個人再生で返済負担が大きく軽減されました。
特に男性の方ですと、その傾向が強いのではないでしょうか。もっともキャッシュで手に入るようなものではなく、たいていの方が多額の住宅ローンを組むと思います。
マイホームを持つと、家具や家電製品を新調したり、
引越し費用などでショッピングローンやカードローンを利用する機会も増えるものです。
また、マイホームを持つ時期というのは子供の教育費がかかったり、
親族や知り合いとの付き合いなど冠婚葬祭費用も増える時期です。
教育ローンやマイカーローンをはじめ、様々な費用を補うためのカードローンの残高が増え、家計も苦しくなるかもしれません。
そんなときに限って、人生のいたずらがあるもので、会社の業績悪化で頼りにしていたボーナスがでなくなったりします。
住宅ローンでボーナス払いを選択していると、家計は火の車になります。
頑張って払っても、どうしても支払いが困難になった場合は個人再生がおすすめです。
実は、私は個人再生で立ち行かなくなった生活の立て直しを図りました。
なぜ個人再生かといえば、マイホームを手放さずに行えたからです。住宅ローンの返済義務はそのまま残りましたが、
それ以外の債務については利息の大幅なカットが受けられるほか、返済負担が大きく軽減されました。
収入が減っても仕事には就いていますから、今の収入で十分返済できる再生計画を作成し無事に了承してもらえたのです。
全国対応。メールでのご相談は、365日 24時間受付中。
個人再生を個人で出来るか?
いずれの制度を選ぶかも素人判断では難しい
個人再生手続きには、給与所得者等再生、小規模個人再生の2種類があります。
給与所得者であっても、小規模個人再生を利用することもでき、それぞれ条件が異なっています。
どちらの手続きを行ったほうが有利かは、その方の状況によって異なるため、
制度知識の乏しい個人が行う場合、その選択さえ難しい場合があるので注意が必要です。
この手続きは申立人が主体となって、裁判所に出向いて手続きを行う必要があります。
個人再生は定職に就き収入がある方でないと利用できない手続きであります。
仕事を続けながら、平日の日中、何度も裁判所に時間を作って出向かねばならないというのは、通常は難しいといえるでしょう。
そのため、一般的には弁護士等の専門家に依頼したほうが自分にとっても有利であり、
手間を省いて債務整理を進めることが可能となります。
書類の作成が複雑
個人再生ではいくつか必要書類を作成しなければなりません。
作成する必要書類は、申立書に加えて再生計画案、財産目録や財産状況等報告書、
清算価値算出シート、可処分所得額算出シート、返済総額算出シートなどあります。
しかも、裁判所が定めた期間内に提出が義務付けられており、期日内に提出できないと、
それまでの手続きが全て無駄になってしまい、一からやり直しという虞もあります。
申立書や再生計画案の内容次第で、手続きが債務者にとって有利にも不利にもなるケースがあるため、
相当の知識がないと自力での作成は難しいといえます。
もし、財産目録に記載すべき事項を記載しなかったり、不正記載を行うと、
手続き自体が廃止され、目的を達成することができなくなるので注意が必要です。
裁判所の窓口で手続きに関する説明はしてもらえますが、内容についてのアドバイスはしてくれません。
弁護士等の代理人を立てずに個人で行う場合は、個人再生委員を選任されます。
しかし、あくまで中立・公平な立場で手続きがスムーズにいくようフォローをするだけであり、
代理人と異なり必ずしも債務者の味方ではありません。
そのため、債務者の思い通りに手続き結果が得られない場合もあります。
債権者から異議の申し立て等があった場合や情報提供を求められた場合も、債務者個人で対応しなければなりません。
このように、大変複雑な手続きとなっているため、まずは、弁護士会の相談窓口などに相談するのが望ましいといえます。
そのうえで、手続きの進め方や書類作成のアドバイスを受けるのが賢明です。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリット
個人再生とは借金の返済が困難となり、破産の虞がある方が生活再建のために利用できる制度で、
裁判所において手続きをする必要があります。
この手続きを行うにおいて、全債権者に対する関係で債務額を減額することができ、
借金の返済負担を無理のない額まで返済してもらうことが可能です。
特例を利用することで、全債権者の中から住宅ローン債権を除外することができます。
住宅ローン債権を除外することで、マイホームを手放す必要がなくなり、
大切な財産であり、家族の生活の本拠を守れるメリットもあるのです。
また、自己破産と異なり借金全額の免除をする制度ではありません。
そのため、自己の財産をもって弁済する必要がないため、価値ある財産などを競売にかけずに済むメリットもあります。
手続きには半年程度を要するのが一般的ですが、その間も自己破産のように資格制限は受けません。
そのため、生命保険募集人や警備会社、旅行代理店にお勤めの方や
会社の取締役等の地位についていても、仕事を続けることが可能です。
個人再生のデメリット
一方、個人再生のデメリットとしてはまず、定職に就き収入がない人は利用できないという点が挙げられます。
マイホームを守りたいから個人再生を行いたいと思っていても、住宅ローンは全額、
その他の債務についても減額された債務を原則として3年で分割返済しなければなりません。
そのため、その返済の見込みがある収入がある方でないと、そもそも利用できないのです。
最低限弁済しなければならない額もあらかじめ定められているので、
借金の金額や収入等によっては、大きな減額が受けられないケースがあります。
また、借金の金額が住宅ローン債権等も含めて、5,000万円を超えないことも
条件とされているため多額の借金がある方も利用できません。
なお、小規模個人再生の場合には、再生計画に債権者の半分以上が同意しないと認められないという条件があるため、
必ずしも、債務の軽減が認められないケースがあります。
そのほかのデメリットとしては、手続きが複雑という側面があります。
申立てにあたっては、再生計画を作成する必要がありますが、こうした必要書類は、
法律知識や金融に関する知識に乏しい一般素人には、基本的に作成が困難です。
そのため、手続きをするには弁護士等の専門家に手続きを依頼する必要があります。
信頼できる専門家を選ぶことと、報酬等の費用が発生することも覚悟しなければなりません。
個人再生をする要件・費用
個人再生を行える要件とは
個人再生をするには、手続きを開始するための要件と認可されるための要件を満たさなければなりません。
この手続きを開始するためには手続きをしなければならない原因があることと、
それを棄却するべき理由がないという二つの要件が必要となります。
つまり手続きをしなければ破産のおそれがあること、別の債務整理の方法を選択した方が
債権者に有利になると判断されるなどの理由がないことが条件です。
そして、個人再生を開始するのに必要な要件がいくつかあります。
債務者が法人でなく個人であること、債務者に定期的に収入を得られる見込みがあること、
借金の総額が5000万円(住宅ローンを除く)を超えていないこと、が要件になります。
個人再生の負債の返済計画である再生計画が裁判所から認可されるには、
不認可事由に該当する条件がないことが最も重要です。
この不認可事由には、再生の手続き及び計画が法律違反で、その不備の補正が不可能であること、
再生計画が遂行できないものであること、などといったことが挙げられます。
また、個人再生を認可してもらうためには、最低限の借金返済額である最低弁済基準を満たすことも重要な条件となります。
個人再生に必要な費用
個人再生をするには様々な費用がかかることを知っておきましょう。
裁判所に申し立てをするには手数料として1万円分の収入印紙と、
予納金として1万2000円ほどのお金を納めなければなりません。
裁判所によっては個人再生委員を選任しなければならないこともあり、この費用としてさらに20万円がかかります。
ただし、弁護士や司法書士などの専門家に手続きを代行してもらう場合は個人再生委員の選出を必要としないこともあります。
弁護士や司法書士に個人再生の手続きを依頼する場合、彼らに支払う報酬も費用に上乗せされます。
相談料は以前は徴収している専門家の事務所も少なくありませんでしたが、現在ではほとんど徴収しない所が多くなっています。
また、専門家に依頼するには着手金が必要となります。
着手金は自宅を競売にかけずに残すために必要となる住宅資金特別条項を適用する場合と
しない場合などで多少金額が異なります。
適用しない場合は30万円、する場合は40万円程度が一般的です。
個人再生の再生計画が裁判所から認可された場合は成功報酬が発生し、
住宅資金特別条項適用の場合は15万円、適用しない場合は10万円程度の費用がさらにかかります。