京都にお住まいの方はこのような債務整理を

京都のはんなりとした穏やかな生活のなかでも、借金に苦しんでいる方は少なくありません。

 

町家風の家を建てて住宅ローンの返済に苦しんだり、
郊外では必須の車のマイカーローンの返済が嵩んだりする方もいます。

 

また、観光客に混じって高級料亭で食事をしたカードローンの支払いなど、
多重債務を抱えている方も少なくありません。

 

もちろん、きちんと返せているなら問題ありません。

 

ですが、返済が辛くて日々の暮らしに支障が出ているなら、債務整理をするのも1つの方法です。
京都という地元意識が強いお土地柄、人に知られると困るという方もいるかもしれません。

 

ですが、他人に知られずに債務整理をする方法もあるのです。まず、代表的な方法が任意整理です。

 

弁護士などの借金問題解決のプロに依頼し、債権者と債務の減額交渉を行ってもらいます。

 

利息制限法の上限金利を超えた高金利の貸付があるケースも、
過払い金の返還請求とともにこの任意整理をするのがおすすめです。

 

これにより、払い過ぎの利息が過払い金として戻ってきます。

 

この過払い金を元本の返済に充当することで、借金の大幅な減額や、場合によっては借金ゼロになることもあるのです。
任意整理は、専門家と貸金業者や金融機関の間で行われます。

 

それぞれに守秘義務があり、顧客の秘密は守らなければなりません。

 

そのため、任意整理にかかわる人の間から誰かにバレる心配はないのです。
裁判所などの公的機関も通さないため、秘密裏に債務整理を進めることが可能です。

全国対応。メールでのご相談は、365日 24時間受付中。

東京ロータス法律事務所   無料の借金減額相談であなたに最適な解決方法をご提案致します。
東京ロータス法律事務所は、東京にございますが、フットワークの軽い弁護士が京都をはじめ、全国対応で相談にのっています。債務整理にも強く、無料相談も親切丁寧だと評判のよい法律事務所です。

良心的な料金設定と丁寧で誠実な対応は、借金問題で不安を抱えている方にとって、安心して相談できるはずです。

 

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債務整理でなぜ借金が減るのか

債務整理は恥ずかしいことではない

債務整理をすれば借金が減ります。

 

返済をしなくても減る理由は、法的に借金を減額する方法だからです。
自己破産をすれば、借金がゼロになるのはご存知かと思います。

 

億単位の借金があっても、すべて相殺することができるのです。

 

本来、借りたお金は返済するのが義務ではありますが、ローンには利息がつくものです。
この利息は非常に大きく、特に借入額に比例して増えるという性質があります。

 

住宅ローンは超低金利ではありますが、借入額が大きいので利息は非常に大きくなるのです。

 

家をローンで購入すると、購入費用のほかに1,000万円以上の利息が発生するのが普通です。
ローンというのは、どんなに計画的に返済をしていても、なんらかの理由で返済不能に陥ることがあります。

 

よくあるパターンとしては、病気で仕事ができなくなった場合でしょう。

 

ほかにも、会社の倒産・リストラにより、給料が大幅に減ってしまい、返済できなくなる方もいます。
返済をしたくても返済できない借金地獄の状態になれば、日々の生活にも悪影響を及ぼします。

 

借金に追われる生活が続くと、精神的にも余裕がなくなってくるでしょう。

 

電話が鳴るたびに、取立てではないかと不安になるはずです。
債務整理とは法律の力で借金地獄から抜け出すための方法なのです。

 

いわば国が認可している借金解決法ですから、債務整理をすることに恥ずかしがる必要はありません。

 

それよりも、借金を返済できずになにもしないほうが悪いことなのです。
返済せずに放置すれば、会社に電話がいく可能性もあるでしょう。

 

貸金業者は利用者のプライバシーを厳守してくれますが、それはきちんと返済している場合です。

 

遅延を繰り返していれば、容赦なく会社にも電話をかけてきます。
そうなる前に債務整理をして、借金を片付ける必要があるのです。

 

京都で債務整理をするなら東京ロータス法律事務所

債務整理には自己破産、個人再生、任意整理があり、いずれも借金を減らすことができます。

 

最も借金の減額効果が高いのは自己破産ですが、
住宅を所有している場合は売却して返済に充てる必要があります。

 

個人再生は借金を大幅に減額する方法で、自己破産のようにゼロにはできませんが、
家を失う必要がないというメリットがあるのです。

 

任意整理は裁判所を通す必要がないので手続きが楽であり、処理するローンを選ぶことができます。

 

3社から借りている場合、A社とB社だけ処理をして、残りのC社は今までどおり返済していくことが可能です。

過払い金請求手続きにかかる費用

弁護士や司法書士を通じて過払い金請求する費用について

平成22年の改正貸金業法により、
これまでのグレーゾーン金利が完全撤廃されたことは多くの方がご存知のことでしょう。

 

元々違法だったグレーゾーン金利での借金があった方にお知らせです。

 

利息制限法で定めた法定上限金利との差額である払いすぎた利息の過払い金の
返還を貸金業者に請求することが法的にも認められているのです。

 

しかし、これまでの返済明細すべてを保管している方でないと、
自力では暴利な金利で借りていたことを実証できません。

 

その場合には、債権者である貸金業者にこれまで返済実績と支払った利息分の明細を開示させる必要があります。

 

しかし法律に素人の債務者が、直接交渉しても、業者側がそれに応じることは稀です。
そこで弁護士や司法書士に依頼して、業者に開示させ、その内容から過払い金を割だします。

 

そして、額が確定したら、業者側に請求し、それに応じなければ弁護士や
司法書士を通じて裁判所に申し立てるというのが多くの方が取っている手法です。

 

中には初期に基本料金のような費用と成功報酬を求める法律家も少なくありません。

 

ただ、返戻金よりも多くの額がこれら法律家の報酬として請求されては、
過払い金請求する意味はないというのが誰が考えてもわかることでしょう。

 

成功報酬とは実際に戻った過払い金の何パーセントかを費用として支払うものです。
しかし、言い値だけに全国津々浦々統一料金というわけではありません。

 

過払い金請求を法律家に依頼するうえでの注意点

司法書士と弁護士とでは、過払い金請求の際の活動できる範囲に大きな差があります。

 

司法書士は申し立てや交渉の代行的な役割は果たせますが、
裁判となるような判例には対処できません。

 

たとえば請求先の貸金業者が倒産し債権が同業他社に渡ってしまったなどです。

 

ただし、弁護士なら全部がOKというわけにもいきません。
弁護士というのは法律の専門家ではありますが、すべての法律に長けているわけではないからです。

 

不慣れな弁護士では、手間がかかりそうだと早期撤退されてしまうとか、
低い額での示談を見出されてしまうこともありえます。

 

東京ロータス法律事務所は、債務整理に強い全国対応の弁護士が誰にも知られることなく親身に相談にのり、最適な解決方法をご提案します。

みなし弁済とは

過払い金とみなし弁済

過払い金は、2010年まで存在していたグレーゾーン金利での
貸付を受けることによって発生していた払いすぎた利息分です。

 

一時期グレーゾーン金利での貸付が横行し、それに伴い過払い金を抱える債務者が増加しました。

 

ただしグレーゾーン金利は本来違法金利ですので、債務者が債権者に対して無効を
主張することにより払いすぎた利息分を返してもらうことができます。

 

この返還手続きが過払い金請求です。

 

過払い金の存在が広く世に知られることになると、過払い請求を行う債務者が増加し、
払いすぎた利息を取り戻すことができるようになりました。

 

しかし、ここで立ちはだかったのがみなし弁済です。

 

みなし弁済は、グレーゾーン金利での貸付であっても債務者が、任意で支払っているのなら
同意性が認められるため、債権者は返還に応じる必要はないと定めています。

 

要するに、過払い金を合法化する制度です。

 

みなし弁済を成立させるには

みなし弁済を成立させるためには、以下の条件をクリアしている必要があります。

 

貸金業登録をしている貸金業者であること、正しい契約書類が交付されていること、
過払いになる金利での貸付を行う説明があること等があります。

 

これらを成立させるために債権者は複数の書類を裁判所に提出しなくてはなりません。

 

これらの書類が問題なくそろえられた場合にみなし弁済は適用され、
債務者は過払い請求を行うことができなくなります。

 

現状、みなし弁済は認められない

過払い金請求においての最大の壁となるみなし弁済ですが、
実は平成18年にみなし弁済の存在自体が否定される判決が出ています。

 

つまり、いかなる場合もみなし弁済が適用されることはないということです。

 

みなし弁済を成立させるためには上記でも説明した通り、
債務者が同意の上でグレーゾーン金利での貸付を受けていたという証明が必要です。

 

しかし、お金をどうしても借りたい債務者は過払いになると分かっていても、
融資を受けるために貸金業者の提示する金利に従うしかないという不平等さが生じます。

 

そのためグレーゾーン金利での貸付はほぼ強制であり、
それを同意と認めることはできないとの判決が下されたのです。

 

実際、このような不平等さを解消するために、
本来は利息制限法の上限金利に従う貸付を行うことになっています。

 

これより、2010年の貸金業法の改正でグレーゾーン金利とみなし弁済が廃止、
結果、過払い金が発生している場合はいかなる状況においても取り戻すことが可能となっています。

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