法律事務所で債務整理の手続きをしましたが、簡単でした。

私が初めてキャッシングを利用したのは会社の同僚に紹介されてのことでした。

 

その日、同僚に飲みに誘われたのですが、給料前でお金もなかったことから断ると、「それなら借りればいい」と言われ、しぶしぶながらも勧められるがままにキャッシングを申し込んだのです。

 

ただ、いざ行ってみると実に簡単でした。
無人契約機から申し込み、私の場合はスムーズに審査に通過できました。

 

すると、その場で直ぐにキャッシングカードが発行されて、コンビニATMからお金を借りることができたのです。初めのころはおっかなびっくりで借りていたのですが、やはり人間は慣れる生き物です。

 

いつしかキャッシングに抵抗がなくなり、些細なことでも借りるようになっていきました。

 

すると、気が付いたときには複数の債権者から督促の嵐となってしまっていたのです。
キャッシングは使い方次第でとても便利なものですが、私はうまく使うことができなかったんです。

 

いよいよ返済に首が回らなくなってきた時に、債務整理の新聞広告を見つけました。

 

今までは気にしてなかったのでスルーしていましたが、意外と債務整理の広告は多いです。
それだけ多くの債務者が返済に悩んでいるということでしょう。

 

ちょっと緊張しながらもいざ法律事務所に連絡を取ってみると、直ぐに相談に応じてくれ、
とんとん拍子に債務整理の手続きが進み驚いてしまいました。

 

終わってみれば、何故もっと早く連絡を取らなかったんだと後悔したくらいです。
悩むくらいなら法律家に相談したほうが賢い選択と言えるでしょう。

全国対応。メールでのご相談は、365日 24時間受付中。

借金の返済に追われ、借金を返すために
また借金をしてしまう生活を終わらせるにはどうすればいいでしょうか。

 

こういった借金地獄から脱出するには、債務整理がおすすめです。
債務整理は主に3つの手続きがあります。

 

一つ目の任意整理は、裁判所を挟まずに金融機関とやり取りし、
借金の減額などを狙うものです。

 

二つ目の個人再生は、裁判所に借金の返済が困難だと認めてもらい、
今後の金利を無くしたり、減額された借金を3年間で返済していく方法です。

 

住宅などの高額資産は手放す必要がありません。

 

三つ目の自己破産では、裁判所に借金を返す能力が無いと認めてもらうことで、借金の返済が全額免責になるものです。
高額資産は手放さなければなりません。

 

これらの債務整理を一般の方が自力でやるのは少し難しいでしょう。
金融機関は債務者本人の任意整理の申し立てはなかなか受け入れないものです。

 

また、個人再生や自己破産は裁判所に書類を出す必要があるため、こちらも専門家の手を借りるべきです。

 

また、何よりも、これらの3つの方法のどれがベストかは、借金の状況によってそれぞれ異なります。
ご自分がどの方法で債務整理をするかも、法律の専門家に相談すべきです。

 

しかし、今まで法律家に縁の無かった方にとっては、まずどこに相談すればよいかが悩みの種になります。

 

そんなあなたにピッタリの法律事務所をおすすめします。

 

弁護士法人東京ロータス法律事務所は、債務整理の事案を数多く手がけており、
経験と実績に基づいて、お客様の事情に応じた最適な解決方法をご提案します。

 

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任意整理で借金を解決する方法

任意整理とは

任意整理は債務整理の方法の一つです。

 

金融機関とやり取りする必要があるので、弁護士や司法書士に依頼するパターンが多いでしょう。
弁護士・司法書士が行う任意整理は、当然依頼者からの相談を受けて始まります。

 

しかし、任意整理が出来るのか、自己破産や個人再生など他の方法が
適しているのかは依頼者の方の状況によって異なります。

 

したがって、弁護士などは依頼者の家族構成や債務の状況、家計の支出について
詳しくヒアリングを行い、任意整理を行うべきかどうかの判断を下します。

 

任意整理のデメリット、費用、手続きの説明

依頼者に任意整理が適していることをお伝えしたうえで、デメリットや費用について説明します。

 

依頼者が納得したうえで任意整理を選択して初めて、弁護士らは任意整理に向けて動き出します。

 

依頼者が用意するもの

弁護士らが任意整理の手続きを進めるかたわら、依頼者も必要書類を用意しなくてはいけません。

 

消費者金融のカード、預金通帳、住民票、源泉徴収票、印鑑などです。
手続きには他にも書類が必要なのですが、弁護士側が用意した書類に印鑑を押すだけのものが多いでしょう。

 

受任通知書と引き直し計算

弁護士は、任意整理が依頼されるとすぐに債権者に受任通知書を郵送します。
これによって一切の取り立てがストップします。

 

また、債権者から今までの取引履歴を全て開示させ、利息制限法に基づく引き直し計算を行います。

 

これによって、過払い金が発生していることが分かった場合、
過払い金返還請求によって払い過ぎた利息や借金が返ってくることがあるのです。

 

和解案の作成

引き直し計算後の減額した借金の額で、和解案を作成します。今後の利息もカットでき、返済期間は3年間の分割です。

 

なお、任意整理は安定した収入があり、減額後の借金が3年間で返済できるかどうかが必須条件です。

 

債権者との交渉

上記の和解案を債権者に提示し、和解を図ります。
一度で債権者が納得しない場合は、再度和解案を作る必要があります。

 

債権者が和解案に同意し、和解が成立したら、和解書を作成して交渉成立です。

 

返済のスタート

依頼者は、和解書に基づいて返済を始めます。

 

支払先は債権者である金融機関各社の銀行口座に振り込みです。

 

依頼者が弁護士事務所などに行く必要があるのは相談の時と
必要書類を持っていくとき、和解書が作成できた時の3回のみです。

 

この3回目の時に、支払いの方法などの説明があり、事務所に支払う報酬金等の事務的手続きを行います。

 

任意整理によって借金苦から脱出できるのは確かなので、ぜひ一度弁護士や司法書士に相談してみましょう。

自己破産で借金を解決する

自己破産とは

借金の総額を減らす債務整理のうちの一つです。

 

自己破産では裁判所に支払いが不可能であると認めてもらうと、借金の総額がゼロになります。
その際、高額な財産は債権者に配当されるので、住宅などは手放さなければなりません。

 

自己破産をすると官報に氏名・住所が載りますが、住民票や戸籍は変わりません。

 

また、保証人でない家族にも影響がないので、家族がローンを組むときにも迷惑はかかりません。
また、今後約5~10年間借り入れが出来なくなります。

 

自己破産の手続きの流れ

債務整理は借金の返済状況などによってどの手続きを取るのが最適かが左右されるので、
弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。

 

ここではそのように依頼した場合の自己破産の手続きをご紹介します。
まず、氏名・住所・家族構成・職業などの基本情報を聞かれます。そして、現在の債務と返済について相談します。

 

どの債務整理の方法を採るか決めるために、いつから借りているか、給料の手取りはいくらか、
日々の支出や保険のことなど、細かく伝える必要があります。

 

毎月一定の金額が返済できる状況ではないと判断されれば、自己破産の手続きに進みますが、
その前に先述の自己破産のデメリットについて説明されることが多いでしょう。

 

弁護士や司法書士が債権者に「受託通知および債権調査へご協力のお願い」を発送し、取り立てをストップさせる一方で、
依頼者である債務者は住民票など破産申し立てに必要な書類を準備します。

 

この書類をもとに自己破産の申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出するのです。
裁判所が免責決定すると、すべての借金がゼロになります。

 

なお、高額資産を持っていた場合は、債権者に配当するために管財事件になります。

 

破産管財人の選任など非常に時間がかかる手続きになり、裁判所に収めるべき予納金も多額になります。
しかし、自己破産となる債務者の方は配当すべき財産を持っておらず、同時廃止事件になることが多いようです。

 

自己破産の費用

弁護士や司法書士に支払う費用が心配な方もいるでしょう。

 

この費用は事務所や法律相談所によって異なりますし、債務の状況によっても違ってくるので一概には言えません。
しかし、多くの事務所・法律相談所では手続きにかかる前に費用を明示しています。

 

また、急にまとまったお金が用意できる状況では無いということは承知の上で依頼を受けているはずなので、
分割払いを受け入れてくれるところがほとんどです。

 

あまり心配し過ぎずに相談してみましょう。

特定調停で借金を整理する

特定調停とは

特定調停とは債務整理の一種で、借金を整理して返済条件を軽減するものです。
簡易裁判所が債権者と債務者の話し合いを仲裁し、合意の成立が必要です。

 

申立書類の作成から申立、調停への出廷などを全て債務者本人が行わなければなりません。

 

特定調停を利用できる債務者は限られており、安定した収入があり、
総額が減った後の借金を3年ほどで計画的に返済できるという条件をクリアしていなければなりません。

 

つまり、借金の額が多額だったり、返済の担保となる定期収入が無ければ特定調停に挑めないのです。

 

また、債権者が必ずしも協力的とは限りません。
特定調停が適しているのかどうか、総合的に判断することが重要でしょう。

 

以下、その判断に必要な特定調停のメリットとデメリットについて記載します。

 

特定調停のメリット

特定調停のメリットは引き直し計算によって借金が減額できることです。

 

引き直し計算とは、借金をした当初にさかのぼり、利息制限法の上限金利(15~20%)まで
引き下げた金利で借金を再計算することです。

 

これによって借金や利息を払い過ぎていたことが分かった場合は、
別途過払い金返還請求によって払い過ぎたお金が戻ってくることもあります。

 

また、どの債権者と合意するのかが選べます。

 

たとえば、住宅や自動車等の財産を守るために、銀行や自動車のローンの債権者以外と特定調停をする場合があります。

 

自己破産をした場合は、警備員や士業など一部就けない職業がありますが、
特定調停では問題ないので、こうした職業の方でも利用できます。

 

特定調停のデメリット

デメリットとしては、任意整理に比べて手続きが難しくなることが挙げられます。

 

これに付随して、債権者からの取立行為がストップするまでに時間がかかってしまうという点も出てきます。

 

特定調停を申し立てると取立行為はストップするのですが、
申立までの時間がかかればかかるほど、取立行為も継続されるのです。

 

また、万が一返済が滞ってしまった場合、強制執行が容易になってしまいます。

 

特定調停によって作成された調停調書により、直ちに給料などが差し押さえられてしまいます。
調停委員に債務整理の知識が無いという恐れもあります。

 

引き直し計算をしなかったり、将来利息を付したりと、申立人にとって不利な和解内容になる可能性があるのです。

 

簡易裁判所が仲裁すると言っても、あくまで債権者との合意に基づく債務整理方法であることもデメリットと言えるでしょう。
これに対して、裁判所が借金返済の責任能力の有無を判断する自己破産では債権者の同意が不要です。

 

また、同様に裁判所が介入する個人再生に置いても、
債権者の過半数もしくは債権額の2分の1以上の反対が無い限りは債務整理が可能です。

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