その場合でも30万円近くは必要です。
その上、個人再生の手続きは非常に煩雑で難しいので、専門家に任せてしまった方がスムーズだと言えます。

 

依頼をする場合も、弁護士か司法書士かで報酬が異なります。

 

弁護士に依頼をすると、約30万円から50万円程度、司法書士の場合は20万円から30万円程度となるでしょう。

 

事務所によって多少の違いがありますので、事前に確認しておくと安心です。
弁護士の報酬が司法書士のそれよりも大幅に高いのは、弁護士の方が持っている権限が多いためです。

 

弁護士に依頼すると、全てをお任せできます。

 

ただ司法書士の場合は代理権という権限を与えられていないため、
裁判所との交渉など債務者である本人が出向かなければなりません。

 

また、これらの専門家への報酬は最初に触れた通り、分割払いにできる可能性があります。

 

自分が個人再生を行なった場合、どのくらい負債額が減るのか、返済額がいくらになるのか、
そのようなことを含めて、無料相談を行なっている事務所を訪ねてみましょう。

 

その際は、くれぐれも見栄を張ったりせず、正直に現状を伝えるようにして下さい。

 

実績を積んだ専門家が、最も相応しい解決方法を提案してくれるはずです。

個人再生で成功するポイント

再生計画がカギを握る

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者のみが利用できる給与所得者等再生があります。

 

いずれにしても、債務の減額を盛り込んだ経済的な生活の立て直しを目指した再生計画を作成する必要があります
小規模個人再生では再生計画について、債権者の一定割合以上の同意が求められます。

 

もし、同意が得られないと個人再生はできません。

 

また、給与所得者等再生では債権者の意見確認にとどまり、難色を示す債権者が多くても手続きは進められます。
ただし、いずれのケースでも、最終的には裁判所が再生計画を認めるかを判断します。

 

そのため、裁判所が認定してくれなければ、債務の減額はもちろん生活再建のための道が開けません。

 

ですから、個人再生で成功するためのポイントは、この再生計画が大きなカギを握ります。
自己に有利に債務の減額をひたすら求めるのではなく、債務を軽減してくれる債権者に対して誠意を示すことが求められます。

 

また、今後も確実に収入を得られることを示す必要があり、事業継続や再建の道筋を示したり、
会社でしっかり働いていく努力をすることを示さなければなりません。

 

確実に返済できるようにする

個人再生では債務額や現在の収入、生活費等に応じて必ず返済しなければならない最低額が定められています。

 

これを下回る、減額は認められません
そのため、その金額を確実に返済できる将来の収入見込みがあるかよく検討する必要があります。

 

個人事業主など事業をしている人であれば、今後、どのように事業を建て直し、
毎月一定額以上の収入を得られる状況を作るか考えなければなりません。

 

また、給与所得者等の場合も、仕事を継続していくことや収入アップの道を検討します。

 

正社員の場合には職を失う可能性は少ないですが、アルバイトや派遣社員、
契約社員など身分が不安定な方は、返済期間中、ずっと収入が望めるかよく考えましょう。

 

事前の検討が不可欠

借金の返済ができないからと、再生計画の検討もせず、個人再生を申し立てるのは禁物です。

 

なぜなら、個人再生の手続きが開始されると、財産目録や債権額の一覧、再生計画など様々な書類の提出を求められます。
指定された期日までに提出ができないと、手続きがその時点で終了されてしまい、ふりだしに戻ってしまうのです。

 

手間や費用をかけたとしても、それまでの手続きが全て無駄になります。

 

そのため、個人再生を成功させるには十分に検討して、再生計画の目途を立てたうえで申立てをすることがポイントです。

↓ 借金のお悩み解決なら、東京ロータス法律事務所へ ↓


東京ロータス法律事務所


公式サイトはこちら