大阪で借金減額をしたい

抱えている多額の借金や多重債務を大阪で減額したいなら、
まずは借金問題を得意とする法律の専門家のもとを訪ねましょう。

 

借金を減額する手段としては、任意整理、特定調停、個人再生の手段が考えられますが、
いずれの方法が望ましいかは、その人の状況や希望に応じて異なります

 

いずれも、メリットもあればデメリットもあるため、それをきちんと専門家を通じて理解したうえで、
自分に最も適切な方法を提案してもらうのがベストです。

 

どのような減額方法かを、簡単にお話しておきましょう。

 

任意整理は、債権者との話し合いで借金減額をしてもらう合意を得る方法です。
専門家に依頼すれば、利息をゼロにする方向で交渉を進めてくれます。

 

利息制限法の上限金利を超えた過払い金がある場合は、その取戻しも可能な他、
将来発生する利息もカットできるため、現在抱えている借金の元本のみを返せばよいことになります。

 

特定調停は、話し合いの場を簡易裁判所に移し、かつ、調停委員という第三者に間にはいってもらって
債権者と借金減額に向けた調整を行う手続きです。

 

調停が成立し、返済が始まった場合に万が一返せなくなると、
調停調書ですぐに強制執行がかけられる点が任意整理と異なります。

 

特定調停は自分で行うこともできますが、専門家に代理してもらうことも可能です。

 

そして、個人再生は継続的な収入がある人のみが利用できる手続きです。

 

返済計画に関する基準が厳しいものの、
利息を超えて元本まで減額できる可能性があり、現在の5分の1程度まで減額が可能です。

全国対応。メールでのご相談は、365日 24時間受付中。

東京ロータス法律事務所   無料の借金減額相談であなたに最適な解決方法をご提案致します。
借金の返済に苦しみ、何か良い方法がないかと悩んでいる方のために、弁護士が無料で相談に乗ってくれる事務所があります。お金がなくて困っているのですから、このシステムは大変助かると言えるでしょう。しかし、大阪で債務整理を行なっている事務所の数は膨大です。その中から、信用と実績があり、尚且つ無料相談を行なっている事務所を探すのは骨が折れます。
そんなあなたに安心して依頼できると評判の、全国対応で債務整理に強い弁護士法人東京ロータス法律事務所に相談してみてはいかがでしょうか。東京の弁護士事務所ですから誰にも知られることはないです。また全国対応で出張も可能であり、 債務整理にも強く、無料相談も親切丁寧だと評判のよい法律事務所です。
良心的な料金設定と丁寧で誠実な対応は、借金問題で不安を抱えている方にとって、安心して相談できるはずです。

 

公式サイトはこちら

借金返済の裏技~債務整理~

大阪で借金返済にお困りなら東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所では、大阪で借金返済相談できる法律家が担当しています。

 

大阪のような大都市では、大勢の弁護士・司法書士が活動していますが、
借金相談をするなら借金の専門家に依頼する必要があります

 

弁護士は借金解決の専門家というイメージがあるでしょうが、実際はそうではないのです。

 

さまざまな事件を手がけており、そのうちの一カテゴリとして請け負っているにすぎないのです。

 

そのため、とりあえず弁護士に相談すればなんとかなるという発想は危険なのです。
依頼するからには、借金問題を得意とする弁護士を選ぶようにしましょう。

 

借金を返済できなくなると、長期間にわたって悩み続けるものです。
毎月の返済日になると胃が痛くなってくる人も多いはずです。

 

しかし、返済できなくて頭を悩ましたところで、返済が楽になるわけではありません。
返済不能な状態に陥ったら、債務整理をするしかないのです。

 

一本化という方法もありますが、ローン残額はそのまま残るので、これだけで解決できると思ったら大間違いです。

 

借金を減らす方法というのは、債務整理以外にはありません。

 

法律家への相談は、意外とあっさりと終了します。
だいたい30分で解決方法が見えてくるので、あとは依頼をするだけなのです。

 

もちろん、相談を受けるだけでも問題ありませんが、ほとんどの方は依頼していきます。
支払う報酬額を考慮しても、その何倍ものメリットがあるからです。

 

債務整理をすると決めたらスピーディーに

借金解決は遅らせるほど面倒になりますので、債務整理を決めたらすぐに法律家に相談してください。

 

相談するタイミングが早いほど借金額が少ないからです。

 

放置しておいて借金が膨らむと、膨らんだ分の負担は自分に降りかかってきます。
自己破産をすればゼロになりますが、それ以外の方法はあくまで減額です。

 

借金を放置しておくことはデメリットはあっても、メリットは何一つありません。
借金相談をせずに自分で解決することは、極めて難しいと考えていいでしょう。

 

自分で債務整理をすればお金がかからないと考える方は多いのですが、
最終的に失敗して法律家に依頼している方は少なくありません。

 

債権者とトラブルになり、さらに厳しい取立てに遭う方もいるのです。

 

お金を借りている以上、債権者のほうが立場は上になりますので、同じ土俵で交渉はできません。

 

相手側のほうが強く出てきますので、弁護士などの専門家でなければ対等以上の交渉などできないのです。

多重債務の原因とは

多重債務の原因は意外とシンプル

多重債務になるのは特別な人だと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。

 

例えば、キャッシング業者に30万円の融資を申し込んだけど、20万円しか借りられないとします。
その後、不足分の10万円を別業者から借りると、その時点で多重債務になるのです。

 

借金が返済できない状態が多重債務ではなく、借入先が2社以上になった時点で多重債務になるのです。

 

ただし、住宅ローン、教育ローンなど、目的が異なるローンは含めないのが普通です。
あくまでキャッシングやカードローンなどの多目的ローンの借入先が2社以上になった場合に多重債務と呼びます。

 

多重債務になって困るのは、借入先が増えるので返済が大変になることでしょう。

 

各社の借入額、返済残額、返済日などを把握する必要があるので面倒ですし、
1社だけ返済を忘れてしまった、なんてケースは本当によくあります。

 

2~3社ですとまだ把握は可能ですが、10社にもなると本当に首が回らなくなるはずです。

 

今は10社から融資を受けることは現実的ではありませんが、昔は10社以上から借りている方もいました。
昔からのローンを継続契約している方だと、借入件数が多いのはめずらしくありません。

 

多重債務を解決する方法には、おまとめローンによる一本化もありますが、
ローンをまとめても借金総額は減らないので、最終的に債務整理に移行される方が多いのです。

 

多重債務の悩みは借金返済相談で解決

大阪で多重債務にお悩みの方は、東京ロータス法律事務所を利用して弁護士を探してみましょう。

 

借入額が大きい時点で借金返済は大変ですが、
借入件数まで多くなるとさらに返済は困難になります。

 

早急に手を打っておかないと、自己破産しか選択肢がなくなることもあるでしょう。

 

返済が厳しくなってきたと感じたころなら、任意整理、個人再生といった方法でも解決できます。
弁護士との相談では、借金の返済計画も立てていきます。

 

浪費をしている、節約をしていない、といった状態では債務整理をしても遅延を繰り返してしまう可能性があります。

 

例えば、任意整理をすれば借金の利息はゼロになりますが、元金の返済はそのまま残るのです。

 

借金を完全にゼロにできるのは自己破産だけで、それ以外では減額はできてもゼロにはなりません。
債務整理を行って借金を解決すると同時に、浪費グセをなくして節約生活を実践していく必要があるのです。

自己破産は何度でも出来るの?

過去7年以内に免責を受けている場合

大阪で自己破産をするには、裁判所において、債務全額の免除をすることで
生活の立て直しを図る必要性が認められなければなりません。

 

そのためには、経済的に破たんした状態にあり、生活費の節約や収入を得る努力をしたとしても
支払いが不可能であるという状態にあると判断される必要があります。

 

また、自己破産が認められるには、法律上定められた免責不許可事由に該当しないことも必要です。

 

この点、免責不許可事由の1つとして、過去7年以内に免責を受けていないことという条件があります。
そのため、過去に自己破産しており、それから7年経過していない場合には自己破産が出来ない場合があります。

 

ただし、過去7年以内に自己破産しているケースでも、特別な事情がある場合には
裁判所の判断によって自己破産出来る場合もあります

 

7年以内でも自己破産出来るケースとは

この点、自己破産した後、7年から10年は信用情報登録機関に自己破産の事実が登録されるため、
一般的な金融機関や貸金業者では新規の借り入れはできません。

 

また、クレジットカードを作りたくても作れません。

 

そのため、基本的には新たな借り入れはできず、借金の返済が困難となる状況に陥らないのが通常です。

 

もっとも、事業の立て直しや生活の再建のために、取引先や知人等から
お金を借りるなどすることはありますし、何らかの事情で他人の借金を肩代わりするケースも考えられます。

 

免責後7年以内に借金を抱えたことにやむを得ない理由があり、
かつ経済的に破たんした場合は、7年以内でも自己破産が認められる可能性もあります

 

たとえば、自然災害に遭遇して住む場所や働く場所を失ったケースであるとか、
自己の責めによらず会社都合でリストラされたケースなどの場合です。

 

免責不許可事由に該当しないか

最初の自己破産から7年を経過していれば、再び自己破産が認められる可能性はありますが、
年数以外の免責不許可事由に該当している場合は、自己破産は出来ません。

 

たとえば、借金の原因がギャンブルや浪費である場合や、破産状態であることを隠して
信用取引で借り入れをした場合や詐欺によって多額の借り入れをした場合です。

 

また、財産を隠したり、他人名義にするなど財産の隠匿をした場合、
裁判所の調査にあたり説明を拒否したり、虚偽の説明を行うような場合です。

 

こうした不誠実な行為や、一度自己破産したにも関わらず、反省の色が見られない行動をとっているような場合、
再度の自己破産が認められないため注意しなければなりません。

↓ 借金のお悩み解決なら、東京ロータス法律事務所へ ↓


東京ロータス法律事務所


公式サイトはこちら