任意整理で過払い金を取り戻すと、返済がすごく楽になります。

債務整理には債務を減額して返済軽減を受ける任意整理、特定調停、個人再生のほか、
債務の全額免除を受けられる自己破産があります。

 

手続きが複数あるため、どの手続きを取れば最も自分にとって有利なのか、
現在の生活が楽になるのか気になるところだと思います。

 

自己破産は債務の全額免除が受けられる一方、マイホームなどの財産を失うリスクがあります。

 

一方、他の債務整理方法では財産を失う心配はないものの、返済すべき債務は残ります。
そのため、どれだけ債務が減額できるのか気になる方が多いことでしょう。

 

この点、任意整理で過払い金が発生しているケースでは、大きな減額が受けられる可能性があります。

 

法律改正前、グレーゾーン金利があった時代に利息制限法の上限を超える高金利で借りていた場合で、
かつ5年以上の長期間借りている場合が対象です。

 

過払い金を取り戻して現在残っている債務の返済に充てることで
全額完済ができ、債務がゼロになることもあるのです。

 

債務がゼロになったうえ、なお余剰の過払い金が手元に残るケースもあります

 

一方、過払い金がないケースでも弁護士は任意整理において、
将来の利息の全額カットを目指して交渉します。

 

この交渉に成功すれば、現在借りている元本部分のみ払えば済むことになります。

 

借りている元本を3年かけて返済できれば、払う予定だった利息から逃れることができるのです。

 

一方、個人再生の場合は利息に限らず、元本部分も含め
全体の5分の1から10分の1まで減額が認められる場合もあります。

全国対応。メールでのご相談は、365日 24時間受付中。

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借金の返済が困難になったとき、債務負担を軽減し生活を立て直す手段となるのが債務整理です。もっとも、この債務整理には任意整理、特定調停、個人再生、自己破産と方法が分かれており、それぞれ利用条件や効果も異なります。どの方法がいいかはその方の債務額や生活状況等によっても異なってきます。東京ロータス法律事務所の無料の借金減額相談で、それぞれの方法の違いを学ぶとともに自分に合った最適な解決方法を見つけましょう。

 

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法律事務所に依頼しよう

借金の悩みは法律事務所が解決してくれます

法律事務所は借金の悩みを素早く解決してくれます。

 

債務整理を考えている方は、自力返済が無理だと認識しているはずです。
返済できないのにダラダラと利息だけ支払って先延ばししても、永久に完済は無理でしょう。

 

特定調停という方法を使えば、個人的に債務整理を行うことはできるのですが、
裁判所への申し立ても自分で行う必要があります。

 

当然のことながら、弁護士に相談した場合のようにスムーズな処理はできませんし、
債権者ともめ事になる可能性もあるでしょう。

 

過払い金が発生していても、全額を取り戻せる可能性は低く、
お金と時間を節約した割にはいい結果につながらないことが多いのです。

 

借金の悩みは弁護士に相談して解決するのが基本です。

 

法律事務所に依頼すると、借金の取立ての恐怖もなくなります。
即座に取立てがストップし、確実に借金は減額されるでしょう。

 

ギャンブル目的の借金の場合、個人再生を行えない可能性も高いので、一度専門家にご相談することをおすすめします。

 

どんな借金でも必ず解決できますので、返済に困ったら弁護士に相談してください。
自己破産以外の方法を選択する場合、手続きを遅らせると借金が増えていくだけです。

 

個人再生は借金を大きく減らすことができますが、借金が膨大になった状態では
整理後でも返済が困難になる可能性もあります。

 

個人再生・任意整理により借金を解決するなら、1日でも早く弁護士に相談したほうがいいのです。

 

東京ロータス法律事務所で方法を決めよう

債務整理の方法は、最終的に自分で決めることになりますが、その前に弁護士のアドバイスを聞くことになります。

 

それぞれの方法の利点・欠点を知ることで、自分が決めていた方法以外を選ばれる方も多いのです。

 

債務整理のデメリットがどれも同じであれば、誰もが自己破産を選択するでしょうが、
実際には借金の減額効果が大きい方法ほど、デメリットや制限があります。

 

そのため、安易に自己破産を選択することなく、他の方法も検討するべきなのです。

 

法律事務所に依頼すると、まずは相談日を決定します。
相談の多くは無料となっており、対面方式によって行われます。

 

質問・疑問点を解消するためには、対面による相談が最も効果的です。

 

相談を経て債務整理の方法を決定し、あとは実行に移すかどうか自分で決めるのです。
相談をして依頼はしないという方もいますが、大多数の方は相談後に依頼をしています。

債務整理するとどうなる?

借金が減額もしくは免除されます

債務整理をすると、その手続きの内容に応じて借金が減額もしくは免除されます。

 

債務整理は多重債務に苦しむ方のための救済制度です。
債務者の状況に合わせて最適な借金の整理方法が適用されます。

 

法律家または裁判所を介して手続きを行うため、
法的な効力があり、確実・安全に借金を片付けることができるでしょう。

 

債務整理の中の任意整理、特定調停、個人再生では借金の減額ができます。

 

目安ですが、任意整理と特定調停では利息分のカット、
個人再生では債務の5分の1もしくは100万円まで減らせます。

 

減額した金額を原則3年、最長5年までの間に完済すれば整理終了です。

 

任意整理の中の自己破産では借金の免除ができます。

 

抱えているすべての借金が免除されますが、あくまでも返済能力から破産が決定されるため、
どのくらいの債務なら自己破産が可能かという基準はありません。

 

免責が下りれば免除が可能、この時点で返済義務は一切なくなります。

 

5年~10年は借り入れが制限されます

債務整理を行うリスクとして、どの整理方法にも共通するのが
個人信用情報機関に事故情報として記録されてしまうという点です。

 

事故情報は世間ではブラック情報やブラックリストとも呼ばれています。

 

信用情報の中で債務者が起こした過失が記録される部分であり、
今後の借りられ審査に影響する重要な項目の一つです。

 

ここにブラック情報があると借入れはできなくなります。

 

債務整理を行ったことに対する事故情報は5年から最長で10年残りつづけます。
よって、この期間は借り入れができなくなるでしょう

 

目安としては、任意整理、特定調停、個人再生の場合は減額された
借金が完済できて債務整理が終了した時から計算して5年です。

 

自己破産は破産手続きが完了した時から7年~10年です。
5年~10年が経過すれば事故情報は抹消されるため、個人情報もクリーンとなり、新たな借り入れが可能となります。

 

ただし、事故情報が消えた後でも、債務整理を行った金融会社からの借入れは原則として二度とできません。

 

自身の信用情報がどのように登録されているのか確認したい場合は、
個人信用情報機関に開示依頼をすることで情報を開示してもらうことができます

 

個人信用情報機関には、全国銀行個人信用情報センター、日本信用情報機構、指定信用情報機関の3つがあります。

 

自身の情報が登録されている機関に開示依頼をしてみるといいでしょう。

債務整理とは?

借金の返済に悩んでいるなら

債務整理とは、借金の返済に苦しむ人を救済するために作られた制度で、
任意整理、特定調停、個人再生、自己破産という4種類の方法があります。

 

ひと口に借金といっても、その性質や総額などによってさまざまですので、どの方法を取るかは千差万別です。

 

一般的に、負債額が少ない場合は任意整理を、経済的に破綻する恐れがある場合は特定調停か個人再生を、
全く返済が不可能な状態に陥った場合は自己破産を選ぶことになるでしょう。

 

弁護士など、専門家に相談するのが良い方法です。

 

任意整理とは

まず、任意整理は、裁判所を通さないというところが特徴です。

 

債務者側と債権者側との話し合いによって借金を整理しますので、手続きが簡略化されています
任意整理の手続きを取れば、それ以降の利息分のカットが可能となるので、返済は元本のみになるのです。

 

通常、3年での完済を目指します。

 

また、長期間にわたり返済を継続していた場合などは、任意整理を行なって金利の引き直し計算をします。

 

そうすることで、払い過ぎていた利息、いわゆる過払い金が発生することもあり、
借金がゼロになる上にお金が戻ってくることもあります。

 

特定調停とは

次に、特定調停は、簡易裁判所を通す手続きです。

 

公的な機関を通じますので、任意整理より手続きが複雑になります。
債務者側と債権者側の借金軽減についての話し合いを、簡易裁判所が仲介するというのが特徴です。

 

任意整理と同じく引き直し計算を行い、減額された元本を分割返済します。

 

特定調停の場合も3年で完済することが原則となりますので、安定した収入が見込める人が利用することになる手続きです。

 

個人再生とは

個人再生は、地方裁判所に申し立てを行ない、借金の総額を約5分の1ほどの額にするという手続きです。

 

ただし、借金の総額により、減額される金額は異なりますので注意して下さい。
減額された借金は、3年で分割支払いします。

 

自己破産との大きな違いは、マイホームや車などの
財産を処分することなく手続きを進められるというところです。

 

自己破産とは

そして、自己破産は、地方裁判所に破産申し立てを提出し、
全ての借金の支払い義務を免除してもらうというものです。

 

支払い不能であるということを裁判所に認めてもらわねば、自己破産はできません。
負債の総額や収入、財産などを調べられ、判断されます。

 

自己破産をすれば、マイホームや車などの財産は手放さなければならなくなります。

 

20万円以上の価値があると判断された品も同様です。
ただし、家具や服、生活用品など暮らしていくために必要な物は差し押さえの対象にはなりません。

 

現金は3か月分の生活費として99万円を残し、それを超える分については没収となります。

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