マイホームがあるのは個人再生のおかげです。

家族で暮らすためのマイホームを取得するのは、多くの人の夢です。

 

男なら、一家の主になりたいという思いは特に強いはずです。もっとも十分な自己資金がなく、返済計画も立てないままに勢いで購入してしまうと大変なことになります。

 

住宅というのは何千万円もの買い物であり、住宅ローンの返済期間は何十年と続いていくからです。

 

私の場合、4500万円のマンションを35年ローンで購入しました。

 

毎月の支払は15万円ほどに及びましたが、当時は収入も多く妻も働いていたので特に問題はなかったのです。
しかし、その後会社の業績低迷で収入が減り、妻は第二子妊娠のため仕事をやめました。

 

こうして、住宅ローンの返済はおろか生活費の工面にも苦しむようになり、
カードローンでお金を借りるなど借金が膨らんでいったのです。

 

こんな私が今こうして、生活を立て直して家族4人でマイホームでの生活を楽しんでいられるのは個人再生のおかげです。

 

この債務整理手続きは比較的新しい借金地獄からの救済方法です。

 

さらに、住宅ローンを除外して他の債務のみ減額できるのが大きな特徴でありメリットです。
なぜ、マイホームを維持できるのでしょうか。

 

それは、バブル崩壊とその後の長引く不況により、リストラや収入減となる人が増え、
住宅ローンを含む多額の借金に苦しむ人が増えたためです。

 

この社会問題を解決すべく制度化されたのが、個人再生なのです。

 

そのため、多くのマイホームを持つサラリーマンなどが利用しており、
債務整理は恥ずかしいことというイメージも払しょくされています。

全国対応。メールでのご相談は、365日 24時間受付中。

東京ロータス法律事務所   無料の借金減額相談であなたに最適な解決方法をご提案致します。
個人再生は、マイホームを手放さすに、借金の減額整理ができるとして注目を集めています。もっとも、収入を得続ける必要があり、職を失った方は利用できません。また、住宅ローンの返済は免れることはできず、その他の債務の返済も再生計画に基づいて行う必要があります。この方法で、本当に無理なく生活再建ができるのか、専門家に相談することが重要です。東京ロータス法律事務所の無料の借金減額相談で、個人再生のプロに相談してみましょう。

 

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個人再生をするための条件とは?

個人再生ができる場合・できない場合

個人再生をするためには最低条件として、安定収入があることです。

 

これが自己破産との決定的な違いなのです。
自己破産は貯金・収入ゼロの状態でも行うことができますが、個人再生は定期的に収入を得ていないと行えません。

 

自己破産のように借金がゼロになることはなく、5分の1は残ってしまうので返済していく必要があるのです。

 

例えば200万円の借金を個人再生すると、40万円くらいに減額はされますが、これは必ず支払っていく必要があります。
返済期間は3~5年と長めに設定されますが、もし5年だとしても1年間に8万円は返済する必要があるのです。

 

月額で6,000円以上にはなるので、収入がなければ返済できないでしょう。

 

また、収入があっても生活費でなくなり、返済に1円も回せない状態であれば、やはり自己破産を選ぶしかありません。
個人再生は整理後も借金の返済義務が残りますので、ある程度お金を用意できる方のための債務整理となります。

 

個人再生は借入先をまとめて整理する方法になります。

 

10社から借りていて、そのうち2社だけは整理をしたくないといったことはできません。
これができるのは任意整理という方法だけです。

 

保証人を設定している借金がある場合は、個人再生以外の方法のほうがいい場合も多いでしょう。

 

東京ロータス法律事務所で個人再生のプロに相談

個人再生をするなら、債務整理に強い弁護士に依頼したいものです。

 

裁判所を通す方法であるため、任意整理よりも難易度が高くなります。
過払い金がある場合は、返還請求も併せて行っていくことになるので、そうなると高度な交渉力が必要となるのです。

 

個人再生をして、払いすぎた利息の存在を知る方は非常に多いのです。

 

過払い金は自分で業者を相手取って返還請求することも可能ですが、成功率は非常に低くなります。
また、取り戻せる金額は少なくなってしまうので、過払い金の発生を最初から想定して弁護士に依頼したほうがいいでしょう。

 

東京ロータス法律事務所を利用するメリットは、その道のプロに相談できることです。

 

弁護士だから借金問題の解決が得意だと考えてはいけません。
借金問題を取り扱った経験の少ない弁護士に依頼しても、思ったような効果は期待できないでしょう。

 

弁護士の実力がそのまま債務整理の効果として現れてしまうのです。

個人再生の手続きの流れ

期日内に行うことが大切

個人再生は弁護士に依頼して代理をしてもらうこともできますが、債務者個人が単独で行うことも可能です。

 

ただし、法律知識等がない場合、手続きは複雑を極めます。

 

それぞれの手続きは期日が決められており、裁判所から指定された期間内に行われないと、
せっかく始めた手続きが途中で終了させられます。

 

ふり出しに戻ってしまうケースもあるので手続きをしっかり理解して、
自分でできるかそれとも弁護士に頼むか考える必要があります。

 

手続きの流れを理解する

まず、裁判所に個人再生の申立てを行います。

 

申立てをしても誰もが、債務整理の手続きを行えるとは限らず、
書類の不備がないことが確認されたあとで裁判官による審尋が行われます。

 

簡単にいえば面談であり、これまでの経緯や個人再生をするうえでの決意等を確認されます。
裁判官が個人再生に理由ありと認めると、手続きの開始決定がなされます。

 

弁護士が代理人にならない場合には、手続きのフォローや調査にあたる個人再生委員が選任されます。

 

その後、債権の調査と財産の調査という重要な作業が待っています。

 

債権の調査では債権者もまじえて債権の届け出、異議の申述、
評価申立て、評価決定の順で行われ、最終的な債権額の確定がなされます。

 

財産の調査では申立人が財産目録を作成して提出し、それに対して個人再生委員による調査が行われます。

 

調査の結果、故意に財産を記載しなかったり、隠匿などの不正が発覚すると、
ただちに手続きが打ち切られてしまうので誠実に行わねばなりません。

 

特に問題がなければ、個人再生委員が報告書を提出します。

 

こうした調査と同時進行で、再生計画案を作成し、提出しなければなりません。

 

決められた期日までに提出できないと、手続きが打ち切られてしまうので注意が必要です。
提出された再生計画案は、裁判所を通じて債権者に諮られます。

 

小規模個人再生の場合は債権者の議決が必要であり、
人数および債権額の過半数の同意が得られないと、再生計画は認められません。

 

一方、給与所得者等再生の場合は、債権者の意見聴取だけで済み、議決には左右されません。
こうした手続きを経たうえで裁判所が再生計画の認可を行うか、廃止や否認を行うか決定が下ります。

 

再生計画の認可決定が出されると、一定期間を経て、認可決定が確定します。

 

確定したら、再生計画通り、返済をしていかなければなりません。
一般的な返済期間は3年となっており、計画通りに返済が終了できれば残額は免除されます。

 

一方途中で返済ができなくなると、再生計画が取り消され、元の返済義務が復活することもあります。

個人再生するか悩んでいる

個人再生は厳格な手続きです

個人再生とは、継続的な収入が見込める方のみが利用できる制度であり、
申立て者が生活の立て直しを図るための再生計画を作成し債権者と裁判所から了承を得る必要があります。

 

再生計画が認められると、債務が減額されて返済負担が軽くなり、生活の立て直しが可能となります。

 

つまり、債務を全額免除する制度ではなく、あくまでも返済義務が残ります。

 

そのため、利用条件として将来に亘って継続的な収入が見込めることが求められ、
失業などで職を失い借金の返済に困っているといった方は利用できません。

 

また、最低返済額が定められており、その最低額を超えて大幅な債務減額を求めることもできません。

 

マイホームが残せる

債務整理の方法には幾つか手段がありますが、個人再生はマイホームを維持できる手段として注目を集めています。

 

これは特定調停や自己破産がすべての債務を対象にして行われます。

 

そして、自己破産においては債務の弁済のためにマイホームが競売にかけられてしまうのに対し、
個人再生では住宅ローンを除外して債務整理ができ、競売の制度もないためです。

 

もっとも、個別に債権者と交渉する任意整理でも住宅ローンを除外することは可能です。

 

そのため、今は収入がなく個人再生ができない方でも、
今後どうにかして仕事を見つけて返済したいという場合は任意整理が向いています。

 

また、最低返済額を超える大幅な債務減額を望む方も、
任意整理なら弁護士の力により、大幅減額などが期待できることがあります。

 

資格制限がない

個人再生は収入がある人のみが行え、あくまでも債務の減額にとどまります。

 

しかし、自己破産の場合にはそうした収入要件はなく、無資力の方が利用でき、かつ、債務の全額免除が得られます。
ですが、自己破産の手続き中は、宅地建物取引主任者や生命保険募集人、警備員など、一定の職業に就くことが制限されます。

 

その為、仕事を続けたい方は個人再生を選択するケースが多くなります。

 

もっとも、資格制限がないのは任意整理や特定調停も同じです。

 

そのため、いずれの方法がいいかは、弁護士などの借金問題解決の専門家とよく相談して、あなたの状況に最も合った方法を選ぶ必要があります。

 

個人再生は主体的に行わねばならない手続きであり、指定期日以内に、財産報告や再生計画の作成などしなければなりません。

 

そのため、自力でやることはほぼ不可能で、専門家の助けが不可欠です。
この点も含めて、自分のニーズに合った方法を検討するのがおすすめです。

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