マンションを購入した私が個人再生をした話

私は九州の田舎から憧れの街である福岡の大学に進学し、無事に就職もできました。

 

福岡は何でもそろっていて、東京や大阪にも負けない活気のある街です。そんな大好きな街で生活し、仕事も頑張って、30歳を前にして1LDKのマンションを手に入れたのです。

 

最近福岡ではアラサー、アラフォーの女性を中心にワンルームマンションや
タワーマンションを手に入れるのがトレンドになっています。

 

もしかすると、同じ経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
ですが、若い女性のマンション購入には計画性がないことも多く後々問題を抱えがちです。

 

私の住宅ローンの返済は今払っている家賃と同じと営業マンに言われて購入したのですが、
固定資産税や修繕積立金の支払で予想外の出費に貯金も使い果たしてしまいました。

 

マンションを購入したことで家具や家電製品などもカードローンで購入したため、
毎月の返済額はこれまでの家賃を大きくオーバーし、家計は火の車になったのです。

 

借金のために借金を重ねる状況が続き、どうしようもなくなって駆け込んだのがとある法律事務所でした。

 

そこで、これまでの経緯を全て話したところ個人再生をすることになったのです。

 

借金の額が5000万円以下であること、仕事をしていて継続的な収入が見込めることといった条件を満たしており、
かつ私としてはマンションを手放したくなかったからです。

 

個人再生ならマンションを手放さずに済む制度が設けられているため、
住宅ローンのほかに多額のローンを抱えている方にはおすすめです。

全国対応。メールでのご相談は、365日 24時間受付中。

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個人再生は、マイホームを手放さずに債務整理ができる手続きです。福岡で一戸建てやマンションを手に入れたものの、カードローンなど複数の借金を抱えて返済に苦しんでいる方におすすめの債務整理法といえます。もっとも利用条件や再生計画の作成など手続きが難しい側面があるため、弁護士のサポートが不可欠になります。東京ロータス法律事務所の無料の借金減額相談なら、福岡をはじめ、全国対応の弁護士が誰にも知られることなく親身に相談にのり、最適な解決方法をご提案します。

 

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個人再生をすると業者からの取り立ては止まるのか?

すぐに取立てを止められる個人再生

個人再生は借金を減らせるだけでなく、取立てを止められるというメリットもあります。

 

その効果は迅速かつ絶大で、依頼日から取立てがこなくなるのです。
長年取立てに悩んでいた方なら、弁護士に依頼するメリットにおどろくでしょう。

 

個人再生は借金を5分の1にして、残りを3~5年間で返済する債務整理です。

 

返済が再開するまでは手続きから3ヶ月以上かかるのが普通ですが、取立てに関しては即座に止まるでしょう。

 

借入先が何社あろうとも、すべての業者から電話がこなくなります。
書面・訪問による請求もなくなるため、安泰した生活が待っているのです。

 

万が一、債権者が取立てをしてきたら違法となり、営業停止処分となる場合があります。

 

取立てられる状況に陥っている方は、少なくとも1ヶ月は遅延しているはずです。
1~2週間程度の遅延では、しつこく請求をしてきますが、取立てをしてくることは通常ありません。

 

訪問取立てにくるような状況なら、3ヶ月程度は遅延しているはずです。

 

遅延をして取立てられている方は、債務整理をしないと借金返済は極めて難しいです。
当月分の返済が厳しい状態で、過去数ヶ月分の返済をできるでしょうか。

 

月10万円ずつ借金を返済している方で、遅延が3ヶ月となっているならば、
遅延を解消するためには毎月の返済分に加えて30万円は返済しないといけないのです。

 

さらに遅れた金額に対して遅延損害金が発生し、借金は雪だるまのように増えていきます。

 

遅延をすると、通常の借入れよりも多くの手数料が発生します
遅延損害金は利息と似ていますが、目的はまったく異なっているのです。

 

損害賠償、いわば遅延に対する迷惑料のようなもので、一般的に20.0%が設定されています。

 

利息のほかに遅延損害金を支払う必要があるのですから、借金の増え方は尋常ではありません。

 

東京ロータス法律事務所で借金解決

福岡で借金に悩んでいる方には、東京ロータス法律事務所をご利用ください。

 

全国対応の弁護士はいずれも個人再生のプロなので、依頼した時点ですぐに取立ては止まることでしょう。

 

電話がくるたびにビクビクする必要がなくなり、数ヶ月間は返済をする必要がなくなります。

 

返済案が決定したら弁護士から書面でお知らせがくるので、それに従って返済を再開してください。
個人再生前と比較して、借金は5分の1程度まで減っているはずです。

どんな再生計画案が立てられるのか

再生計画は重要

個人再生では、債務の減額が簡単に認められるわけではありません

 

働きながら収入を得続け、かつ、浪費を止めたり、生活費の節約を行うなどして、
生活を立て直す債務者の行動を、債権者や裁判所が認めてくれるという手続きです。

 

単に借金返済ができなくなったので、減額を認めてもらう手続きではありません。

 

これまでの生活や家計管理を見直し、生活の立て直しを図る計画を立て、
それを実行すると約束するからこそ債権者や裁判所が債務の減額を認めてくれる制度です。

 

そのため、再生計画を立てるについては、
債権者に誠意を見せ、裁判所が納得する計画を検討しなければなりません。

 

最低返済額との関係

個人再生においては、最低返済しなけらばならない債務額が定められています。

 

たとえば、100万円以上500万円の場合は少なくとも100万円を3年間で返す必要があります。

 

また、給与所得者等再生を利用する場合には、手取り年収から生活費を差し引いた残額の2年分と比べて、
いずれか高いほうを返済しなければなりません。

 

例えば、手取り年収が360万円で年間生活費が240万円ならば、差し引き120万円、
2年分は240万円なので、借金が100万円以上500万円ならば240万円を3年で返す計画を立てます。

 

収入や生活の見直しを検討

もっとも、最低返済額を満たせば、それで再生計画が認められるかといえば、そうではありません。

 

小規模個人再生では、再建計画に対して債権者の過半数および
債権額の過半数の同意がなければ、個人再生ができません。

 

債権者の数が少ない場合や大口の債権者の反対に遭えば、債務整理ができない虞があります。

 

また、給与所得者等再生においては債権者の意見聴取に
とどまるものの裁判所が認めてくれないと、やはり個人再生はできないのです。

 

借金の返済に困っていると、どうしても最低返済額ギリギリまで減額してもらいたいと考えてしまうかもしれません。
ですが、最低返済額100万円に該当するケースでも債務額は100万円から500万円まで幅があります。

 

年収の額や家族構成等によって事情は異なりますが、債務額が100万円の方が100万円を返す計画を立てるのと、
債務額が500万円の方が100万円を返す計画では心証が異なります。

 

債務額が大きければ、それなりに返済の努力を示さなければ、
債権者や裁判所に認めてもらえない可能性があるのです。

 

そのためにも、収入を増やす努力をしたり、返済のために
生活費を節約する工夫を再生計画案に盛り込むことがポイントになります。

個人再生中に支払えなくなった時

財産に強制執行されるリスク

個人再生では、債権者と裁判所が認めた再生計画に従って返済を完了することで、
返済困難になっていた債務から解放されます。

 

再生計画においては債務の減額がなされても、最低返済額が定められています

 

たとえば、債務の総額が100万円以上500万円までの場合、
最低100万円の返済が必要でかつこれを原則として3年で返さなければなりません。

 

月当たり28,000円程度の返済が必要になります。

 

これまでの返済額に比べれば大幅に減額されるかもしれませんが、
収入が少ない人や家族が多く生活費がかかる人などにとっては、それなりに返済に苦労する金額です。

 

また、住宅ローンの特則を使い、住宅ローンはそのまま返すという方は
これに加えて住宅ローン全額を返済し続けなければなりません。

 

そのため、中には3年の再生期間中に返済が困難となるケースがあります。
もし、滞納したまま放置すれば、債権者から財産に強制執行をかけられる可能性があります。

 

そうなる前に、弁護士等に相談するのが賢明です。

 

再生計画の変更

返済困難になった場合の対処策の1つに、再生計画の変更があります。

 

更なる債務の減額は認められませんが、返済期間の延長が認めてもらえる場合があります。
ただし、その範囲は2年までと定められています。

 

3年で返済していた方は5年、特例として5年の返済期間が認められていた方は
7年まで変更が可能ですが、単に返済できないだけでは延長してもらえません。

 

裁判所において、やむを得ない事情が認められる必要があります。

 

ハードシップ免責

また、期間の延長だけでは返済見込みがなくなった場合は、ハードシップ免責といって
その時点での残債の支払いの免除を受けられる可能性があります。

 

ただし、一定の要件をクリアした場合に限ります。

 

既に4分の3以上の返済が済んでいること、債権者の一般利益に反しないことのほか、
返済困難になった原因が本人の責任によるものではないことが必要です。

 

たとえば、会社都合でリストラされたとか、家族の介護で
介護休暇を取得する必要がある災害等に遭ったなどの事情が必要です。

 

再び個人再生を申立てする

再生計画の変更やハードシップ免責の要件に該当しない場合、いったん現在の個人再生を取り消して、
再び個人再生を申立て、再生計画を立て直す方法が残されています。

 

ただし、当初の再生計画の取消しをすれば、減額された債務は全てもとの金額に戻ります。

 

この状態で再び行った個人再生が認められなければ、生活再建は困難となり、
自己破産以外に選択肢がなくなるケースもあるので注意しましょう。

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