個人再生のおかげで借金が400万円も減りました。
結婚してから15年、私は典型的な借金苦に陥っていました。
私が住宅ローンを契約した頃はまだ日本の経済は良く、この先に不安なんて何も感じていませんでした。しかし日本経済が落ち込み、私の会社にも影響が出てボーナスがカットされました。
また、子供が成長するに連れてよりお金がかかるようになり、
キャッシングを複数契約して家計を回していく状態だったのです。
このような生活をしていれば、当然、毎月赤字になります。
自分で自由に使えるお金すらなくなったというのが一番堪えたかもしれません。
毎日朝から晩まで働き、趣味に費やせるお金もなく、このまま一生返済をして人生を終えるのだろうか、
このままの生活を続けるのは無理だと思いました。
そこで私が検討したのが債務整理です。
事前にネットで下調べをしたところ、マイホームを守って債務整理をしたいという方のために、
個人再生という倒産処理制度が新たに誕生したとの記事を目にしました。
なんと破産することなく借金を整理することができるとのことです。
私はすぐさま弁護士に相談、その後は個人再生の手続きが着々と進み、
その結果、消費者金融からの借入額500万円を100万円まで減らすことに成功しました。
これで一気に返済が楽になり、3年の内にあれほど悩んだ借金が完済できたのです。
住宅ローンの整理は個人再生では行えないので、そのまま残っていますが、
以前とは比べものにならないくらい生活が楽になりました。
また、マイホームも守れたので良い結果を得られたと感じています。
全国対応。メールでのご相談は、365日 24時間受付中。
個人再生の流れと費用
個人再生の流れ
個人再生の手続きは、裁判所にて行われますが、様々な書類の提出ややるべきことが定められており、
手続きの開始から一定の期間内に行うことが要求されます。
期日内に行わないと手続きが途中で終了させられるため、期日を守って、
1つ1つ誠実かつ慎重にこなしていかなければなりません。
債権者に債務の減額を了承してもらい、再生計画を認めてもらう必要があるため、
自らの財産などの情報を誠実かつ積極的に提供する必要があります。
個人再生では、申立人である債務者が主体的に手続きを行わないと、
手続きを途中で終了し、借金地獄から逃れることができなくなる虞があります。
そのため、自分で行うことに自信がない方は、弁護士に依頼するのが賢明です。
まず、申立てをした後、担当裁判官との面談が行われます。
申立書と面談の結果に基づいて、個人再生の手続き開始が決定されます。
その後、債権の調査と財産の調査が行われ、自らが作成した
再生計画書を決められた期日までに提出しなければなりません。
小規模個人再生の場合は、この再生計画を認めるかどうか、債権者の決議が行われます。
給与所得者等再生の場合は、債権者の意見を聞くにとどまります。
小規模個人再生では決議が否決されると、個人再生は認められません。
一方、給与所得者等再生の場合も債権者の意見を聞いたうえで、裁判官が最終的に計画案を認めるか決定をくだします。
そのため、再生計画書の内容いかんで、個人再生が認められるかどうかに大きく影響するため、
専門家に依頼して手続きをフォローしてもらうのがおすすめです。
個人再生の費用
個人再生にかかる費用は、まず、最初の申立て手数料として、1万円分の印紙を購入します。
そして、裁判所へ予納する予納金として、弁護士に依頼する場合には官報公告費用として1万1928円がかかります。
一方、代理人を選任せず、自ら行う場合には手続きを見届けるための個人再生委員が選任されます。
この場合には官報公告費用に加えて、個人再生委員への報酬の支払いが必要になるため、合計で31万1928円が必要です。
そのほか手続きに必要な郵便切手として、1040円を1組、80円切手が3組、90円切手を2組ずつ債権者の人数分用意します。
なお、弁護士に依頼する場合は裁判所に支払う金額以外に弁護士への報酬等が発生します。
弁護士費用は、その弁護士により異なりますので、費用負担に不安がある方は、比較検討して選任するようにしましょう。
マイホームを手放さずに債務整理
マイホームは家族との生活の大事な基盤
債務整理をしたいけれど、大事なマイホームは残したい・・・という思いは多くの方が持つものでしょう。
自己破産は全ての借金がゼロになる劇薬ですが、主な財産は没収されてしまうので
マイホームを残すことはできずに競売にかけられてしまいます。
また、債務整理の中でも任意整理は最も穏やかな方法ですが、
任意整理ではまかないきれない借入額がある場合には利用することができません。
マイホームを残しながら債務整理をする方法とは
マイホームを残しながら大きな額の借り入れを処理するためには、個人再生という方法があります。
この個人再生は任意整理と自己破産のいいところをとったような債務整理です。
任意整理とは違い裁判所を通しての手続きになりますので、その分の手間はかかりますが、
裁判所に提出した再生計画が認められると、債務総額が1/5に圧縮されるのです。
そして減額された分の借り入れは3年から5年かけて返済していきます。
個人再生のメリットとは
この個人再生の最大のメリットはマイホームを残しながら全ての手続きができるというところです。
一定の条件を満たす必要はありますが、個人再生が認められれば、返済額を大幅に圧縮して、
さらにマイホームを残しながら、生活の再スタートを切ることができるのです。
自己破産とは違い家族に迷惑をかけることもなく、今までの生活基盤を失わずに済むので大変メリットの大きな債務整理です。
免責分が大きい個人再生
この個人再生の手続きは、全ての負債を免責にするわけには行きませんが、
任意整理よりもずっと大きな1/5という割合の免責が認められます。
その上で長期の分割払いにしてもらうことができるので、無理なく返済計画を立てることができるのです。
多くの場合は3年計画で支払い完了を目指しますが、中には5年かけて返済していく場合もあります。
3年で負債を全て支払い終えれば、それで借金はなくなるのです。
精神的なストレスからの解放も
この個人再生を発動した後には、債権者は家財の差し押さえをすることができなくなり、債務者に直接連絡を取ることも禁止されるので、精神的なストレスからの開放を望めるところもこの制度の大きな魅力と言えるでしょう。
この個人再生を利用するために必要な条件は、債務整理後にも安定した収入がある事が条件ですので、
そうした条件をクリアできればこの制度を使うメリットはたいへん大きなものとなります。
返済しても返済しても借金が減らない、元本を返しているのか利息を返しているのかわからなくなってしまったという方は、
個人再生を視野に入れた債務整理を検討する価値があるでしょう。
個人再生申し立て後はどうなる?
個人再生決定までの流れ
個人再生は債権者と裁判所に作成した再生計画を認めてもらい、
借金の大幅な減額と返済方法の見直しによって、生活を立て直すための手続きです。
この債務整理手続きを利用するには、まず申請書類を作成して裁判所に申立てを行う必要があります。
申立てをしたから、すぐに債務整理ができるわけではありません。
まず、担当裁判官と面談を行います。
これを審尋といい、裁判官が直接、債務者から事情を聴き、提出された書類と照らし合わせて、
個人再生の手続きが理由ありと判断されれば、開始決定が行われます。
開始決定が行われると、全ての債権者に対して、個人再生手続きが開始されたことが通知されます。
この後、全ての債権者と債権額を明らかにして確定する手続き、債務者の財産状況を調査して確認する手続きが行われます。
そして、債務者は再生計画を立て、これを指定された期日までに提出しなければなりません。
この再生計画には、債権を減額してほしい旨と、その減額された債務を今後いかに返していくのか、
これからどのように生活を再建し、経済的に立て直していくのか具体的な計画をまとめる必要があります。
再生計画がポイントに
個人再生の中でも、もっとも重要となるのが再生計画です。
この内容いかんで、個人再生が認められるかどうか、大きく左右されるためです。
小規模個人再生の場合は、作成した再生計画について債権者および債権額の過半数の同意を得なければなりません。
もし、同意が得られなければ、費用と時間をかけて個人再生を申し立てたとしても、それで手続きが廃止されてしまいます。
仮に債権者の同意が得られたとしても、裁判所が認可してくれないとやはり不認可として手続きは終了します。
給与所得者等再生の場合は、債権者の同意は必要なく、意見聴取にとどまります。
ですが、やはり裁判所の認可が受けられないと、債務整理は認められません。
一般的には債務者個人で作成するのは難しく、満足いく内容にならないため、
弁護士などの専門家に作成してもらったり、アドバイスを受けて作成します。
個人再生ができるかどうかのカギを握る重要な計画ですので、専門家の助けを得るのがいいでしょう。
決定後の返済
再生計画には債権者に減額してもらった債務を、いかに返済していくかも示します。
個人再生が認可された場合には、この再生計画通りに返済していかなければなりません。
万が一返済を怠ると、財産に強制執行をかけられるおそれもあるので注意が必要です。