千葉の人にお勧めする債務整理の方法
千葉は東京のベッドタウンとして、東京にアクセスよく通勤しつつ、ほどよく自然も残る環境です。
また、念願の庭付き一戸建てや便利な駅前マンションを
手に入れるファミリー世帯が多く住んでいます。
私もそんな一人で、憧れの庭付き一戸建てを手に入れて、
家族で千葉に引っ越してきました。
住宅ローンはボーナス払い併用にし、それ以外にもマイカーのローンや教育資金、
家族旅行、冠婚葬祭費用などの為にカードローンを3社くらいから借りている状況でした。
そんななか、不況でボーナスが出なくなったのです。
ボーナス払いを併用していたため、住宅ローンの返済に窮しました。
マイホームを失いたくないため、他の返済より優先させたところ、カードローンの支払いが困難となりました。
子供が小さいため、妻が働きに出るわけにもいかず、どうしていいか分からなくなったとき、
通勤列車で債務整理の車内広告を見かけたのです。
とっさに、その事務所のある駅で途中下車し、相談をしました。
最近の法律事務所は夜遅くまで、私のようなビジネスマンのため時間を作ってくれるのです。
そこで提案されたのが、個人再生でした。
マイホームを維持しながら、他の債務のみ減額するという方法です。
幸いにも私には職もあり、収入もありますし、
住宅ローンの支払いと、減額されたカードローンの支払いならやっていけそうです。
これを再生計画にまとめてもらい、無事に認可を受け、今ではマイホームでの暮らしを
楽しみながら、コツコツ返済を続ける日々を送れています。
全国対応。メールでのご相談は、365日 24時間受付中。
遅延損害金とは
遅延損害金とはどんな時に発生するか
消費者金融でも銀行でもお金を借りてローン契約をする際、契約内容は毎月の約定日に
決められた借入現金とその利息分を返済するというのが一般的です。
こうした返済方法にはリボルビング払いや元利均等返済、元金均等型返済があります。
また毎月返済でなく、弁済期を約定して、
その期間内に一括完済するローン契約も多からずないわけではありません。
いずれにしても約定日に決められた額を返済できない場合、
債権者は債務者に対して遅延損害金を請求できます。
遅延損害金とは、債務不履行時の損害賠償金ことで、それがいくらなのかあるいは
どの程度の利率なのかは貸金業者とのローン契約時に明記されるのが一般的です。
ただし個人間の貸し借りにおいては、それを決めていないケースも少なくありません。
貸金業者各社の契約書には、遅延損害金という言葉でなく、
延滞遅延金とか遅延利息と呼ぶ場合もあるようですが、意味は全く同じです。
ただしその上限は貸金業法及び利息制限法で定められています。
法律で認められている損害遅延金
法律では、契約時に延滞遅延利率を定めていない場合、
個人対貸金業者あるいは個人対個人の場合には上限は年利5%です。
法人対貸金業者あるいは法人対法人の場合には、年利6%としています。
一方ローン契約書でその遅延利率を明記する場合でも、
利息制限法でその上限がありますので、債権者側が言い値で決められません。
利息制限法では借入元金10万円未満の場合の貸付金利の上限は年利20%ですが、
その際に生じた遅延損害利率は年利29.2%以内と定めています。
借入元金100万円未満の場合は貸付金利の上限が年利18%で、
損害遅延利率は年利26.28%以下です。
借入元金が100万円以上では、貸付金利の法定上限が年利15%ですが、
損害遅延利率は年利21.9%を超えてはなりません。
つまりは各借入元金別での法定上限の1.46倍が上限ということになります。
必ず知っておきたい法的解釈の遅延損害金
ただし、平成22年の改正貸金業法により、これまでのグレーゾーン金利が撤廃され、
すべて利息制限法に従うようになりました。
しかし、そのグレーゾーン金利時代に生じた遅延損害金についての扱いは別物です。
特に、出資法で定めた年利約40%を適用していた場合、それ自体が違法とみなされます。
そして、裁判所の判例の多くは利息制限法の定める遅延損害金の利率上限ではなく、
貸付利率上限金利を適用しています。
つまりは1.46倍もされないということです。
この背景にあるものは、その契約自体が違法、無効とみなすからです。
契約が無効であれば、裁判所の見解は契約時に遅延損害金の定義がなかったということになります。
いずれにしても法改正前の違法な損害遅延金の徴収は、
弁護士を通じ、業者側に返還要求をするのが良いでしょう。
借金に追い立てられたくないなら民事再生
民事再生とは
民事再生とは法人事業者や個人が、借金を抱えたまま返済が困難な状況になった場合、
裁判所を通じて事業や生活の立て直しを目指し、債権者に債務の軽減を求める手続きです。
今後も事業や仕事を継続できる経済的基盤を整え直すことが目的であり、
仕事を続けながら収入を得て、減額してもらった債務を返済していくことが求められます。
手続きにおいては、債務者が再生計画を立案し、債権者に同意を求めます。
一定割合の債権者が応じてくれ、裁判所もその再生計画を認めてくれると、民事再生の決定が下ります。
その後は、再生計画通りに返済することで、従前の残債は免除してもらえます。
再生計画を立てるにあたっては、3年程度で分割返済する計画を立てなければなりません。
一方、3年頑張って返済できれば、減額前の債務から解放されるのです。
取り立てがストップする
借金の返済が滞ったり、延滞するようになると、債権者から郵便や電話、訪問による取り立てを受けるのが一般的です。
現在の返済額を払うには収入が足りず、どうしても払えないという場合、いくら取り立てを受けても返済は困難です。
精神的に追い詰められる人も多く、まずは取り立てをストップさせて、
今後のことを考えたいという方もいるでしょう。
民事再生を裁判所に申し立てて、裁判所が手続き開始の決定をすれば、
裁判所から債権者宛てに通知が行われます。
手続き開始により、債権者は一切取り立てができなくなりますので、精神的な負担から解放されます。
計画通りに返済する
民事再生の計画案は、債務者自身が作成します。
一般的には単独で作成するのは難しいので、弁護士など
専門家のアドバイスを受けたり、全てを委任して作成してもらいます。
再生計画では、減額された債務を原則として3年で返済する案が盛り込まれます。
減額は際限なく求められるわけではなく、制度上、最低返済しなければならない額が定められています。
これに基づき、返済と再生の計画を立て、債権者が応じ、裁判所も認めてくれれば、
裁判所での手続きはひとまず終了です。
その後は再生計画通りに返済していけば、債権者から追い立てられることはありません。
ただし、裁判所から選任された監督委員が返済状況の監督や管理を行ったり、
事業経営のチェックが行われる場合があります。
また、計画通りの返済ができない場合には、債権者が債務者の財産に強制執行をかけ、
競売にかけられてしまうことがあるので注意が必要です。
個人再生と民事再生の違い
◆種類の違い
民事再生手続には大きく分けて、主に法人事業者を対象とする民事再生と、
個人債務者のみが利用できる個人再生があります。
個人再生は通常の民事再生に比べ、手続が簡素化され、
費用も抑えられており、個人でも利用しやすいようになっています。
◆民事再生とは
民事再生とは、負債を抱えながら、経済的に苦しい状況にある法人や個人事業主が自ら再生計画を立てて債権者から同意を得て事業再建や生活の立て直しを図る制度です。
裁判所を通じて行われ、債権者の一定割合以上の同意を得ること、および、
裁判所もその再生計画を認めることで、債務の減額を受けることができます。
再生計画が認可された場合、その後は軽減された債務を着実に返済しながら、
事業の継続が望めます。
再生計画通りに、債権者への返済が完了すれば、減額された前の残債は免除されます。
◆個人再生とは
個人再生は、民事再生を簡素化した手続きで、個人事業主等が利用できる小規模民事再生と、継続的な収入が見込める給与所得者等再生の2つがあります。
利用条件として、無担保の債務の総額が5000万円以下であること、
将来にわたり継続的な収入を得られる見込みがあることが求められます。
また、いずれの手続きにおいても、
住宅ローンを除外する特則を利用することが可能です。
これは、住宅ローンは減額の対象とせず、そのまま全額を返済することにより、マイホームの抵当権を実行されることなく、マイホームを維持できるというものです。
そのため、個人再生を利用する方の多くは、住宅ローンを抱えており、
マイホームを守りたいという方が多くなります。
この手続きにおいても同様に、再生計画を作成し、小規模個人再生では債権者の過半数
および2分の1を超える債権額の同意を得ることが必要です。
また、給与所得者等再生ではさらに手続きが簡素化されており、
同意ではなく意見を聞くにとどまります。
いずれにおいても、裁判所の認可を得て、再生計画を実行しなければなりません。
個人再生を認められた債務者は、事業や会社で引き続き働きながら、
再生計画の通りに、減額してもらった債務を返済していきます。
通常3年で分割返済が求められ、無事に返済し終えれば、残りの債務は免除されます。
もし、途中で返済ができなくなると、財産への強制執行が行われたり、残債の請求を受けることがあるので、確実に返済できる目途がある方の利用が求められます。