専門家に相談したうえ個人再生を行いました。

秋田新幹線の開通で東京とわずか3時間のアクセスの良さ、企業をはじめ商業施設も多数進出し、
米どころの田舎から活気ある街へと進化を遂げているのが今の秋田といえます。

 

全国から80万人もの人が訪れる大曲の花火や、
世界遺産に登録された白神山地など、観光客も増えています。

 

そんな賑わいを見せる秋田ですが、
主な産業といえば農業や観光、町工場などで、収入が不安定な側面もあります。

 

一方、戸建てのマイホームを構えたり、
農業機械や産業用機械の購入のために多額のローンを組む人も見受けられます。

 

また、秋田の新幹線停車駅を中心に全国展開する貸金業者や、
都市銀行の店舗も増え、カードローンが気軽に借りられる環境も整っています。

 

そのせいか、住宅ローンや設備投資のためのローン支払のために、カードローンを利用する方も増えてきました。

 

私もその一人であり、秋田の土地の安さにひかれて大きな土地を購入し、
太陽光発電付きのトレンドのオール電化住宅を4,000万円あまりかけて建築しました。

 

土地は安くても、建築にかかる費用は他県と比べて安いわけではありません。

 

土地に合わせて建てた大きな住宅のおかげで、
住宅ローンの支払がつらくなり、カードローンを借りての自転車操業となったのです。

 

そこで、専門家に相談したうえ個人再生を行いました

 

住宅ローンの返済はそのまま維持しながら、カードローンの減額をしてもらい、
返済可能な金額まで下げることを、裁判所に認めてもらいました。

 

住宅を維持したいなら個人再生、農業機械等を守りたいなら、任意整理の方法が秋田ではおすすめです。

全国対応。メールでのご相談は、365日 24時間受付中。

東京ロータス法律事務所   無料の借金減額相談であなたに最適な解決方法をご提案致します。
秋田の方にもおすすめしたい弁護士事務所があります。 東京ロータス法律事務所は、東京にありますが、フットワークの軽い弁護士が秋田をはじめ、東北・及び全国対応で相談にのっています。債務整理にも強く、無料相談も親切丁寧だと評判のよい法律事務所です。
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債務整理をすると仕事に影響は出るのか

自己破産は資格制限がある

債務整理というのは、借金の返済が困難になった方の救済手段として、
法的手続き等を利用して、借金の減額や免除を行う手続きです。

 

債務整理をすると、信用情報登録機関にその事実が登録され、
5年から7年程度にわたり、新規の借入やクレジットカードの作成ができなくなります。

 

つまり、信用を失うわけです。

 

債務整理には幾つか種類があり、債務の減額を行って返済を続ける任意整理や特定調停、
個人再生と、全債務の免除が受けられる自己破産があります。

 

このうち、自己破産は返済義務が全てなくなるという、
債権者にとっては最もダメージの大きい手段です。

 

債務者にとっては、本来返さなければいけない債務を返さなくて済むことになります。

 

理由はどうあれ、非常に強力な救済手段であることから、社会的に重要な立場や
人々の信用に基づいて仕事をしている人、多額のお金を扱う職業では、資格制限を受けます。

 

代表的な職業として、弁護士や会計士、税理士、また、生命保険募集人や旅行業務取扱管理者、
宅地建物取引主任者、警備員などが挙げられます。

 

資格制限といっても、自己破産したからずっと仕事に就けなくなるというのではなく、
自己破産の手続きが終了するまでの間は仕事をすることができません

 

もっとも、自己破産の手続きには半年ほどの時間がかかります

 

自営で事務所を開設して、一人で働いているケースなどは、この間、仕事ができず収入を失います。

 

一定期間、仕事ができなくなることで、顧問契約が解かれたり、
顧客の信用を失って、資格制限解除後の仕事にも影響を与える場合があります。

 

また、企業に所属している場合でも、半年にわたって仕事ができないとなると、
仕事の継続が難しくなる場合がありますので注意が必要です。

 

自己破産以外は資格制限はない

自己破産については、一定の職業に就いている方にとっては、
仕事に大きな影響も与えかねない資格制限があります。

 

これに対して、任意整理や特定調停、個人再生の場合は、
制度上定められた資格や職業の制限はありません。

 

もっとも、特定調停や個人再生では、債務整理する本人が手続きのために裁判所に
数回にわたって出向く必要があり、その時間を作るために仕事の時間と調整が必要です。

 

債務整理をすると、5年から10年程度、新規の借入ができなくなります

 

そのため、個人事業主や商店主、会社経営者など、事業のために
借り入れをしたくてもできなくなるため、仕事に支障が出る場合があります。

保証人と連帯保証人の違い

保証人とは

保証人とは、ローン契約者(債務者)が債務の返済義務を果たさない場合に
契約者に代わって返済義務を負う方のことです。

 

いわゆる人的担保に該当します。

 

ただし一口に保証人といっても、通常の保証人と連帯保証人の2種類が存在するのはご存知でしょうか。

 

どちらの保証人になるかによって背負う責任が変わりますが、
責任度合いとしては連帯保証人の方が重くなります。

 

それを踏まえて、一般的に「保証人にはなるな」と言われるのは
連帯保証人のことを指していると考えられています。

 

通常の保証人とは

債務者と比較した時の通常の保証人の責任割合は、債務者>保証人となります。

 

この場合、あくまもで債務者を優先して取り立てが行われることになります。

 

仮に保証人のほうに返済催促が来たとしても「債務者の方から取り立ててくれ」と返済を拒否することが可能です。

 

ただし債務者が破産した、行方が分からない、返済能力が皆無と判断された場合は、
債務者から取り立てることは不可能ですので保証人に返済義務が向かいます。

 

もし返済できないとなれば保証人も自己破産等の債務整理をするしかありません。

 

また、保証人が複数人いる場合は債務が折半されて返済義務が生じます。

 

例えば債務が500万円で保証人が2人いるのなら、
250万円ずつを2人で支払うことになるでしょう。

 

連帯保証人とは

債務者と比較した時の連帯保証人の責任割合は、債務者=連帯保証人となります。

 

この場合、債務者と同等の返済義務が連帯保証人には課せられています。

 

よって、債務者よりも連帯保証人の方が高い返済能力を持っているのなら、
債務者の返済能力に関わらず連帯保証人に返済義務が生じることになります。

 

その為、返済を拒否することはできません。

 

もし連帯保証人も返済ができない場合は、保証人同様に債務整理をすることになります。
また、連帯保証人が複数人いる場合でも債務が折半されることはありません。

 

例えば債務が500万円で連帯保証人が2人いるのなら、
返済能力が高い連帯保証人から50万円の返済義務が生じることになります。

 

できれば保証人にはなるべきではない

現に、自己破産をする債務者の10人に1人が保証人や連帯保証人であるとされています。

 

保証人になることで背負うリスクはそれほど大きいことですので、
安易に保証人になってはいけません。

 

ただ、ローン商品によっては人的担保を入れなくては融資してもらえない商品もありますので、
よく考えて、その責任を背負う覚悟がある場合にのみ保証人になりましょう。

債権者と直接話しをしたくない時は特定調停

特定調停とは

特定調停は、債務の返済が困難になり、経済的に破たんする虞にある個人
または個人事業主・法人が利用できる債務整理手続きの1つです。

 

債務整理をしたい債権者の営業所または事務所がある地域を管轄する簡易裁判所に、
特定調停の申し立てをすることによって手続きを開始できます。

 

手続きの開始が認められると、調停期日が設けられます。

 

これには債務者のみが簡易裁判所に出向いて、これまでの借り入れの経緯や、
現在の返済状況や生活状況等を事情聴取される回と、債権者と話し合う場を設ける回とがあります。

 

つまり、少なくとも2回は簡易裁判所に出頭する必要があるのです。

 

話し合いの結果、債権者に債務の減額と返済方法の見直しを了承してもらい、
その合意内容は調停調書に記載されます。

 

調停調書の内容通りに返済ができれば、それ以外の残債については免れることが可能です。

 

一方、調停調書通りに返済ができず、返済が滞った場合には、
調書に基づいて財産に強制執行をかけられる強力な効果が生じます。

 

調停委員が間に入ってくれる

債権者と話し合いの場を持つといっても、
場所は債権者の営業所等ではなく、公的な機関である裁判所の室内です。

 

また、調停委員という中立公正な第三者が間に入って、
話し合いを調整してくれるため、当事者だけで直接話し合うわけではありません

 

お金を借してもらい、しかも返済ができなくなった債務者は、
債権者に対して非常に弱い立場にあります。

 

そのため、対等な話し合いができないケースや、直接話し合いをしたくないケースもあるでしょう。

 

ですが、調停委員が間に入ってくれるので、心配はいりません。

 

両者の言い分を確認しつつ、債務者が無理なく返済できるよう、
債務の減額と返済方法の見直し案を提案してくれます。

 

この調整案にお互いに合意できれば、調停成立となります。

 

一般的には、利率の引き下げ等により債務を減額したうえで、
それを3年程度で分割返済する提案がなされます。

 

なお、申立人である債務者は出頭が原則ですが、
債権者の中には業務が忙しい等の理由で出頭しないケースもあります。

 

その場合でも、調停委員が電話を通じて調整を行ってくれ、調整案を承認するようサポートしてくれます。

 

費用が抑えられる

特定調停はこのように、債権者との話し合いといっても、裁判所という厳正な場所を借りて、
公正な調停委員が間に入って話し合いをまとめてくれます。

 

そのうえ、債権者1社あたり500円からと、費用が安く抑えられるのも、
お金の余裕がない債務者にとっては魅力があります。

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