払い過ぎた利息は取り戻せる

皆さんは利息制限法という法律をご存知でしょうか。
これによれば、借りる金額に応じて、最高につけられる利率が定められています。

 

どんな業者であっても、20%を超える利息で貸すことは認められません

 

ですが、実は少し前まで、この上限金利を大きく超え、
26%や28%といった金利で貸している業者が当たり前のようにあったのです。

 

なぜ、そのようなことが生じていたかというと、利息制限法とは
別に出資法という法律で、貸付金利は29%とすると定められていたためです。

 

業者の言い分は、利息制限法は超えているが、出資法は守っているというものです。

 

当時、これはグレーゾーン金利と呼ばれ、法の穴をくぐる金利として問題視されていました。

 

これが、ようやく平成22年6月になり、出資法の上限金利が利息制限法と
同じ20%に引き下げられたことで、グレーゾーン金利が撤廃されました。

 

さらに、貸金業法の改正で、利息制限法の上限を守らない業者は処分を受けることになったのです。

 

では、以前に高い金利で借りていた場合はどうなるかというと、実は払いすぎた利息は取り戻せるのです。
私も自分がその対象になるとは知らずにいました。

 

ですが、たまたまインターネット広告で過払い金の返還請求のことを知り、
借金問題解決を専門とする事務所に問い合わせてみたのです。

 

その結果、利息制限法の上限を超えて払っていた利息の返還を受けることができ、
それを債務の残債の返済に充てたところ、あっという間に完済できたのです。

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平成22年の貸金業法改正により、これまでの年利29.2%のグレーゾーン金利が撤廃され、上限年利20%の利息制限法が適用されることとなったことは多くの方がご存知なのではないでしょうか。消費者金融や信販会社、クレジット会社などから借入があった場合、現在借り入れのある方は無論のこと、10年以内に完済した方はこの差額の9.2%分以上の利息を取り返すことができます。ただ、どこに相談していいかわからない、そんな方向けのサイトが東京ロータス法律事務所です。全国対応の弁護士が誰にも知られることなく親身に相談にのり、最適な解決方法をご提案します。

 

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過払い金請求を専門家に依頼するメリット

過払い金請求の正しい計算方法を知る

平成22年に改正貸金業法が施行され、これまで貸金業界が借り手に適用していた
グレーゾーン金利が撤廃され、すべて利息制限法に従うこととなりました。

 

一方、法改正以前のグレーゾーン金利に対しても、裁判所の判断は
もともとあった利息制限法に従うべしという判決を次々と下しています。

 

改正前に貸金業法には、貸付利率は利息制限法に従うことが前提になります。

 

ですが、グレーゾーン金利を適用してもよいということを、みなし弁財なる言葉で表現していたのです。

 

しかし、最初からグレーゾーン金利を提示するのでなく、利息制限法下で借り手に提示し、
それでも高利で借りたいといった場合のみというのが裁判所の見解であります。

 

要するに高利で借りたいというお気の毒な人間はこの世にいるのかということです。
ようするに貸金業法そのものが違法だったことになります。

 

いずれにしても現在は適切は法制化にありますが、この法改正以前の
グレーゾーン金利により生じた分から利息制限法下の適正な分の差額を過払い金といいます。

 

この過払い金は債務者に返還されるべきもので、その請求は当然の権利です。

 

また過払い金があった場合、それには年利5%を載せて請求できることも法律に明記されています。

 

しかしその権利をどのように主張したらよいのでしょう。

 

借り始めにさかのぼり、全返済明細を保管しているのであれば、弁護士を通じて裁判所に訴え、
裁判所から過払い返還請求を出させるだけでとても容易なことです。

 

ですが、そうでない場合には債権者側に、その明細の開示を求めなければ正しい計算はできません。

 

債務者が債権者に直談判しても、それは何の権限もないものが犯人に証拠提出を求めるようなものでしょう。

 

そこで、法律の専門家の出番となるわけです。
弁護士や司法書士を通じることで、裁判所を通じ債権者側にその開示を要求します。

 

さらに提出された時点で、適正な利率計算がなされ、過払い金が生じるのであればその返還要求を行うのです。

 

過払い金請求には多くの複雑なケースがある

とりわけ法改正前後に廃業し債権を売り渡した貸金業者も少なくありません。
それを購入した新たな債権者が債務者に返済を迫るということも多々あるでしょう。

 

特に厄介なのが、新たな債権者が権利だけを主張し、開示義務ないとした場合です。

 

この場合には別な見方をすれば新たな債権者も被害者ですから、当然弁護士を立ててくるでしょう。
そうなると法律に知識のない債権者だけで勝てるわけもありません。

 

とりわけこの場合には単なる広く浅く的な司法書士や弁護士でなく、
債務関係の法律を専門に扱う弁護士の協力が是が非でも必要になるわけです。

 

またこうした第三者に依頼することで、その後の強引な取り立ては確実にできなくなります。

 

さらに、開示協力しない場合には、裁判所から資産凍結命令が下り、
開示までの間に生じる一切の利息も無効となりますので、依頼する債務者にとって得はあれど損はありません。

自分でする過払い金請求の方法とは

過払い金請求は自分でできる

過払い金請求は個人で行うことも可能です。

 

インターネットで過払い金請求に関して検索すると、弁護士や司法書士の広告をよく目にします。

 

実際、法律家に依頼したほうが早いし、手間もないという利点から
個人で請求する方よりも法律家に依頼する方の方が圧倒的に多いのが現状です。

 

しかし、法律家に依頼するとなればそれなりに費用が掛かるのがネックです。
そういった費用負担をかけたくないのなら、自分で請求を行ってみるのもいいでしょう。

 

請求の流れ

個人で過払い金請求を行う大まかな流れを説明します。

 

まず初めに、債権者にこれまでの取引履歴の開示を求め、
その取引履歴を元に利息制限法に基づき引き直し計算を行います。

 

引き直し計算を行うことにより、過払い金の発生の有無と実際に幾らの過払い金が発生しているのかが確認できます。

 

過払い金が確認できたら、過払い金の返還を求める請求書を作成します。
請求書が作れたら内容証明で郵送し、後は返還を待つだけです。

 

請求書が債権者に届くと、ほとんどのケースで債権者が和解案を提案してきます。

 

和解案の内容は一概ではありませんが、例えば返還する過払い金の減額要求、
現在返済している債務の免除と引き換えに過払い金の返還を免除する要求などがあります。

 

和解に応じるか否かは自身の判断にゆだねられます。

 

ただし、基本的には債権者に有利になる和解案ですので、受ければ損をする可能性の方が高いでしょう。

 

和解案や請求内容に応じて過払い金がきちんと返還されれば過払い金請求は終了となりますが、
こちらが求める請求に応じない場合は訴訟を起こし裁判に持ち込みます。

 

裁判自体は確実に勝てるので心配はいりません。
ここまで行えば確実に過払い金は取り戻すことが可能です。

 

詳しくは経験者の参考サイトで

手間や時間はかかりますが実際に個人で過払い金請求を行う方も少なくはないので、
やってできないことではありません。

 

また、引き直し計算ソフトや請求書のテンプレートもあるため、素人でも請求できる土台はあります。

 

本気で個人での請求を考えており、より詳しい内容が知りたいという方は、
経験者の過払い金請求の参考サイトをチェックしてみるといいでしょう。

 

そこでは自分で行う過払い金請求のやり方が詳しく解説されているので、
それに従い請求を行えばトラブルなく請求することができます。

 

また、参考サイトは複数あるので、自分が参考にしやすいサイトを見つけてみてください。

過払い金請求で払いすぎた利息を取り戻す

過払い金とは何か

過払い金とは、払いすぎた利息のことです。
過払い金は、利息制限法と出資法の金利に関する2つの法律の矛盾から生じていました。

 

利息制限法では、元金に応じて年利15%・18%・20%までを上限金利とし、
これを超える金利で貸付をしてはいけないことになっています。

 

この上限金利を超えて貸し付けられた利息分は無効にできます。

 

しかし出資法では、年利29.2%を超えた貸付を行わない限りは刑事罰は与えないとしています。

 

つまり、利息制限法を超える金利での貸付は違法で無効にはなるものの、
出資法を超えない範囲の金利での貸付なら刑事罰が与えられることはないということです。

 

これにより、年利15%・18%・20%~年利29.2%までの、違法であるにもかかわらず
罰則はないという非常にあいまいな金利区間が誕生してしまいました。

 

この金利区間をグレーゾーン金利と言います。

 

グレーゾーン金利は、貸付を受けている債務者が違法性を主張すれば無効にできるのですが、
主張しなければ任意での支払いと見なされて、その違法性は無視されます。

 

しかし、そういった法律を知らない債務者が多く、
結果として本来支払う必要のなかった利息分をせっせと支払わされいたのです。

 

こうして発生したのが過払い金です。

 

過払い金は取り戻せる

過払い金は上記でも説明したように、債務者が違法性を主張すれば無効にでき、
無効が認められれば過払い金は返還してもらうことができます。

 

その主張のために行うのが過払い金返還請求です。

 

過払い金返還請求は、引き直し計算の結果に基づき債権者に過払い金の返還を求める請求書を送ります。

 

その請求内容に応じて過払い金が返還されれば終了ですが、
返還に応じない場合は訴訟を起こすことになります。

 

勝てる裁判ですので、訴訟まで持ち込めば確実に返還してもらえるでしょう。

 

過払い金返還請求は、債務者自ら債権者に請求することもできますが、
大半の方は法律家に依頼して請求してもらっています

 

債務者自ら請求を行えば最低限の費用だけで済ませることができますが、その分手間はかかります。

 

対して法律家に依頼すれば費用が掛かりますが、その分手間は掛かりません。

 

どちらがいいとは一概には言えないので、
費用や手間などを比較した上で自分が納得できる方法で請求を行いましょう。

 

ちなみに、債権者が倒産している場合や完済から10年が経過して
時効を迎えている場合は請求できないので注意してください。

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