パチンコによる150万円の借金を債務整理しました。

私には特に趣味と呼べるものもなく、唯一の楽しみと言えばパチンコくらいなものでした。

 

はじめたのは大学生の頃、サークルの先輩に連れていてもらったのがきっかけです。

 

そこで私はよあるビギナーズラックで3万円をゲット、これが原因ではまってしまいました。
一時毎日のように通い、キャッシングを利用してまでパチンコをやるようになってしまっていたのです。

 

パチンコのために3社のキャッシングを契約し、限度額いっぱいまで利用していましたが、
パチンコで出して返せばいいと思っていました。

 

もちろん仕事もしていましたが、実際に収入とパチンコでやり繰りしていたのが現状です。
それは結婚しても変わりませんでした。

 

しかし、そんな中で子供が生まれ、自分の中で気持ちの変化を感じたのです。
私のせいで子供に苦しい生活をさせることはできません。

 

そこで、とにかく借金を返済することに決めたのです。

 

ただ、その時点で私は150万円の借金を抱えており、嫁と子供を抱えての生活もあるし返済していくのは難しく感じました。
そこで、手っ取り早く借金を整理するために債務整理をすることにしたのです。

 

弁護士に相談したら任意整理を勧められ、それにより借金の減額ができました。

 

返済の負担がかなり減らせるほか無理ない返済計画も立ててもらえたので、今は着実に返済していけています。

 

これなら近いうちに完済もできそうですので、
それからは無理な借り入れはやめ、家族のために稼いでいこうと思います。

全国対応。メールでのご相談は、365日 24時間受付中。

東京ロータス法律事務所   無料の借金減額相談であなたに最適な解決方法をご提案致します。
東京ロータス法律事務所の無料借金減額相談をしてみませんか。借金の額、借り入れ先の数、メールアドレス、住まいの地域、月々の返済額、住宅ローンの有無を入力するだけであなたにあった弁護士が担当してくれます。24時間対応で日本全国どこでも対応可能、正式に依頼があるまで費用は発生しないなど至れり尽くせりの弁護士事務所です。家族や会社に内緒で借金の悩みを解決したいとか毎月の借金を減額したいとか相談内容を記入するだけで弁護士が回答してくれます。

 

公式サイトはこちら

任意整理について

借金は返済が大変

カードローンなどで、借金をすることは簡単です。

 

ローン会社も顧客を増やしたいですから、毎月安定した収入があれば簡単に審査は通り、
カード1枚でATMなどからお金を引き出せるようになります。

 

借りるのも使うのも簡単なお金ですが、返済するとなると途端に負担が重く感じられるのが、お金の怖いところです。

 

業者からの借金は、当然相応の利息が発生します。
借りる前に計算して、払える額だと思っていてもいざとなると難しくなる場合も多いのです。

 

専門家に相談を

そのうち利息がどんどん嵩んでいくと、利息分の返済だけで手いっぱいで、
元本が減っていかない、ずっと返済し続けているというような悪循環に陥りかねません。

 

どうにかしたい、しかし家族に迷惑は掛けたくない、職場にも知られたくないと
思っていらっしゃる方は大変たくさんいらっしゃるでしょう。

 

ひとりで悩んでいても、借金は減っていきません。
解決したいなら、やはり専門家に相談することが解決への近道です。

 

任意整理とは

借金問題を解決する方法には、債務整理や自己破産、個人再生など
ケースバイケースで色々な手法が取られます。

 

そのひとつが、任意整理です。

 

任意整理とは、裁判所などの公的機関を通すことなく、
ローン会社や銀行などの債権者側と直接交渉し、借金を減額するということが特徴です。

 

任意整理を行いますと、まず利息がカットされます。

 

つまり、元本だけを分割で返済すれば良くなるということです。

 

さらに、これまで払ってきた返済額を正しい利率で計算し直し、正規の残金を出しますので、
長期に亘って返済をしてきているような場合は、負債額がゼロになります。

 

尚且つ過払い金が戻ってくる可能性もあります。

 

もし借金がゼロにならなくても、依頼した専門家が債権者側と交渉し、
債務者の無理のない範囲で負債額を分割払いにします。

 

その為、一般的に3年から5年程度あれば、完済することができるはずです。

 

毎月の返済額を大幅に減らすことも可能になるので、返済がかなり楽になります。

 

任意整理を行なうことで取り立ても止みますから、精神的にも楽になるでしょう。
良いことばかりのように聞こえる任意整理ですが、デメリットもあります。

 

金融事故として個人情報機関、俗に言うブラックリストに登録されてしまうため、
約5年間は住宅ローンやカーローンなどを組むことが出来なくなります。

 

個人で交渉するのは難しい

これらの交渉事を、個人ですることも不可能ではありません。

 

しかし、債権者側が個人の交渉に応じることは、原則ありえないようです。
任意整理を行なうなら、弁護士や司法書士など、法律に詳しい専門家を頼った方がスムーズに解決できます。

特定調停について

特定調停とは

特定調停とは、借金の返済が困難になった債務者が、生活立て直しの手段として利用する債務整理の手続きの1つです。

 

債務者が簡易裁判所に申し立てを行い、債権者との話し合いの場を設けてもらいます。
その際、調停委員という公平中立な立場にある第三者が話し合いがスムーズに進むよう、間で仲介してくれます。

 

調停を申し立てる目的は、あくまでも今ある借金をどうにか軽減して、
借金地獄から抜け出して生活の立て直しを図ることにあります。

 

そのため、債権者に債務者の意向に沿う借金の減額等に応じるよう
働きかけてはくれますが、あくまでも中立的な立場にあります。

 

弁護士等、債務者が依頼した代理人とは異なり、債務者および
債権者双方の意見を調整しながら、合意に至れるポイントへと導いていく流れとなります。

 

債務者が返済できない状況にいたった経緯や、現在の生活状況等をヒアリングし、
債権者からも言い分を聞き、無理のない返済計画を立案して調停案として提示します。

 

これにお互いが合意すれば調停成立となり、債務者はそれに従って返済していくことになります。

 

一般的には利率の引き下げ等により減額された債務を、3年程度の期間で分割返済しなければなりません。
調停委員というのは職業裁判官ではなく、必ずしも法律や借金問題の専門家ではありません。

 

そのため、場合によっては思うような成果が得られなかったり債権者が合意してくれず、
調停が不成立に終わる場合もあることは、知っておきましょう。

 

どんな人に向いているのか

特定調停は費用が非常に安価であり、債権者との話し合いの場所が裁判所という公的機関です。

 

調停委員も間に入ってくれるため、債務者が単独でも手続きが可能です。

 

費用は債権者1人あたり500円からでき、その他の諸費用を合わせても1,000円程度と安価です。

 

申請書類等を準備する必要がありますが、簡易裁判所にひな形などの見本があるので、
それに沿って書いていけば、そう難しいものではありません。

 

期日の調整等は、裁判所事務官や調停委員が行ってくれ、
あとは期日に出頭し、調停委員から聞かれる質問に答えるなどしていけばいいのです。

 

分からないことがあれば、調停委員がフォローしてくれるため、
難しい法律知識等がなくても手続きが可能です。

 

そのため、なるべく費用を抑えたい人、誰かに知られることなく、
自力で借金問題を解決したいという方に向いています。

 

ただし、平日の日中に簡易裁判所に出頭できることが求められます。

個人再生について

個人再生とは

個人再生とは借金返済が困難になり、経済的に破綻するおそれのある方が、
債権者に債務の減額による再生計画に合意してもらうことです。

 

生活再生を目指す債務整理手続きの手段です。

 

裁判所を通じて行う手続きであり、手続きが複雑で難しいため、
一般的には弁護士等の法律の専門家に依頼して手続きを進めることになります。

 

個人再生には、2つの種類があります。

 

1つは、小規模個人再生で主として個人事業主などを対象とした手続ですが、サラリーマンでも利用は可能です。
もう1つは、給与所得者等再生手であり、サラリーマンなど安定した継続収入がある方のみがりようできる手続きです。

 

いずれにおいても利用条件として、将来に亘って継続的な収入見込みがあることと、
住宅ローンを除く債務総額が5000万円以下であることが必要です。

 

個人再生の特徴

個人再生でどのような債務整理が行われるかといえば、まず原則として全債権者に対する債務額を少なくし、
減少された債務額を3年間で分割返済する再生計画を立てます。

 

再生計画について債権者の意見を聞き、裁判所に認められ、
その計画通りに返済が行われれば、減額前の残りの債務は返済が免除されます。

 

ただし、小規模個人再生では再生計画について、債権者の過半数かつ
債権額の2分の1を超える同意がないと認められません。

 

個人再生には住宅ローンの特則が設けられています。
住宅ローンがある場合特則を希望すると住宅ローンを除外して、マイホームの維持が可能となります。

 

ただし、住宅ローンについては一切減額は受けられず、従前通り返済する必要があります。

 

また、特則を利用するには、事前に住宅ローン債権者と話し合いを行わねばなりません。

 

費用や申立てについて

個人再生を行う上で、裁判所に納める手続費用の目安です。

 

それは、代理人として弁護士を立てる場合には30,000円程度、
代理人を立てずに自分で行う場合には215,000円程度が必要になります。

 

なお、弁護士に依頼する場合は、別途、弁護士に対する報酬が必要です。

 

申立てに必要な書類は、申立書、陳述書、債権者一覧表です。

 

その他、財産目録、戸籍謄本、住民票、給与所得者の場合は源泉徴収票や給与明細、
事業主は確定申告書の控えなどを添付しなければなりません。

 

また、再生計画の作成が必要になります。

 

こうした書類の作成についても専門的な知識が求められ、
特に再生計画については内容いかんで、認められるかどうかが変わってきます。

 

そのため、専門知識をもった弁護士に依頼することが有利になるのが一般的です。

↓ 借金のお悩み解決なら、東京ロータス法律事務所へ ↓


東京ロータス法律事務所


公式サイトはこちら